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「まちづくり」の検索結果222件
部局/課検索
検索結果
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市街化調整区域内の住宅系の規制緩和の条例は、 一定規模以上の集落のうち、条例で定めた区域内(除外すべき災害エリア等を除く)での許可の基準です。 規制緩和条例が適用できない場合がありますので、詳しくは、佐世保市ホームページ(開発許可)をご覧になるか、建築指導課へお尋ねください。
都市整備部 - 開発指導室
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切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2mを超えるがけを生ずるもの。 切土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1mを超えるがけを生ずるもの。 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さ1m以下のがけを生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2mを超えるがけを生ずるもの。 前各号の一に該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が500㎡を超えるもの が対象となります。
都市整備部 - 開発指導室
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「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を意味します。 土地の形の変更については、次のいずれかに該当する土地の切土又は盛土をいいます。 ・切土を行う部分の高さが1m以上の場合 ・盛土を行う部分の高さが50cm以上の場合 ・切土、盛土を合わせた行為の部分が1m以上の場合
都市整備部 - 開発指導室
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この封書は、建築基準法の規定による「完了検査」を受けられていない建築物の所有者に対して、完了検査申請をお願いするものです。 代理者等へ内容を確認のうえ、完了検査申請を行ってください(完了検査申請を代理者へ委任されている場合に限ります)。
都市整備部 - 建築指導課
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原則として、最新の省エネ法に基づき受理しています。 着工21日前までに、国土交通省指定様式にて正福2部を建築指導課まで提出ください。 書類審査後、副本をお返しします。 なお、工事完了時に現地で省エネ措置が基準に適合すると確認出来た場合は、省エネ適合証を交付致しますので、お申し出ください。
都市整備部 - 建築指導課
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佐世保市において、独自に定める報告対象建築物の指定はありません。 建築設備等については、佐世保市建築基準法施行細則の規定により換気設備(機械換気設備に限る)と排煙設備(機械排煙設備に限る)、非常用照明設備を指定しています。 詳しくは下記ホームページをご覧ください。 佐世保市ホームページ(建築物の定期報告)
都市整備部 - 建築指導課
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佐世保市では、「佐世保市中高層建築物等建築指導要綱」に規定する建築物を建築する場合には、届出が必要です。 要綱は下記ホームページに掲載しておりますので、ご覧ください。 佐世保市ホームページ(佐世保市中高層建築物等建築指導要綱)
都市整備部 - 建築指導課
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見返橋から小佐々行政センター方面へ約1.2kmの場所にある公園です。 樹林を活かした散策・休憩施設をはじめ、遊具や草スキー場、ゲートボール場などがあります。 公園のシンボルである高さ20mの大砂岩には、「大悲観」の大文字があり、平戸藩主「観中公」が彫らせたと言われています。 なお、公園に併設されているテニスコートとグラウンドを使用する場合は申し込みが必要です(スポーツ振興課:0956-24-1111又は小佐々スポーツセンター:0956-68-3787)。 ...
都市整備部 - 公園緑地課
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西海国立公園の北九十九島を一望できる標高約330mの山で、豊富な松林の中の展望施設を中心に、芝生広場や遊戯広場を備えています。 冷水岳展望所は九十九島八景の1つで、晴れた日には五島列島や壱岐の島を望むこともできます。 また、公園内にある「冷水岳ふるさと物産館」では、うどんやコーヒーなどの軽食や、「イリコ味噌」(平成5年 国土庁長官賞受賞)などの土産物を取り扱っています(火曜日・年末年始休み)。 →冷水岳公園の地図
都市整備部 - 公園緑地課
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相浦桟橋からは、黒島、高島、平戸市方面行きのフェリーが就航しております。 時刻などの詳細につきましては、以下の船会社へお問い合わせください。 ◆黒島旅客船有限会社(電話番号0956-56-2516)※黒島、高島 ◆津吉商船株式会社(電話番号0950-27-0025)※津吉、新みなと
港湾部 - みなと整備課
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佐世保市では、交通量の多い幹線道路などの見通しの悪いカーブや交差点、また、交通事故が多発している箇所などに、道路照明灯を設置し、夜間の道路交通の安全確保に努めています。 新規の設置を希望する場合は、道路維持課安全施設係へお問い合わせください。
土木部 - 道路維持課