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「消費生活」の検索結果12件
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検索結果
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クーリングオフの手順は以下のとおりです。 証拠を残すために、必ず書面で行います。(郵便はがきで構いません。) 書面は両面をコピーして、保存をしましょう。 書面に契約をやめる理由を書く必要はありません。 特定記録郵便または簡易書留で郵送しましょう。 契約書を受け取ってから8日以内(マルチ商法、内職商法は20日以内)に発信します。 クレジット契約の場合は、信販会社にも出しましょう。 ※クーリングオフハガキの記入例については、下記HPをご参照ください。 佐世保市ホ...
市民生活部 - 市民安全安心課
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クーリングオフの効果として以下のようなことがあります。 使用済みの商品やすでに終了した工事も可能です。ただし、化粧品や健康食品などの消耗品を使用した場合は、使用した分はクーリングオフできないこともあります。 支払済みのお金は全額返してもらえます。 着払いで返品できます。(送料は不要です。) クーリングオフの通知書を出した時点で効果が生じます。
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根本的な解決方法はありません。 安易にご家族が返済を行うことで、借金を再び繰り返してしまい、結果、借り入れ限度額が大きくなってしまったという相談も寄せられています。 本人に責任を取らせて「延滞情報」に登録させ、借り入れできなくするのもひとつの方法です。
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保証人でない限り原則支払い義務はありません。 無断で保証人にされていても責任は負いません。 親や子供の借金についても同様です。 ただし、保証人になっている場合は支払い義務をまぬがれません。
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財産も借金も法定相続人が引き継ぐことになります。 借金が財産よりも多い場合は、相続放棄の手続きを行うことで借金の支払いが免れる場合があります。 詳しくは、消費生活センターまでお尋ねください。
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借金の名義がご自身である以上、名義を貸した友人が行方不明になったとしても、「私は名義を貸しただけ。」という理由だけでは借金の請求を拒むことはできません。 「名義貸し」は断固拒否するようにしましょう。 詳しくは、消費生活センターまでお尋ねください。
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借金の整理方法として下記のことが挙げられます。詳しくは、佐世保市消費生活センターまでお問い合わせください。 任意整理 直接貸し手と利息の減額などを交渉する方法です。 ほとんどの場合弁護士などに依頼します。 特定調停 裁判所で調停委員が、利息引直し計算を行うなど返済額を決定し、貸し手と借り手が返済方法を話し合って整理する方法です。 個人再生 一定の額まで借金を減額し、裁判所で認められた返済計画通り完済すると、残りの借金が免除される方法です。 自...
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消費生活センターでは、消費者被害を未然に防ぎ、消費者の自立を支援するために、出前講座を行っています。 対象、内容等については下記のとおりになります。 対象:学校、PTA、職場、町内会などのグループでお申し込みください。 内容:悪質商法・訪問販売などの消費者相談事例、クレジットの基礎知識と多重債務問題、高齢者を狙う悪質商法など 時間:1、2時間程度(※土日・祝日・年末年始を除く 9:00~16:00) その他:謝礼金、交通費は不要です。ただし、会場費用は...
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商品の購入やサービスの提供などに関する苦情や問い合せについての相談。 消費者団体の育成に関すること。 消費者向け講座の開催。 資料の展示やビデオの貸し出しや閲覧。 計量器検査と適正計量の啓発などを行っています。 詳細は下記ホームページをご参照ください。 佐世保市ホームページ(消費生活)
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以下の対処方法が挙げられます。ご注意ください。 心当たりがない請求は無視し、相手に連絡を取ったりしてはいけません。 安易に個人情報をもらしてはいけません。 「自宅に料金を回収に来る」「連絡がなければ裁判に訴える」などの文面は単なる脅しです。過剰に反応してはいけません。 連絡先を教えてしまい、悪質な取り立てがあった場合は、警察に届けましょう。
市民生活部 - 市民安全安心課
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訪問販売や電話勧誘など店舗外で契約した場合、一定期間内であれば理由を問わず契約を解消できる制度がクーリングオフです。 クーリングオフができる期間は、販売方法や商品などによって異なりますが、一般的には、契約書を受け取って原則8日間までとなっています。 なお、マルチ商法、内職商法は20日間です。契約書に赤文字で記載されていますのでよくお読みください。
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FAQ
商品の購入やサービスの利用、また借金についての相談に、消費生活相談員がお答えします。 詳細は消費生活センターに直接お問い合わせください。 消費生活センター 電話:0956-22-2591(直通)
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