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「福祉・保険・年金」の検索結果199件
部局/課検索
検索結果
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ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ等の身体介護や炊事・洗濯・掃除等の生活援助のサービスを提供します。 利用するためには介護保険の要介護認定申請やケアプラン作成が必要です。
保健福祉部 - 長寿社会課
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保健所では、障がい福祉課、長寿社会課、子ども保健課、健康づくり課、生活衛生課、保健福祉政策課、食肉衛生検査所などに業務があります。 それぞれの課の業務内容は直接お問い合わせ頂くか、関連情報をご参照ください。
保健福祉部 - 保健福祉政策課
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65歳以上の方の介護保険料の納付方法については次の2種類があります。 ・特別徴収:年金から天引きされます。(ただし年金を年額18万円以上受給している場合) ・普通徴収:市町村から送付される納付書で納めます。
保健福祉部 - 長寿社会課
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65歳以上と64歳以下では納め方が異なります。 64歳以下の場合は加入している医療保険に上乗せされるので、介護保険料だけを別に支払う必要はありません。 65歳以上の場合は、年金を年額18万円以上受給している場合はそこから天引きになりますが、65歳になられても6ヵ月から1年程度は納付書で支払う期間があります。 年金天引き以外の方は個別に納付書を送付しますので、こちらでお納めください。 納付書で納める場合は口座振替を利用すると便利です。
保健福祉部 - 長寿社会課
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保険料は市町村の介護サービスにかかる費用に応じて基準額が決まります。 その基準額をもとに、所得に応じて9段階に調整されています。(この段階は3年ごとに見直しが行われます。) 納められた介護保険料は介護保険を運営する大切な財源として使われます。
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護保険サービスの利用前に、どの程度の介護が必要なのか(要支援状態または要介護状態)を判断するため、要介護認定の申請をしていただく必要があります。 申請は本人の他、家族による代理申請や居宅介護支援事業者などによる代行申請ができます。 申請手続きは、長寿社会課、各支所、宇久行政センターに「認定申請書」(本人以外が手続を行う場合は委任状)「被保険者証」「主治医意見書」を提出してください。 65歳未満の方は「医療保険被保険者証の写し」も提出してください。 申請書一...
保健福祉部 - 長寿社会課
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佐世保市社会福祉協議会において、所得が低い方など他から融資を受けることが困難な方への資金貸付を行っています。 詳しくは佐世保市社会福祉協議会(電話番号0956-23-3174)へお問い合わせ下さい。
保健福祉部 - 保健福祉政策課
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介護保険で受けられる在宅サービスは下記のとおりです。 1.居宅介護支援 2.訪問介護 3.訪問入浴介護 4.訪問看護 5.訪問リハビリテーション 6.居宅療養管理指導 7.通所介護 8.通所リハビリテーション 9.短期入所生活介護 10.短期入所療養介護 11.特定施設入居者生活介護 12.福祉用具貸与 13.福祉用具購入 14.住宅改修 上記のほか、地域密着型サービスもあります。 詳しくは、担当の居宅介護支援事業所、地域包括支援センターまたは長寿社会課にお問い...
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護保険のサービスを利用した場合は、利用者は、世帯の所得状況に応じて費用の1割~3割を自己負担することになっています。 なお、利用するサービスの種類によっては、上記の自己負担の他に、食費や居住費、その他の日常生活費などがかかることがあります。 費用負担の詳細については、サービス事業所へ直接お問い合わせください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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高齢化社会の最大の懸案である「介護」を社会全体で支え合う制度、それが『介護保険』です。 介護保険では、加入する人が保険料を出し合い、介護が必要なときに認定(要介護認定)を受け、サービスの利用手続き(ケアプランの作成、契約等)を経て、希望する介護サービスを利用できるようになっています。
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護保険で利用できる、訪問によるサービスは下記のとおりです。 訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 詳細は、担当の居宅介護支援事業所、地域包括支援センターまたは上記の事業所へ直接お問い合わせください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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要支援・要介護認定を受けている方は、転出後14日以内に転出先の市町村で手続きをしていただくことにより、認定を引き継ぐことができます。 「介護保険受給資格証明書(佐世保市で受けていた認定の証明)」は長寿社会課・支所・行政センターの窓口で交付申請の受け付けをしております(交付申請は住民票の転出届を出された後に行ってください)。 なお、介護保険施設等に転出される場合は、引き続き佐世保市が保険者となります。 上記の手続きとは別に「住所地特例」の対象となるための手続きが...
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護保険料の口座振替を希望される方は口座振替依頼書に記入して、預(貯)金通帳とその届出印、納付書を用意していただき、取扱金融機関、ゆうちょ銀行のいずれかでお申し込みください。 詳しくは振替依頼書の案内をお読みになるか、長寿社会課にお問い合わせください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護保険で利用できるサービスはいくつかあります。 一つは、利用者の自宅等の住居で利用する在宅サービス(居宅サービスともいいます。)があります。 この在宅サービスでは、一部のサービスを除き、要介護度によって利用できるサービス量の限度額が定められていて、この限度内でサービスを組み合わせて利用できます。 また、施設に入所して介護を受ける施設サービスがあります。 その他に、地域密着型サービス、地域支援事業、特別給付、高額介護サービス費の支給、特定入所者介護サービス費...
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護保険被保険者証の再発行手続きは、長寿社会課、各支所、宇久行政センターで受け付けています。 郵送での受け付けも行っていますが、この場合は再発行までに数日を要します。 お急ぎの場合は、直接長寿社会課へお越しください。 その際、「委任状(被保険者本人以外が手続きを行う場合)」と「受取人の顔写真付身分証明書」が必要になります。 なお、介護保険の第2号被保険者(医療保険に加入している40~64歳の方)の場合は、「医療保険被保険者証」も必要です。
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護保険の施設に入所するために、市外の施設所在地に住民票を異動する場合、介護保険制度上では引き続き佐世保市民と同じ扱いになります。 そのため、保険料の納付先も要介護認定の事務手続きも佐世保市のままです。
保健福祉部 - 長寿社会課
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第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の方で、特定疾病が原因で介護や支援が必要となった場合は、介護保険のサービスが利用できます。 詳しくは長寿社会課へお尋ねください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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生活支援ハウスとは、高齢者の皆さんに介護支援機能や居住機能、交流機能を総合的に提供し、安心して健康で明るい生活を送れるように支援することを目的とした施設です。 施設を利用できる対象者は、以下の要件を全て満たす人です。 市内に居住する60歳以上の人原則一人暮らしまたは夫婦のみの世帯の人家族による援助が困難で、高齢のため独立して生活することに不安がある人自立して生活できるが、日常生活で何らかの援助が必要であること(「要介護」と認定された方を除く)入院加療が必要でなく、...
保健福祉部 - 長寿社会課
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保険料未納期間に応じて保険給付の制限がかかります。 1年以上滞納:介護サービスの費用が償還払いになる。 (一旦全額を負担し、自己負担額を除く費用が払い戻される。) 1年6ヶ月以上滞納:一時的に保険給付の差し止めを行う 。 2年以上滞納:未納期間に応じて利用者負担額の引き上げ(3割もしくは4割)を行う。 また、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなる。 制度の健全な運営のために保険料の納付にご協力願います。
保健福祉部 - 長寿社会課