「下水道」の検索結果45件
部局/課検索
検索結果
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下水道使用料は、水道水を使用する場合には、水道使用水量を汚水排出量とみなして算出します。水道水以外の水を下水道へ流す場合には、設備、用途などに応じて下水道使用料を算出します。詳しくは、下水道事業課下水道維持係または、営業課までお問い合わせください。
水道局 - 下水道事業課
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田、畑、山林、池沼等で現に生産緑地として使用されている土地やがけ地及び急傾斜地等のため宅地として利用されない土地の場合等が対象となります。(江迎負担区は除く)詳細については、水道局ホームページに掲載しております。 ●佐世保市水道局ホームページ 佐世保負担区 ●佐世保市水道局ホームページ 江迎負担区
水道局 - 下水道事業課
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公共の用に供する私道(道路としての利用価値があるもの。)や町の公民館・公会堂に係るもの等が対象になります。 (江迎負担区)早期に負担金を納める場合詳細については、水道局ホームページに掲載しております。 ●佐世保市水道局ホームページ 佐世保負担区 ●佐世保市水道局ホームページ 江迎負担区
水道局 - 下水道事業課
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佐世保負担区は、負担金の全額を第1期の納期限(7月末)内に一括で納めていただく場合に限り、負担金額の5%が報奨金として交付され、納める額が減額されます。江迎負担区については、1年及び2年以内に排水設備工事を完了し負担金を完納する場合、減免制度があります。詳細については、水道局ホームページに掲載しております。 ●佐世保市水道局ホームページ 佐世保負担区 ●佐世保市水道局ホームページ 江迎負担区
水道局 - 下水道事業課
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(佐世保地区)4月に受益者負担金賦課公告を行い、4月上旬に受益者申告書を送付し、各土地の調査等を行い、7月上旬に納付書及び決定通知書が送られてきます。 ※納期 7月末、12月末[3年6回のお支払] (江迎負担区) 4月の賦課公告後、4月上旬に受益者申告書の送付、4月下旬に納付書及び決定通知書が送られてきます。 また、減免対象者には申請決定後納付書、決定通知書が送られてきます。
水道局 - 下水道事業課
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現在、第1~7負担区まであります。佐世保市は昭和36年に下水道を供用開始しており、第1負担区は、その当時のものです。現在の価値と比べていただければよろしいかと思います。
水道局 - 下水道事業課
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同一の土地について2名以上の受益者がいる場合は、固定資産税情報での代表者に受益者申告書を送付しております。ただし、代表者以外の権利者(他の代表者等)がいる場合はその権利者が受益者となり賦課されます。
水道局 - 下水道事業課
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FAQ
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下水道管が布設され、下水道が利用できるようになった宅地を形成している土地(駐車場を含む)にかかります。負担金額は、『受益地の面積×該当負担区の㎡当たりの単価』となります。詳細については、水道局ホームページに掲載しております。 ●佐世保市水道局ホームページ
水道局 - 下水道事業課
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下水道が利用できるようになった区域の受益者(土地の所有者及び建物所有者)の方に下水道建設事業費の一部をご負担していただき下水道を1日でも早く整備しようというのが受益者負担金の制度です。
水道局 - 下水道事業課
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適正に各ご家庭の給水装置・排水設備工事を施工していただくために、給水装置工事主任技術者・排水設備工事責任技術者という公的な資格をもった技術者が所属している工事店を「指定給水装置工事事業者」「排水設備指定工事店」として水道局が認定しています。 佐世保市の条例でも、水道局の指定を受けた「指定給水装置工事事業者」「排水設備指定工事店」でなければ工事ができないことになっていますのでご注意ください。 なお、「指定給水装置工事事業者」「排水設備指定工事店」の業者一覧について...
水道局 - 財務課
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宅地側(トイレ・風呂・台所などの排水設備)が詰まったときは、排水設備の工事を行った施工業者へ依頼してください。不明等の場合は「佐世保市下水道排水設備指定工事店」へ依頼してください。(下記リンク先参照)また、公共ます・公共下水道が詰まったときは、下水道事業課下水道維持係へご連絡ください。 佐世保市下水道排水設備指定工事店
水道局 - 下水道事業課
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住宅トイレの水洗化改造工事(公共下水道)を目的として、水道局の取扱い金融機関、社会福祉協議会、独立行政法人福祉医療機構から資金をかりたとき、その借入にかかる利子の一部(限度額5万円)を補給します。 詳しくは、下記の関連情報をご参照ください。 ●佐世保市水道局ホームページ
水道局 - 下水道事業課
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佐世保市水道局では、皆さんの宅地内に布設されている排水設備(下水)の点検・清掃調査などは一切業者に依頼しておりません。排水設備は、個人の財産で業者に清掃、修繕などを依頼される場合は皆さんの負担となりますので、事前に金額を確認されることをお勧めします。なお、清掃業者などがわからないときは下水道事業課下水道維持係へご相談ください。
水道局 - 下水道事業課
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排水設備の設置は佐世保市下水道排水設備指定工事店での施工が必要ですので、佐世保市下水道排水設備指定工事店へ申し込みください。なお、基本的に宅内から市が設置した取付管等までの排水設備工事費は、個人の費用で行っていただきます。 佐世保市下水道排水設備指定工事店
水道局 - 下水道事業課
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台所の生ごみを砕いて水と一緒に下水に流すディスポーザを単体で使用することは、下水道管が詰まったり、腐敗して悪臭を放つほか、下水処理にも支障をきたし、河川汚濁の原因ともなりますので、佐世保市水道局では皆様にディスポーザ単体での使用を禁止としております。ただし、排水処理装置を含んだディスポーザ排水処理システムにより下水道へ排出する場合には、適合評価を受けたものに限り、使用を認めております。(要届出)詳しくは下水道事業課下水道維持係までお問い合わせください。
水道局 - 下水道事業課