「下水道」の検索結果41件
部局/課検索
検索結果
-
公共の用に供する私道(道路としての利用価値があるもの)や町の公民館・公会堂に係るもの等が対象になります。 ただし、江迎負担区については、早期に負担金を納める場合などが対象になります。 詳細については、水道局ホームページをご覧ください。 ●佐世保市水道局ホームページ 佐世保負担区 ●佐世保市水道局ホームページ 江迎負担区
水道局 - 下水道事業課
-
(佐世保負担区) 負担金の全額を第1期の納期限(7月末)内に一括で納めていただける場合に限り、負担金額の5%が報奨金として交付され、納める額が減額されます。 (江迎負担区) 1年及び2年以内に排水設備工事を完了し負担金を完納する場合、減免制度があります。 詳しくはホームページからご確認いただくか、下水道事業課下水道普及促進係へお問い合わせください。 ●佐世保市水道局ホームページ 佐世保負担区 ●佐世保市水道局ホームページ 江迎負担区
水道局 - 下水道事業課
-
お支払時期は地区によって異なります。 (佐世保負担区) 4月に受益者負担金賦課公告を行い、4月上旬に受益者申告書を送付します。申告書を基に受益者や各土地の確認後、7月上旬に納付書及び決定通知書を水道局からお送りします。 ※納期 7月末、12月末[3年6回のお支払]または7月末[一括払い] (江迎負担区) 4月に受益者負担金賦課公告を行い、4月上旬に受益者申告書を送付します。受益者や各土地の確認後、4月下旬に納付書及び決定通知書を水道局からお送りします。 ...
水道局 - 下水道事業課
-
佐世保市は昭和36年に公共下水道を供用開始しており、以降順番に負担区を設定しています。負担区を設定した年代の物価や材料費等の変遷に伴い、負担金単価が異なっています。現在は第1~7負担区までとなっております。ご理解のほどよろしくお願いします。
水道局 - 下水道事業課
-
負担金額は、佐世保負担区は『受益地の面積×該当負担区の㎡当たりの単価』、江迎負担区は『水道メーターの口径ごとの単価』となります。佐世保負担区では、同じ町内でも負担区が異なる場合がありますので、お尋ねの場所がどの負担区に該当するかは下水道事業課下水道普及促進係までお問い合わせください。 ●佐世保市水道局ホームページ
水道局 - 下水道事業課
-
FAQ
公共下水道が整備された区域では、生活排水やトイレの汚物を下水道に流すことで生活環境が向上し、土地の価値が上がることから、その土地所有者又は建物所有者が利益を受ける人(受益者)となります。
水道局 - 下水道事業課
-
下水道管が布設され、公共下水道が利用できるようになった宅地を形成している土地(駐車場を含む)が対象となります。負担金額は、佐世保負担区の方は『受益地の面積×該当負担区の㎡当たりの単価』、江迎負担区の方は『水道メーターの口径ごとの単価』です。 (お問合せ)下水道事業課下水道普及促進係●佐世保市水道局ホームページ
水道局 - 下水道事業課
-
公共下水道が利用できるようになった区域の土地の所有者又は建物所有者(公共下水道接続の利益を受ける人=受益者)に、下水道建設事業費の一部をご負担していただき、下水道を1日でも早く整備しようというのが受益者負担金の制度です。
水道局 - 下水道事業課
-
適正に各ご家庭の給水装置・排水設備工事を施工していただくために、給水装置工事主任技術者・排水設備工事責任技術者という公的な資格をもった技術者が所属している工事店を「指定給水装置工事事業者」「排水設備指定工事店」として水道局が認定しています。 佐世保市の条例でも、水道局の指定を受けた「指定給水装置工事事業者」「排水設備指定工事店」でなければ工事ができないことになっていますのでご注意ください。 なお、「指定給水装置工事事業者」「排水設備指定工事店」の業者一覧について...
水道局 - 財務課
-
宅地側(トイレ・風呂・台所などの排水設備)が詰まったときは、排水設備の工事を行った施工業者へ依頼してください。不明等の場合は「佐世保市下水道排水設備指定工事店」へ依頼してください。(下記リンク先参照)また、公共ます・公共下水道が詰まったときは、下水道事業課下水道維持係へご連絡ください。 佐世保市下水道排水設備指定工事店
水道局 - 下水道事業課
-
佐世保市水道局では、排水設備工事にかかる助成として「利子補給制度」を実施しております。これは、住宅トイレの水洗化改造工事を目的として、水道局の取扱い金融機関、社会福祉協議会等から資金の借入をした時、その借入にかかる利子の一部(限度額5万円)を補給するものです。ご利用に関しては条件がございますので、詳しくは、下記のホームページからご確認ください。 ●佐世保市水道局ホームページ (お問合せ)下水道事業課下水道普及促進係
水道局 - 下水道事業課
-
佐世保市水道局では、皆さんの宅地内に布設されている排水設備(下水)の点検・清掃調査などは一切業者に依頼しておりません。排水設備は、個人の財産で業者に清掃、修繕などを依頼される場合は皆さんの負担となりますので、事前に金額を確認されることをお勧めします。なお、清掃業者などがわからないときは下水道事業課下水道維持係へご相談ください。
水道局 - 下水道事業課
-
排水設備の設置は佐世保市下水道排水設備指定工事店での施工が必要ですので、佐世保市下水道排水設備指定工事店へ申し込みください。なお、基本的に宅内から市が設置した取付管等までの排水設備工事費は、個人の費用で行っていただきます。 佐世保市下水道排水設備指定工事店
水道局 - 下水道事業課
-
台所の生ごみを砕いて水と一緒に下水に流すディスポーザを単体で使用することは、下水道管が詰まったり、腐敗して悪臭を放つほか、下水処理にも支障をきたし、河川汚濁の原因ともなりますので、佐世保市水道局では皆様にディスポーザ単体での使用を禁止としております。ただし、排水処理装置を含んだディスポーザ排水処理システムにより下水道へ排出する場合には、適合評価を受けたものに限り、使用を認めております。(要届出)詳しくは下水道事業課下水道維持係までお問い合わせください。
水道局 - 下水道事業課
-
現地確認を行いますので、場所と状況を下記までご連絡下さい。連絡先:0956-24-1151(下水道事業課下水道維持係)※土日祝日及び時間外は、宿直職員がご連絡を承ります。
水道局 - 下水道事業課
-
トイレの水洗化工事(公共下水道への接続)を行うには、佐世保市下水道排水設備指定工事店または、下水道事業課下水道維持係までお問い合わせください。 佐世保市下水道排水設備指定工事店
水道局 - 下水道事業課
