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「住まい・引越し」の検索結果64件
部局/課検索
検索結果
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市営住宅のうち公営住宅の家賃は、毎年度入居者からの収入の申告に基づき算定しています。 公営住宅の家賃は、入居している方全員の収入や住宅の広さ、住宅が建設されてからの経過年数、住宅が建っている地域の状況や住宅の設備に応じて算定します。 算定方法は、公営住宅法第16条および公営住宅法施行令第2条に基づき、住宅の状況を係数化し、以下の式で計算しています。 (家賃)=(家賃算定基礎額)×(市町村立地係数)×(規模係数)×(経過年数係数)×(利便性係数) なお、単独住宅や特...
都市整備部 - 住宅課
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通常、大サイズの指定ごみ袋に入らないものを捨てるときは「粗大ごみ」となり、粗大ごみ受付センターにご相談いただくことになります。 しかし、 重さが60㎏を超える場合(二人で持ち運びできない場合)は、粗大ごみとしてお引き受けできません。 60㎏までの重さなら粗大ごみとして収集に伺うことが可能ですが、エレクトーンは100㎏前後のものが大半と思われ、その場合は粗大ごみとしての収集はできず、下記のような処分方法が考えられます。 ①購入店に相談する 購入したお店に処分を相...
環境部 - 廃棄物減量推進課
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退去住宅事項証明を佐世保市営住宅管理センター窓口で発行しています。 証明の発行には手数料として300円が必要です。 また、届出を代理の方がされる場合は、委任状と代理の方の本人確認書類(運転免許証等)が必要です。
都市整備部 - 住宅課
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入居住宅事項証明を佐世保市営住宅管理センター窓口で発行しています。 証明の発行には手数料として300円が必要です。 また、届出を代理の方がされる場合は、委任状と代理の方の本人確認書類(運転免許証等)が必要です。
都市整備部 - 住宅課
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車庫証明は市が管理している駐車場のみ発行可能です。(自治会で管理している駐車場の車庫証明は発行できません。) 佐世保市営住宅管理センター窓口で発行しています。 発行には手数料として300円が必要です。 また、届出を代理の方がされる場合は、委任状と代理の方の本人確認書類(運転免許証等)が必要です。 なお、住宅使用料及び駐車場使用料に未納がある場合は車庫証明の発行ができませんのでご注意ください。
都市整備部 - 住宅課
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佐世保市では「都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」(以下条例という)を定めております。 条例区域とは、その条例第4条に規定される区域を指します。 具体的には、おおむね50以上の建築物が集積しており、それらの敷地が、おおむね50メートル以内で規則で定める基準に従い連たんしている土地の区域のうち、既存集落の計画的な整備が必要な区域としてあらかじめ市長が指定した土地の区域です。 条例区域については、佐世保市ホームページ(開発許可)をご覧頂くか、建...
都市整備部 - 建築指導課
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緩和条例の条例区域については、佐世保市ホームページ(開発許可)又は建築指導課で閲覧が可能です。 なお、条例区域で建てられる建物の詳しい内容等については、佐世保市ホームページ(開発許可)をご覧頂くか、建築指導課へお尋ねください。
都市整備部 - 建築指導課
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市街化調整区域では、これまで農家の分家住宅など限られた人でなければ、住宅を建てることができませんでした。 平成17年1月1日から、一定の条件を満たせば、どなたでも許可を受け住宅を建築できるようになりました。 令和4年4月1日からは、都市計画法の改正及び佐世保市都市計画マスタープランの改訂について、下記を踏まえた条例改正を施行しました。 ・近年の全国的な災害を背景に、条例区域から除外すべき災害エリア等の追加 ・コンパクトプラスネットワーク型都市構造を推進するための方...
都市整備部 - 建築指導課
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規制緩和で建築できる兼用住宅は以下に示すものです。 延べ面積の1/2以上を住居の用に供するもの 住居以外の用途の床面積の合計が50㎡以下のもの 兼用できる用途の例(事務所、日用品店舗、食堂、喫茶店、理髪店、洋服店、自転車販売店、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、学習塾、アトリエ、工房など) ※ただし、原動機を使用する場合はその動力の出力の合計が0.75kW以下のもの。
都市整備部 - 建築指導課
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FAQ
「くらしの便利帳」とは、本市へ転入される方向けに生活のさまざまな場面で必要となる手続きや市役所の相談窓口などを案内したものです。 以下からデータをダウンロードしてご覧いただけます。
総務部 - 総務課
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平成21年から令和3年末までに入居された方で、初めて住宅ローン控除の適用を受ける方は税務署で所得税の確定申告を行って下さい。 また、2年目以降の方は給与所得のみで所得税の住宅ローン控除を含む年末調整が済んでおり、給与支払報告書が市へ提出されている方は、市への住宅ローン控除の申告は不要です。 ただし、年末調整の済んでいない方や給与所得以外の所得がある方については、税務署で確定申告を行って下さい。
財務部 - 市民税課
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「住居表示」と「土地の地番【法務局管轄】」とは直接的に関係はございませんので「住居表示から地番」、「地番から住居表示」というのは分かりません。 ただし、住居表示を実施する前の「○○町○○△△番地△」と表示していた頃の住所は概ね土地の地番を用いられておりますので、住居表示実施前の住所が「土地の地番」である場合もございます。 詳しくは建築指導課までお問合せください。
都市整備部 - 建築指導課
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家を建替えた場合、新築と同じ取扱いとなり、新しい住居番号を決定する住居表示の設定申請が必要です。 なお、改築の場合は状況によリ取扱いが違いますので、建築指導課までお問合せください。 佐世保市ホームページ(住宅番号申出書)
都市整備部 - 建築指導課
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住居表示実施区域内であれば、新しい住居番号を決定する設定申請の手続きが必要です。 住居表示実施区域は、市街化の進んだ地域(109町、一部実施区域を含む、平成22年4月1日現在)です。詳しくは、建築指導課までお問合せください。 佐世保市ホームページ(住居番号申出書)
都市整備部 - 建築指導課
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「住居表示に関する法律」に基づき、わかりやすい住所を目的として、建物に「住居番号」を付けます。 この「住居番号」を「住所」としてお使いいただくことになります。 住民登録、法人登記も「住居番号」で手続きします。 住居表示に関する届出をしていただくことにより番号が決まります。 法務局に登記している「家屋番号」とは別のものです。 佐世保市ホームページ(住居番号申出書)
都市整備部 - 建築指導課
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建築指導課です。 住居表示制度については、市ホームページでもお知らせしています。 【住居表示制度】 https://www.city.sasebo.lg.jp/tosiseibi/kentiku/jukyohyoji.html
都市整備部 - 建築指導課
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Uターン希望者への斡旋等は特に行っていませんが、長崎県が設置した「フレッシュワーク佐世保(34歳以下)」と「再就職支援センター佐世保(35歳以上)」で、個別カウンセリングの実施、各種セミナーの開催、就職情報の提供など、さまざまな就職支援がなされています。 詳しくは、「長崎県フレッシュワーク佐世保」(電話番号0956-24-7431)、「長崎県再就職センター佐世保」(電話番号0956-24-1090)へご相談ください。
地域未来共創部 - 若者活躍・未来づくり課