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「福祉・保険・年金」の検索結果199件
部局/課検索
検索結果
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納付書は、手続きから約1か月後に日本年金機構から郵送されます。 この件については、年金事務所にお問い合わせください。 ◆佐世保年金事務所 ◎国民年金課・国民年金の資格、保険料に関すること⇒電話番号0956-34-1189
保健福祉部 - 医療保険課
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海外渡航中に急病やケガで治療を受けたときは、費用の全額を支払い帰国後医療保険課の窓口で申請してください。 保険適用に換算した7割、8割または9割相当額を「療養費」として払い戻します。 (※治療を目的として渡航した場合の医療費は、支給の対象になりません。) (※日本国内で同様の治療を受けた場合の保険給付を標準としますので、払い戻す療養費は海外で実際に支払った金額と異なる場合があります。) 詳細は下記の関連情報をご参照ください。 佐世保市ホームページ(国民健康...
保健福祉部 - 医療保険課
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適切な保険医療を受けるため、移動の困難な人が移送に費用がかかったとき、国保が必要と認めた場合には移送費として支給されることがあります。 詳細は下記の関連情報をご参照ください。 佐世保市ホームページ(国民健康保険移送承認申請について(移送費の支給申請))
保健福祉部 - 医療保険課
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恩給受給者がなくなった場合は、総務省人事・恩給局(電話番号03-5273-1400)に直接お問い合わせください。 国債として残っている各種特別給付金・特別弔慰金は相続することができます。 手続きは、支払郵便局になります。 必要書類につきましては郵便局でお尋ねください。
市民生活部 - 市民安全安心課
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入院した場合の食事代は1食あたり460円支払っていただきます。 市民税非課税世帯の人には減額の制度があります。詳細は下記の関連情報をご参照ください。 佐世保市ホームページ(後期高齢者医療食事代の差額支給申請について)
保健福祉部 - 医療保険課
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1割、2割または3割です。 市県民税の課税のもととなる額(課税標準額)が145万円以上の人(現役並み所得者)は3割となります。 現役並み所得者のうち、収入額(必要経費や控除を差し引く前の金額)が法令で定める額(基準収入額)に満たない場合には、1割または2割になることがあります。 詳細は下記の関連情報をご参照ください。 佐世保市ホームページ(後期高齢者医療制度における医療費にかかる自己負担割合と自己負担限度額)
保健福祉部 - 医療保険課
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学生納付特例は、毎年4月が更新の時期ですので、4月以降随時受付可能です。 原則申請時点から2年1ヵ月前までの期間は申請できます。 学生納付特例申請が遅くなると障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できなくなる場合がありますので、なるべく早めに申請をしてください。
保健福祉部 - 医療保険課
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障害基礎年金は、国民年金加入中に初診日がある病気やけがによって障害者になったとき、政令で定める障がいの状態にあるとされた場合に支給されます。 「初診日(その障がいで初めて医者にかかった日)」「病院を移っている場合はその履歴」を明確にして、初診日が「20歳前」、「国民年金第1号・任意加入中」にある場合は医療保険課か佐世保年金事務所へ、「厚生年金加入中」又は「国民年金第3号加入中」にある場合は佐世保年金事務所にご相談ください。 ・佐世保年金事務所 お客様相談室...
保健福祉部 - 医療保険課
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入院した場合の食事代は、1食につき260円支払っていただき、残りは国民健康保険で負担します。 市民税非課税世帯の人には、減額の制度があります。詳細は下記の関連情報をご参照ください。 佐世保市ホームページ(国民健康保険食事療養標準負担額減額差額の支給申請)
保健福祉部 - 医療保険課
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国民年金受給者が死亡した場合、日本年金機構に対して年金の届出が必要になります。 受給していた年金の種類により手続き先が異なりますので、年金証書を確認の上、年金事務所か医療保険課にお問合せください。 ◆佐世保年金事務所 ⇒電話番号0956-34-1189 ◎お客様相談室・年金の請求手続きに関すること
保健福祉部 - 医療保険課
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同じ人が同じ月内(暦で1日~末日)に、同じ医療機関で支払った一部負担金が限度額を超える場合、申請により一部負担金から自己負担額を控除した額が「高額療養費」として支給されます。 支給は申請から2~3ヶ月後になります。詳細は下記の関連情報をご参照ください。 佐世保市ホームページ(国民健康保険高額療養費の支給申請)
保健福祉部 - 医療保険課
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年金制度は大きく分けて国民年金、厚生年金、共済年金の3種類に分かれます。 国民年金や厚生年金については年金事務所、共済年金については勤務している(していた)共済組合に問い合わせてください。 ◆佐世保年金事務所 ⇒電話番号0956-34-1189 ◎適用調査課・健康保険、厚生年金保険の資格、調査に関すること・船員保険に関すること ◎徴収課・健康保険、厚生年金保険の保険料に関すること ◎国民年金課・国民年金の資格、保険料に関すること ◎お客様相談...
保健福祉部 - 医療保険課
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血友病・人工透析を必要とする慢性腎不全等については、国民健康保険で発行する「特定疾病療養受領証」を病院の窓口に提示しますと自己負担額が1ヶ月10,000円(70歳未満で「人工透析を必要とする慢性腎不全」に該当する上位所得世帯の人は20,000円)となります。 詳細は下記の関連情報をご参照ください。 佐世保市ホームページ【国民健康保険特定疾病(慢性腎不全など)の認定申請】
保健福祉部 - 医療保険課
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ご加入されている社会保険によって問合せ先が異なります。 保険証に記載されている「保険者」に直接お問合わせいただくか、お勤め先の社会保険の担当者にお問合わせください。
保健福祉部 - 医療保険課
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70歳未満の人と70~74歳の人が同じ世帯の場合でも、合算することができます。 この場合の計算方法は、まず70~74歳の人の限度額を適用し、これに70歳未満の21,000円以上の自己負担額を加えて、国保世帯全体での限度額を適用します。 詳細は下記の関連情報をご参照ください。 佐世保市ホームページ(国民健康保険高額療養費の支給申請) 佐世保市ホームページ【70歳以上の国保証兼高齢受給証をお持ちの方の医療制度について(後期高齢者医療対象者は除く)】
保健福祉部 - 医療保険課
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一部負担金の負担割合は1割、2割または3割です。現役並み所得者は3割となります。 入院時は限度額を上限としてお支払いいただきます。入院時の食事代は標準負担額をお支払いいただきます。 詳細は下記の関連情報をご参照ください。 佐世保市ホームページ(後期高齢者医療制度における医療費にかかる自己負担割合と自己負担限度額)
保健福祉部 - 医療保険課
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1ヶ月の医療費の自己負担額が高額になった場合には、自己負担額を超えた額があとから支給されます。 該当した場合は長崎県後期高齢者広域連合よりお知らせします。詳細は下記の関連情報をご参照ください。 佐世保市ホームページ(後期高齢者医療高額療養費の支給申請)
保健福祉部 - 医療保険課