「障がい者」の検索結果40件
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検索結果
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精神障害者保健福祉手帳は、年金証書または医師の診断書に基づく判定のいずれかにより交付されます。 精神障がいを理由に障害年金を受給中の方 <申請に必要なもの> 顔写真(縦4cm×横3cm)1枚 年金証書または年金振込通知書 印鑑 マイナンバーがわかるもの(個人番号カードまたは通知カード) 代理申請の場合は代理の方の身分を証明するものと代理の方の印鑑 障害年金を受給してない方 <申請に必要なもの> 顔写真(縦4cm×横3cm)...
保健福祉部 - 障がい福祉課
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●他市からの転入の場合 戸籍住民窓口課で転入手続をされた後、障がい福祉課の窓口で届出をしてください。 <必要なもの> 身体障害者手帳 印鑑 マイナンバーがわかるもの(個人番号カード又は通知カード) 代理の方が申請する場合は、代理の方の身分を証明するものと代理の方の印鑑 マイナンバーが確認できないことを理由に申請を拒否することはありません。 ●市内での転居の場合 戸籍住民窓口課で住所変更の届出をする際、身体障害者手帳も併せて...
保健福祉部 - 障がい福祉課
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視覚障害2級以上又は上肢機能障害2級以上の方がパソコンを使用するにあたり、障がいの特性に応じた周辺機器やソフトが必要な場合、その購入に要する費用を日常生活用具の給付として助成(上限10万円、本人1割負担)をします。 ご購入される前に障がい福祉課窓口にて申請してください。 <申請に必要なもの> 身体障害者手帳 印鑑 業者の見積書 カタログ等
保健福祉部 - 障がい福祉課
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等級変更の対象となるような障がい程度の変化については、事前に指定医師へご相談ください。 そのうえで手続きが必要と認められれば、障がい福祉課窓口にて申請してください。 <申請に必要なもの> 指定医師が記載した身体障害者診断書・意見書 本人の顔写真(縦4cm×横3cm) 身体障害者手帳 印鑑 マイナンバーがわかるもの(個人番号カード又は通知カード) 代理の方が申請する場合は、代理の方の身分を証明するものと代理の方の印鑑 指定医師については、障がい...
保健福祉部 - 障がい福祉課
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障害福祉サービスには、介護が必要な方が受ける居宅介護や短期入所等の介護給付と生活訓練や就労訓練等を受けるための自立訓練、就労継続支援等の訓練等給付があります。 これらのサービスを利用するには、基本的には身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けていることが必要です。 ただし、障がい児や難病の方など手帳が必要でない場合もあります。 申請を希望する場合は、相談支援事業所へご相談ください。
保健福祉部 - 障がい福祉課
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障がい者を扶養している方が生存中に一定額の掛金を納付することにより、万一死亡または重度障がいになった時に残された障がい者に終身一定額の年金を支給する制度です。 くわしくは、長崎県障害福祉課(095-895-2453)へお問い合わせください。
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上肢・下肢・体幹機能障害の1級又は2級の身体障害者手帳をお持ちで福祉医療の受給資格がある方に対し、自ら所有する自動車を運転するために操行装置や駆動装置を改造する場合、10万円を上限に助成しています。 改造される前に障がい福祉課窓口にて申請してください。 <申請に必要なもの> 身体障害者手帳 運転免許証 印鑑 業者の見積書 自動車改造費助成金交付申請書 同意書
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身体障がい者が就労又は就学が見込まれる等、社会活動上の必要性から自動車運転免許を取得する場合に、その費用の一部を助成します。※免許取得前に申請が必要です。 対象となる費用:免許取得に要した費用(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料、その他必要な経費) 助成額:上限10万円。ただし、免許取得に要した費用が限度額を下回る場合は実際に要した額 次の要件の全てに該当する方が対象です。 身体障害者手帳1~4級の交付を受けている方 市内に居住され...
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佐世保こども・女性・障害者支援センターにおいて再判定を受ける必要がありますので、障がい福祉課窓口にて申請してください。 <申請に必要なもの> お持ちの療育手帳 印鑑 マイナンバーがわかるもの(個人番号または通知カード) 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど) 代理申請の場合は代理の方の身分を証明するものと代理の方の印鑑
保健福祉部 - 障がい福祉課
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身体障害者福祉法に定められた身体上の障がいを有する方に交付されるもので、日常生活や社会参加などにおいて福祉制度による支援を受けるために必要となる証明書です。 申請には、指定医師(身体障害者福祉法第15条の規定により都道府県知事等が指定した医師)による診断書が必要となりますので、かかりつけの医師へご相談のうえ必要に応じて下記により申請を行ってください。 <申請に必要なもの> 指定医師が記載した身体障害者診断書・意見書 本人の顔写真(縦4cm×横3c...
