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「生活環境」の検索結果367件
部局/課検索
検索結果
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床面積が10平方メートルを超える建築物を取り壊す場合は、建築基準法の規定による建築物除却届を提出してください。 なお、取り壊す床面積が80平方メートル以上になる場合は建設リサイクル法による届出も必要になります。 詳細は建築指導課にお問い合わせください。 また、解体した家屋の固定資産税に関する申告が必要となりますので、資産税課家屋係にお問い合わせください。
都市整備部 - 建築指導課
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水道局で設置した水道メーターの交換は水道局の仕事となっていますが、交換については業者へ業務委託しています。メーターの交換に際して、工事費・手数料などのお客さまのご負担は一切ありません。(集合住宅の遠隔指示メーターは対象外です。)計量法に則りメーターは、8年が経過する前に交換するようにしています。
水道局 - 営業課
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水道局では水のペットボトルの販売は行っておりません。 平成19年度に水道給水開始100周年を記念して水道水のペットボトルを製作しましたが、これも配布用であり販売はしておりません。
水道局 - 総務課
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高齢社会において、水道局がすべての高齢者や障害者の方々への水の宅配を行うことは難しいと考えています。 なるべく負担のかからないように、災害の規模、場所等を考え、適切な臨時給水所を設置してまいります。 災害時には広報車を出動させますので放送をご確認ください。
水道局 - 総務課
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慢性的に水源不足である本市は水源確保を最重要課題としています。また、本市の水道施設は旧海軍から譲受けたものや昭和初期につくられたものが多くあるため老朽化が著しく、老朽施設の更新・整備を継続的に行います。他に、災害・危機管理対策の充実、水質管理の強化、未普及地域の解消など、安心・安定の水道サービスとお客様の満足度を最大化することを目標とします。詳しくは佐世保市水道局のホームページに掲載している「佐世保市上下水道ビジョン」をご覧ください。
水道局 - 水道管路整備課
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水源地、浄水場等の水道施設への不法侵入対策用に一部の施設において、門自動監視システムの導入、防犯カメラ等の設置を行っております。 今後も施設の監視や管理対策強化を図ってまいります。
水道局 - 総務課
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迅速かつ適正に対応するために必要な手順を定めた「断水対策マニュアル」などを策定し、危機管理の体制を整備しております。 また、水源不足の佐世保市においては、渇水対策マニュアルを策定し、渇水時対策(緊急水源確保、市民への広報、給水制限の実施等)について、市全体で取り組む体制がとれるよう、関係部局との協議を継続し、その構築を図ってまいります。
水道局 - 総務課
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火災や家屋倒壊などに対してまず身の安全を確保してください。 十分に安全を確保した上で、断水により水が供給されていない場合は、避難場所(学校、公民館、公園等)を給水拠点とし、拠点給水を実施しますので、水を入れる容器を持ってお越し下さい。 ※給水拠点は被災場所、災害の規模等により変わります。場所については広報車等でお知らせします。
水道局 - 総務課
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水については1日1人1リットル、調理等に使用する水を含めると、3リットル程度の水は必要と言われています。缶詰等の備蓄食料とあわせて、3食分は備えておくことをお勧めします。
水道局 - 総務課
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老朽化した配水管は、逐次強度を有する配水管に布設替を行っております。また、病院等の重要施設に給水している配水管については、複数の水系から給水が出来るよう布設工事を行っているところもあり、今後も同様に考えています。
水道局 - 水道管路整備課
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「佐世保市地域防災計画」の中で、市民の皆さんに対する応急給水や応急復旧の方法を定めており、災害時にはマニュアルに従って、各職員があらかじめ定められた配置につくことになります。
水道局 - 総務課
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災害応急対策に必要な資材・器材を有事において有効適切に使用できるように、常時それらの点検整備及び数量の確保に努めています。 また、給水計画及び下水道応急対策計画を策定し、被災後のライフラインの確保に努めてまいります。
水道局 - 総務課