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「おくやみ」の検索結果71件
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検索結果
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国民年金保険料は、それぞれの月の翌月末が納付期限です。 納付期限から2年以内であれば、さかのぼって納付することができます。 納付書がある場合は、金融機関またはコンビ二エンスストアなどで納付できます。 納付書がない場合は、佐世保年金事務所に再発行の依頼をしてください。 免除や学生納付特例を受けていた期間は、納付期限から10年以内であれば追納できます。 ただし、承認された期間から3年目以降に追納する場合は当初の金額に加算金がつきます。 詳しくは佐世保年金事務...
保健福祉部 - 医療保険課
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納付書は、手続きから約1か月後に日本年金機構から郵送されます。 この件については、年金事務所にお問い合わせください。 ◆佐世保年金事務所 ◎国民年金課・国民年金の資格、保険料に関すること⇒電話番号0956-34-1189
保健福祉部 - 医療保険課
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学生納付特例は、毎年4月が更新の時期ですので、4月以降随時受付可能です。 原則申請時点から2年1ヵ月前までの期間は申請できます。 学生納付特例申請が遅くなると障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できなくなる場合がありますので、なるべく早めに申請をしてください。
保健福祉部 - 医療保険課
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障害基礎年金は、国民年金加入中に初診日がある病気やけがによって障害者になったとき、政令で定める障がいの状態にあるとされた場合に支給されます。 「初診日(その障がいで初めて医者にかかった日)」「病院を移っている場合はその履歴」を明確にして、初診日が「20歳前」、「国民年金第1号・任意加入中」にある場合は医療保険課か佐世保年金事務所へ、「厚生年金加入中」又は「国民年金第3号加入中」にある場合は佐世保年金事務所にご相談ください。 ・佐世保年金事務所 お客様相談室...
保健福祉部 - 医療保険課
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国民年金受給者が死亡した場合、日本年金機構に対して年金の届出が必要になります。 受給していた年金の種類により手続き先が異なりますので、年金証書を確認の上、年金事務所か医療保険課にお問合せください。 ◆佐世保年金事務所 ⇒電話番号0956-34-1189 ◎お客様相談室・年金の請求手続きに関すること
保健福祉部 - 医療保険課
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年金制度は大きく分けて国民年金、厚生年金、共済年金の3種類に分かれます。 国民年金や厚生年金については年金事務所、共済年金については勤務している(していた)共済組合に問い合わせてください。 ◆佐世保年金事務所 ⇒電話番号0956-34-1189 ◎適用調査課・健康保険、厚生年金保険の資格、調査に関すること・船員保険に関すること ◎徴収課・健康保険、厚生年金保険の保険料に関すること ◎国民年金課・国民年金の資格、保険料に関すること ◎お客様相談...
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任意継続とは退職前に健康保険の被保険者である期間が2ヵ月以上あった場合は、 退職後も勤務先の健康保険に2年間継続加入できる制度です。 任意継続と国民健康保険では保険料や給付面に違いがあります。 保険料について国民健康保険では前年度の所得によって算定されるのに対し、 任意継続では会社と折半だった保険料が全額自己負担になります。 任意継続の詳しい保険料、は加入している健康保険に確認してください。 給付面について70歳以上の方の窓口での負担割合に違いがあります。 保...
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国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬祭執行者(喪主)に葬祭費が支給されます。 支給額:2万円 詳細は下記の関連情報をご参照ください。 佐世保市ホームページ(国民健康保険葬祭費の支給申請)
保健福祉部 - 医療保険課
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国民健康保険証を紛失された場合は、医療保険課、各支所・宇久行政センターの窓口で手続きをお願いします。 新しく発行した保険証は「郵送」しますが、医療保険課、宇久行政センターにお越しの場合は即日交付もできます(時期によっては対応できない場合があります)。 即日交付を希望される場合は、本人または同じ世帯の人が来庁し、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書を提示してください。 本人または同じ世帯以外の人が来庁し即日交付を...
保健福祉部 - 医療保険課
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勤務先の健康保険証(又は健康保険資格等取得連絡票)と国民健康保険被保険者証を該当者全員分持参のうえ、国民健康保険の脱退手続きをお願いします。 14日以内に医療保険課・各支所・行政センターに届け出をしてください。 なお、やむをえず期間を経過した場合であっても、速やかに手続きをしてください。
保健福祉部 - 医療保険課
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国民年金の受給手続きは通常65歳になってから行いますが、60歳から減額して受給する事も出来ます。 また、75歳(昭和25年4月1日以降生まれの方)まで手続きを延ばすこともでき、その場合は増額になります。 今までの年金履歴により、請求先や必要書類が異なります。 詳細は、年金事務所にお問い合わせください。 ◆佐世保年金事務所 ◎お客様相談室・年金の請求手続きに関すること ⇒電話番号0956-34-1189
保健福祉部 - 医療保険課
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FAQ
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海外へ転出される場合は、国民年金の資格喪失あるいは任意加入の手続きが必要です。 任意加入して納付した場合は、老齢基礎年金の受給額が増えます。 任意加入しなかった場合は、海外期間が年金資格期間に算入されるだけで、老齢基礎年金の受給額は増えません。
保健福祉部 - 医療保険課
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妻が夫の健康保険の扶養に入る場合は、夫の会社で国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。 妻が夫の健康保険の扶養に入れない場合は、引き続き国民年金第1号被保険者のままになります。
保健福祉部 - 医療保険課
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年金保険料は、基本的に月末に加入している年金制度で支払うことになりますので、この場合は国民年金保険料の支払いは不要です。 何月分の厚生年金が天引きされているかについては、勤務先か年金事務所で確認してください。 ◆佐世保年金事務所 ◎国民年金課・国民年金の資格、保険料に関すること ⇒電話番号0956-34-1189
保健福祉部 - 医療保険課
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年金手帳等(配偶者が扶養になっていた場合は、配偶者の年金手帳等も)・退職日の分かる書類(離職票など)及び本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)を、医療保険課か各支所及び行政センターに持参して、国民年金第1号加入の手続きをしてください。 約1か月後に日本年金機構から納付書が送付されますので、金融機関やコンビエンスストア等で納付してください。
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