「市民税」の検索結果80件
部局/課検索
検索結果
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年の途中で死亡した場合でも、その年の1月1日ご存命ならば、その年に属する年度の住民税は課税されます。 なお、その年の1月1日既に死亡している場合は、その年度から住民税は課税されません。 詳細は市民税課に直接お問い合わせください。
財務部 - 市民税課
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特別徴収の異動届出書は、給与所得者の特別徴収先の市町村に提出します。 また、給与支払報告書は、総括表を添付して給与を支払った翌年の1月31日までに提出します。 提出先は、その年の1月1日現在の給与所得者の住所のある市町村です。 用紙は各市町村で配布しております。 詳細は直接市民税課にお問い合わせください。
財務部 - 市民税課
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身近なものでは、遺族年金・障害年金・失業給付(求職者支援制度に基づく職業訓練受講給付金)・給与所得者の一定の通勤手当(月額15万円まで)・宝くじの当選金などがあります。ほかにも法律の規定により非課税所得として定められているものがありますので、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。 国税庁ホームページ 課税される所得と非課税所得
財務部 - 市民税課
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市県民税(特別徴収)の場合、納付書の綴りの後ろにある白紙の納付書をお使いください。 なお、白紙の納付書がなくなった場合は市民税課第二係に連絡していただければお送りいたしますし、収納推進課に直接ご来庁いただければ納付書を窓口で再発行します。 また、市内の銀行においては、手書き納付書で納付していただくことができます。
財務部 - 市民税課
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お納めいただいた金融機関等から市役所へ納付金の情報が届くのに数日を要します。 お納めいただいたのがここ数日でしたら、行き違いですのでご了承下さい。 それ以外でしたら、領収書(領収日付印)と督促状の内容をご確認の上、担当課まで直接お問い合わせください。
財務部 - 市民税課
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佐世保市内で新たに法人等を設立したり、支店・営業所・出張所等を設置したときは、「法人等の設立・設置申告書」を市役所市民税課へ提出してください。 すでに登録のある法人の内容に異動(事業年度・名称・所在地など)が生じたときは、「法人等の異動変更届」を市役所市民税課へ提出してください。 詳細については、下記ホームページをご覧ください。 佐世保市ホームページ(法人等の設立及び異動について(法人市民税))
財務部 - 市民税課
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平成21年以降に居住し、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。 控除額の算出方法 個人住民税の住宅ローン控除額(A)=所得税における住宅ローン控除可能額ー住宅ローン控除適用前の前年の所得税額 (注)上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)(B)」を超えた場合には、控除額...
財務部 - 市民税課
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固定資産税の評価額に対する不服申立ては、固定資産評価審査委員会にて扱うこととなります。 市民税課に当該委員会への申出用紙(様式)があります。 申立てができる年度など諸条件がありますので、詳細につきましては直接窓口にお問い合わせください。
財務部 - 市民税課
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「医療費控除」があります。 給与所得者の場合、いったん年末調整をして所得税を精算しているため、税務署で「還付申告」をして医療費控除の適用を受けると税金が還付されることがあります。 この医療費控除による還付は、税の還付であり、医療費の還付ではありません。 したがって、源泉徴収税額がない場合は、還付はありません。 詳細は佐世保税務署(住所地を管轄する税務署)に直接お問い合わせください。 佐世保税務署(電話番号0956-22-2161)
財務部 - 市民税課
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確定申告をした後で申告額に誤りがあった場合には、申告額が実際よりも少なかったときは「修正申告」をし、多かったときには「更正の請求」をすることができます。 自発的に修正申告をしない場合には、加算税が賦課されるほか、延滞税を併せて納付しなければならない場合があります。 詳細は佐世保税務署(住所地を管轄する税務署)に直接お問い合わせください。 佐世保税務署(電話番号0956-22-2161)
財務部 - 市民税課
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所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得について、翌年2月中旬から3月中旬までの間にすることになっています。 この確定申告を期限内にすることを忘れた場合でも、気がついたら直ちに確定申告をしてください。 申告が遅れると、納める税金のほかに加算税が賦課されるほか、延滞税を併せて納付しなければならない場合があります。 なお、還付申告の方は申告期限は特になく、過去5年まで遡って申告できます。 詳細は佐世保税務署(住所地を管轄する税務署)に直...
財務部 - 市民税課
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所得税の確定申告(還付申告)と違い、市・県民税(住民税)は、申告したら税金が戻ってくることはありません。 ただし、申告によって改めて税額を再計算することにより、その年度の税額が安くなる場合もあります。(申告以降に到来する納期から調整します。)
財務部 - 市民税課
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FAQ
給与所得のみの方や公的年金のみの所得しかない方などは、申告義務はありません。しかし、次のような場合は申告が必要となります。 給与所得者で年末調整では適用を受けられない控除(医療費控除、寄付金控除等)の適用を受ける場合 公的年金のみの所得者でも配偶者特別控除や社会保険料控除、生命保険料控除等の適用を受けようとする場合 また、前年中に全く所得の無かった方についても、各種の助成を受けたり、扶養認定などのために、市・県民税証明書(所得課税証明書)等の提出を求められるこ...
財務部 - 市民税課
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寄附金のうち2,000円は控除されません。 寄附先によっては住民税の控除計算に含められないものもあります。 また、市・県民税から控除できる上限額は、市・県民税の所得割の2割が限度です(ふるさと納税の特例)。 2,000円以上の寄附金額が全額控除対象となるとは限りません。 詳細は市民税課に直接お問い合わせください。
財務部 - 市民税課