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身体障害者手帳をお持ちの方自らが運転する場合や、身体障害者手帳に「第1種」の記載がある方または療育手帳に「A1、A2、A」の記載がある方の介護者が運転する場合、有料道路の通行料金が半額となる制度です。 ご利用の手続きは、障がい福祉課窓口に申請してください。 この制度は各高速道路会社によるサービスとなりますのでくわしい内容については高速道路会社へお問い合わせください。 <手続きに必要なもの> 障害者手帳 車検証 運転免許証(障がい者本人が運転する場合) ET...
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障がい福祉課で再交付ができますので、再交付申請をしてください。 <申請に必要なもの> 本人の顔写真(縦4cm×横3cm) 印鑑 お持ちの身体障害者手帳または療育手帳(破損の場合のみ) マイナンバーがわかるもの(個人番号カード又は通知カード) 紛失の場合は、本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど) 代理申請の場合は、代理の方の身分を証明するものと代理の方の印鑑 ※マイナンバーが確認できないことを理由に申請を拒否することはあり...
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障がい福祉課へ身体障害者手帳を返還してください。 福祉医療受給者証、福祉パス、福祉タクシー券を交付されていた方は併せて返還をお願いします。 各種障害者手当を受給されていた場合は届出が必要です。(なお、未支給手当がある場合は親族の方に振り込みますので、必ず通帳をご持参ください。)
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聴覚障がい者の方が、公的機関や病院等を利用されるときに、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。 また、聴覚と視覚の重複障がい者(盲ろう者)の方には、盲ろう者向け通訳・介助員を派遣します。 詳細は障がい福祉課へお問い合わせください。
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1.ハローワークでは、求職申し込みをする障がい者に対し、専門の職員による相談、求人の検索などを行い、企業への就職を斡旋しています。 【お問い合わせ】 ハローワーク佐世保(佐世保公共職業安定所) 住所:佐世保市稲荷町2-30 電話番号:0956-34-8609 2.長崎県北地域障害者就業・生活支援センターでは、障がい者を対象に、就職に向けた準備支援、職場定着支援、関係機関(ハローワーク等)との連絡調整などを行っています。 【お問い合わせ】 長崎県北...
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1.公共職業訓練施設における一般の職業訓練への障がい者の受け入れ及び障がい者専用訓練、障がい者能力開発校での職業訓練、民間委託先等での委託訓練があります。 詳細は、下記へお問い合わせください。 ハローワーク佐世保(佐世保公共職業安定所) 住所:佐世保市稲荷町2-30 電話番号:0956-34-8609 2.障害者総合支援法に基づく訓練等 給付事業として指定障害者福祉サービス事業所において、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
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ハローワークでは、事業所を対象に障がい者の雇用について、職域開拓、雇用管理、職場環境整備、特例子会社設立等に関する相談に応じています。 また、各種助成金(特定求職者雇用開発助成金、障害者雇用納付金制度に基づく助成金)の案内も行っています。 詳細は、下記へお問い合わせください。 ハローワーク佐世保(佐世保公共職業安定所) 住所:佐世保市稲荷町2-30 電話番号:0956-34-8609
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身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方が、おひとりまたは介護者とともにJRを利用する際、運賃の割引制度があります。 この制度はJR各社によるサービスであり、手帳の等級などに応じて利用できる方や乗車券の種類、割引率が異なりますので、くわしくはJR各駅へお問い合わせください。 また、私鉄についても同様の割引制度がありますので、各鉄道会社へお問い合わせください。
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盲導犬や介助犬、聴導犬を利用する場合は、訓練事業者へ申し込みを行います。 訓練事業者の情報は、厚生労働省のホームページに掲載されています。 利用の対象要件など詳細は長崎県障害福祉課(電話番号095-824-1111)へお尋ねください。
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成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより、自分で十分な判断をすることが困難な方に代わり、本人の意思を尊重し、精神・身体状況や生活状況に配慮し、不利益を受けることのないよう、本人の権利や財産を守ることを目的とした制度です。 認知症高齢者に係る制度利用については長寿社会課、知的障がい者および精神障がい者に係る制度利用については障がい福祉課にご相談ください。
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