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「福祉・保険・年金」の検索結果199件
部局/課検索
検索結果
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施設介護サービスは、要介護1以上(介護老人福祉施設は原則要介護3以上)の方が利用できます。 介護保険で利用できる施設サービスは次の4種類です。 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム):常に介護が必要で自宅の介護が困難な方が入所できます。介護老人保健施設(老人保健施設):病気やけがなどの治療の後、リハビリテーション等を必要とする方が入所できます。介護療養型医療施設(療養型病床等):長い間、療養が必要で、医学的管理が必要な方が入所できます。介護医療院:日常的な医療ケ...
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護保険の要介護認定申請及びサービスを受けるときに必要です。 被保険者証は65歳になる誕生日の前月末に郵送されてきます。 それ以前に必要なときは、長寿社会課へお尋ねください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護支援専門員(ケアマネジャー)とは、要介護者等からの相談やその心身の状況に応じ、適切な居宅サービスまたは施設サービスを利用できるよう、市町村、居宅サービスの事業を行う者、介護保険施設等との連絡調整を行う者であって、要介護者が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有する者とされています。
保健福祉部 - 長寿社会課
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転入前の市町村で要支援・要介護認定を受けていた方は、転入後14日以内に長寿社会課・支所・行政センターの窓口で手続きをすると、転入前の市町村で受けていた要支援・要介護認定を佐世保市で6ヶ月間引き継ぐことができます。 「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」については、後日送付いたします。 ただし、介護保険施設等に転入される場合は、『住所地特例』の対象となるため上記の手続きは不要です。
保健福祉部 - 長寿社会課
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督促状は、毎月中旬ごろに前月分の介護保険料を納めていただけていない方に対して発送しています。 なお、発送前数日間の納付は確認ができませんので、行き違いとなることがありますが、ご了承ください。 督促状を送付しても納めていただけない場合は、催告書の送付、各戸への訪問等を行って納付をお願いしています。
保健福祉部 - 長寿社会課
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やむを得ず要介護認定決定前にサービスを受けることが必要な場合は、要介護認定前でも申請日にさかのぼって保険給付を受けることができます。 まずはケアマネジャーに相談し、仮のケアプランの作成が可能か確認してください。 ただし、要介護認定で非該当となった場合はサービス利用料の全額が自己負担となりますのでご注意ください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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FAQ
資産、能力等すべてを活用した上でも、生活に困窮する方に最低限度の生活を保障し、自立の助長を図ります。添付ファイルをご参照ください。 詳細は保健福祉部生活福祉課にお尋ねください。
保健福祉部 - 生活福祉課
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介護福祉士国家試験の受験資格は、平成28年度より変わります。 【試験資格】 いくつかルートがありますが、大きく分けて次の3つに分かれています。 実務経験ルート(介護実務経験3年以上の者等) 福祉系高校ルート(福祉に関する高等学校を卒業した者等) 養成施設ルート(福祉に関する大学等を卒業した者等) 詳細は、下記の外部リンクに掲載しております、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターのホームページをご確認ください。 【お問い合わせ先】 公益財団法人 ...
保健福祉部 - 長寿社会課
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高齢者、障がい者等に対する福祉事業 疾病予防、健康維持増進、食品衛生環境の確保、地域医療対策、健康・環境の試験検査 介護保険 などに関する仕事をしています。
保健福祉部 - 保健福祉政策課
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家庭環境、住宅環境などの理由で在宅において生活することが困難であり、かつ経済的に困窮しているおおむね65歳以上の高齢者を入所措置しています。 〇在宅で生活することが困難な方は、次のいずれかを満たす方になります。 ・歩行、排泄、食事、入浴、着脱衣のうち一部介助が1つ以上必要 ・同居家族から虐待を受けており、対象者の心身を著しく害する ・住居がない ・住居があっても劣悪な状況にある など 〇経済的に困窮している方は、次のいずれかを満たす方になります。 ...
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護保険制度において、要介護認定、要支援認定または事業対象者認定を受けている方については、ケアマネジャーが作成したケアプランにより、訪問介護員が家庭を訪問し日常生活の世話や支援を行う、訪問介護サービスを利用できる場合があります。 詳しくはご利用の事業所や担当の居宅介護支援事業所、地域包括支援センターへお尋ねください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護保険の被保険者であり、要介護認定または要支援認定を受けている方で、一時的に家庭で介護を受けられなくなった方が、介護老人福祉施設等に短期間入所して日常生活上の世話や機能訓練を受けるサービス(短期入所生活介護等、いわゆるショートステイ)があります。 利用料は要介護度や利用する施設の種類により異なります。 詳しくはご利用の事業所や担当の居宅介護支援事業所、地域包括支援センターへお尋ねください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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おむつ購入費の支給は、要介護1以上の認定を受け、月に20日以上在宅でおむつを使用し、市民税非課税世帯に該当する方が対象です。 おむつを購入された金額の9割を、その後の申請によって支給(償還払い)します(要介護度によって上限があります)。 また、在宅以外の期間で購入されたものは、支給対象外となります。 詳しくはケアマネジャーまたは長寿社会課にお尋ねください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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緊急時の連絡手段の確保が困難なおおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者または高齢者だけの世帯で、身体状況や健康状態に問題があり、日常生活を送る上で常に注意が必要な方に対し、緊急通報装置を貸与しています。 緊急通報装置は、市民税の課税状況よって月々の利用料が発生します。 詳しくは市ホームページをご覧いただくか、長寿社会課にお尋ねください。 ・市ホームページ(緊急通報システムのご案内)
保健福祉部 - 長寿社会課
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地域にある老人クラブへ直接申込んでください。 老人クラブの連絡先がわからない場合は、佐世保市老人クラブ連合会(電話番号0956-22-5788)へお問い合わせください。
保健福祉部 - 健康づくり課
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ひとり暮らしの高齢者の安否確認を行うサービスとして、配食サービスや緊急通報システムの貸与があります。 詳しくは市ホームページをご覧になるか、長寿社会課にお尋ねください。 ・市ホームページ(配食サービスのご案内) ・市ホームページ(緊急通報システムのご案内)
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護保険制度において福祉用具貸与サービスまたは福祉用具購入サービスがあります。 利用のためには要介護認定が必要です。 認定を受けていない方は長寿社会課窓口で要介護認定の申請をしてください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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高齢者への配食サービスは、おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者または高齢者だけの世帯で、身体機能の低下や認知症などの理由によって調理・買い物が困難な方に対して行っています。 配食サービスでは、1日1食、栄養バランスが取れた食事の提供し、安否確認を行います(1食当たり420円)。 詳しくは市ホームページをご覧になるか、長寿社会課にお尋ねください。 ・ 市ホームページ(配食サービスのご案内)
保健福祉部 - 長寿社会課