お役立ちQ&A >まちづくり
「まちづくり」の検索結果242件
部局/課検索
検索結果
-
小佐々の神崎鼻(こうざきばな)公園、東経129度33分、北緯33度12分の位置に、最西端の碑が建っています。 小佐々支所から県道18号線を鹿町方面へ行き、楠泊漁港を過ぎたあたりに「日本本土最西端の地」の看板があります。 そこから左に入って2kmほど進んだところです。 記念として、日本本土最西端訪問証明書を次の場所で無料でさしあげておりますので、お立ち寄りください(小佐々町内在住の方を除く)。 小佐々支所・・・平日8時30分~17時15分 小佐々地区公民館・...
観光商工部 - 観光課
-
佐世保市では「都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」(以下条例という)を定めております。 連たん区域とは、その条例第3条に規定される区域を指します。 具体的には、おおむね50以上の建築物が集積しており、それらの敷地が、おおむね50メートル以内で規則で定める基準に従い連たんしている区域です。 連たん区域については、建築指導課で閲覧又は有料にてコピーが可能です。 なお、条例の詳しい内容等については、下記ホームページをご覧頂くか、建築指導課へお尋ね...
都市整備部 - 建築指導課
-
連たん区域については、建築指導課で閲覧又は有料にてコピーが可能です。 なお、連たん区域又は連たん区域以外の区域で建てられる建物の詳しい内容等については、下記ホームページをご覧頂くか、建築指導課へお尋ねください。 佐世保市ホームページ(市街化調整区域の住宅建築の規制緩和について)
都市整備部 - 建築指導課
-
市街化調整区域では、これまで農家の分家住宅など限られた人でなければ、住宅を建てることができませんでした。 平成17年1月1日から、一定の条件を満たせば、どなたでも許可を受け住宅を建築できるようになりました。 市街化区域全域で、条例の要件を満たせば、自己用の住宅の建築が可能となります。 連たん区域であれば事務所や店舗を兼ねた住宅やアパートも建築が可能となります。 ただし、農用地区域及び原則農用地区域から50m以内の区域、災害のおそれのある区域、原則幅員4m以上...
都市整備部 - 建築指導課
-
規制緩和で建築できる兼用住宅は以下に示すものです。 延べ面積の1/2以上を住居の用に供するもの 住居以外の用途の床面積の合計が50㎡以下のもの 兼用できる用途の例(事務所、日用品店舗、食堂、喫茶店、理髪店、洋服店、自転車販売店、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、学習塾、アトリエ、工房など) ※ただし、原動機を使用する場合はその動力の出力の合計が0.75kW以下のもの。
都市整備部 - 建築指導課
-
はい、住居表示の「証明書」がございます。 無料で発行しておりますでの、建築指導課までお越しください。 (*証明者の氏名又は名称の欄は、原則として設定当時の内容になります。)
都市整備部 - 建築指導課
-
「住居表示」と「土地の地番【法務局管轄】」とは直接的に関係はございませんので「住居表示から地番」、「地番から住居表示」というのは分かりません。 ただし、住居表示を実施する前の「○○町○○△△番地△」と表示していた頃の住所は概ね土地の地番を用いられておりますので、住居表示実施前の住所が「土地の地番」である場合もございます。 詳しくは建築指導課までお問合せください。
都市整備部 - 建築指導課
-
家を建替えた場合、新築と同じ取扱いとなり、新しい住居番号を決定する住居表示の設定申請が必要です。 なお、改築の場合は状況によリ取扱いが違いますので、建築指導課までお問合せください。 佐世保市ホームページ(住宅番号申出書)
都市整備部 - 建築指導課
-
住居表示実施区域内であれば、新しい住居番号を決定する設定申請の手続きが必要です。 住居表示実施区域は、市街化の進んだ地域(109町、一部実施区域を含む、平成22年4月1日現在)です。詳しくは、建築指導課までお問合せください。 佐世保市ホームページ(住居番号申出書)
都市整備部 - 建築指導課
-
「住居表示に関する法律」に基づき、わかりやすい住所を目的として、建物に「住居番号」を付けます。 この「住居番号」を「住所」としてお使いいただくことになります。 住民登録、法人登記も「住居番号」で手続きします。 住居表示に関する届出をしていただくことにより番号が決まります。 法務局に登記している「家屋番号」とは別のものです。 佐世保市ホームページ(住居番号申出書)
都市整備部 - 建築指導課
-
「住居表示に関する法律」に基づき、わかりやすい住所を目的として、建物に「住居番号」を付けます。 この「住居番号」を「住所」としてお使いいただくことになります。 住民登録、法人登記も「住居番号」で手続きします。 住居表示に関する届出をしていただくことにより番号が決まります。 法務局に登記している「家屋番号」とは別のものです。 佐世保市ホームページ(住居番号申出書)
都市整備部 - 建築指導課
-
FAQ
公図については、長崎地方法務局佐世保支局(電話番号0956-24-4850)で発行しております。 させぼ街ナビ(佐世保合同庁舎) 長崎地方法務局佐世保支局は佐世保合同庁舎にあります。 郵便番号:857-0041 住所:佐世保市木場田町2番19号
財務部 - 資産経営課
-
市有地を売却した土地で、買戻特約を付けた場合、買戻特約期間が終了していれば、所有者(購入者)の申請により、市で登記を解除します。 ただし、登記手数料は、申請者の負担となります。 詳細は、財産管理課(電話番号0956-24-1111内線2641)へ電話してください。 また、港湾部みなと整備課で売却した土地については、みなと整備課(電話0956-25-9353)へお問い合わせください。
財務部 - 資産経営課