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「住まい・引越し」の検索結果60件
部局/課検索
検索結果
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佐世保市では「都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」(以下条例という)を定めております。 連たん区域とは、その条例第3条に規定される区域を指します。 具体的には、おおむね50以上の建築物が集積しており、それらの敷地が、おおむね50メートル以内で規則で定める基準に従い連たんしている区域です。 連たん区域については、建築指導課で閲覧又は有料にてコピーが可能です。 なお、条例の詳しい内容等については、下記ホームページをご覧頂くか、建築指導課へお尋ね...
都市整備部 - 建築指導課
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連たん区域については、建築指導課で閲覧又は有料にてコピーが可能です。 なお、連たん区域又は連たん区域以外の区域で建てられる建物の詳しい内容等については、下記ホームページをご覧頂くか、建築指導課へお尋ねください。 佐世保市ホームページ(市街化調整区域の住宅建築の規制緩和について)
都市整備部 - 建築指導課
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市街化調整区域では、これまで農家の分家住宅など限られた人でなければ、住宅を建てることができませんでした。 平成17年1月1日から、一定の条件を満たせば、どなたでも許可を受け住宅を建築できるようになりました。 市街化区域全域で、条例の要件を満たせば、自己用の住宅の建築が可能となります。 連たん区域であれば事務所や店舗を兼ねた住宅やアパートも建築が可能となります。 ただし、農用地区域及び原則農用地区域から50m以内の区域、災害のおそれのある区域、原則幅員4m以上...
都市整備部 - 建築指導課
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規制緩和で建築できる兼用住宅は以下に示すものです。 延べ面積の1/2以上を住居の用に供するもの 住居以外の用途の床面積の合計が50㎡以下のもの 兼用できる用途の例(事務所、日用品店舗、食堂、喫茶店、理髪店、洋服店、自転車販売店、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、学習塾、アトリエ、工房など) ※ただし、原動機を使用する場合はその動力の出力の合計が0.75kW以下のもの。
都市整備部 - 建築指導課
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FAQ
「くらしの便利帳」とは、本市転入者向けに、生活の様々な場面で必要となる手続きや市役所の相談窓口などをご案内した冊子です。 以下からデータをダウンロードしてご覧いただけるほか、希望者には佐世保市役所の総合案内や各支所、宇久行政センターでも冊子をお配りしています。
総務部 - 総務課
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平成21年から令和3年末までに入居された方で、初めて住宅ローン控除の適用を受ける方は税務署で所得税の確定申告を行って下さい。 また、2年目以降の方は給与所得のみで所得税の住宅ローン控除を含む年末調整が済んでおり、給与支払報告書が市へ提出されている方は、市への住宅ローン控除の申告は不要です。 ただし、年末調整の済んでいない方や給与所得以外の所得がある方については、税務署で確定申告を行って下さい。
財務部 - 市民税課
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はい、住居表示の「証明書」がございます。 無料で発行しておりますでの、建築指導課までお越しください。 (*証明者の氏名又は名称の欄は、原則として設定当時の内容になります。)
都市整備部 - 建築指導課
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「住居表示」と「土地の地番【法務局管轄】」とは直接的に関係はございませんので「住居表示から地番」、「地番から住居表示」というのは分かりません。 ただし、住居表示を実施する前の「○○町○○△△番地△」と表示していた頃の住所は概ね土地の地番を用いられておりますので、住居表示実施前の住所が「土地の地番」である場合もございます。 詳しくは建築指導課までお問合せください。
都市整備部 - 建築指導課
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家を建替えた場合、新築と同じ取扱いとなり、新しい住居番号を決定する住居表示の設定申請が必要です。 なお、改築の場合は状況によリ取扱いが違いますので、建築指導課までお問合せください。 佐世保市ホームページ(住宅番号申出書)
都市整備部 - 建築指導課
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住居表示実施区域内であれば、新しい住居番号を決定する設定申請の手続きが必要です。 住居表示実施区域は、市街化の進んだ地域(109町、一部実施区域を含む、平成22年4月1日現在)です。詳しくは、建築指導課までお問合せください。 佐世保市ホームページ(住居番号申出書)
都市整備部 - 建築指導課
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「住居表示に関する法律」に基づき、わかりやすい住所を目的として、建物に「住居番号」を付けます。 この「住居番号」を「住所」としてお使いいただくことになります。 住民登録、法人登記も「住居番号」で手続きします。 住居表示に関する届出をしていただくことにより番号が決まります。 法務局に登記している「家屋番号」とは別のものです。 佐世保市ホームページ(住居番号申出書)
都市整備部 - 建築指導課
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「住居表示に関する法律」に基づき、わかりやすい住所を目的として、建物に「住居番号」を付けます。 この「住居番号」を「住所」としてお使いいただくことになります。 住民登録、法人登記も「住居番号」で手続きします。 住居表示に関する届出をしていただくことにより番号が決まります。 法務局に登記している「家屋番号」とは別のものです。 佐世保市ホームページ(住居番号申出書)
都市整備部 - 建築指導課
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原則1世帯1区画です。空き区画数と空き部屋数を比較し、区画に余裕がある場合は条件付で2台目をお貸しいたします。詳しくは佐世保市営住宅管理センター(電話0956-25-9625)までお問い合わせ下さい。
佐世保市営住宅管理センター -
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住宅名義人がお亡くなりになった場合、及び離婚により住宅名義人が市営住宅から他へ転居する場合、要件を満たし、入居承継申請をすれば、同居人を新たな名義人として継続入居することができます。 ただし、同居開始後1年未満の方、および同居1年以上であっても入居承継不可等の条件付き同居承認を受けている方は、入居承継することはできません。承継原因の発生日に同居していない親族は入居承継できません。 入居承継は、同居人と新たな契約を結ぶことになりますので、新規入居時と同様、市内居住...
佐世保市営住宅管理センター -
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市営住宅を実際に退去される日の10日前までに、「市営住宅退去届」のご提出が必要です。 退去届のご提出は、認め印をご持参のうえ、佐世保市営住宅管理センター(松浦町5番1号、松浦公園前)、小佐々、江迎、鹿町の各支所分室、宇久行政センターへお越しください。 退去届をご提出いただく際に、退去に関する詳細な説明、退去検査の日程等の打ち合わせをいたします。 退去の際は、畳表と襖の張替えが必要です(新規募集を停止している老朽住宅は除きます)。また、破損した部分の修繕、入居者...
佐世保市営住宅管理センター -
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FAQ
市営住宅のうち、公営住宅の家賃は世帯の合計所得額によって変わります。毎年7月末までに収入の申告を行っていただきます。申告された収入は公営住宅法の規定に基づき月収入に認定されます。この認定額から、次の年度の(次の年の4月から)の家賃を決定します。 毎年7月に送付する収入申告書(転退職等があるときは関係書類を含みます)を佐世保市営住宅管理センターへ提出されないと、翌年度の家賃は、民間並み家賃で最高額の近傍同種家賃となりますので注意が必要です。
佐世保市営住宅管理センター -
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単身入居可能住宅に限り 昭和31年4月1日以前に出生された方等、一定の要件を満たせば申し込み可能です。佐世保市ホームページには入居条件等の資料を掲載しています。詳しくは佐世保市営住宅管理センター(電話0956-25-9625)までお問い合わせ下さい。
佐世保市営住宅管理センター -