「暮らしの相談」の検索結果69件
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検索結果
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学生については、申請によって在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。 年金手帳等と学生証または在学証明(原本)・身分証を持参して、医療保険課か各支所、宇久行政センターで手続きをしてください。
保健福祉部 - 医療保険課
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「付加年金」とは、国民年金第1号被保険者・任意加入者が毎月の定額保険料に400円上乗せして納めることがで、将来受け取る年金額を増やすことができる制度です。 付加年金加入を希望される場合は、年金手帳等と身分証を医療保険課か各支所、宇久行政センターに持参して手続きをしてください。 手続きをした月からの加入となります。
保健福祉部 - 医療保険課
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国民年金加入者が死亡した場合、一定の条件を満たしていれば、死亡した方に生計を維持されていた18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障害者は20歳未満)がいる配偶者、または18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障害者は20歳未満)に支給されます。
保健福祉部 - 医療保険課
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確定申告書はパソコンで作成できます。 国税庁ホームページ(確定申告書作成コーナー) 詳細は佐世保税務署(住所地を管轄する税務署)に直接お問い合わせください。 佐世保税務署(電話番号0956-22-2161)
財務部 - 市民税課
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確定申告書はお住まいの住所地を管轄する税務署へ提出してください。 佐世保市にお住まいの方は佐世保税務署となりますが、給与・年金のみの方は、確定申告の期間中(2月中旬~3月15日頃)に限り佐世保市役所でも受け付けます。 日程、会場等については「広報させぼ」1月号の折り込み「申告受付特集号」をご参照ください。
財務部 - 市民税課
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「医療費控除」があります。 給与所得者の場合、いったん年末調整をして所得税を精算しているため、税務署で「還付申告」をして医療費控除の適用を受けると税金が還付されることがあります。 この医療費控除による還付は、税の還付であり、医療費の還付ではありません。 したがって、源泉徴収税額がない場合は、還付はありません。 詳細は佐世保税務署(住所地を管轄する税務署)に直接お問い合わせください。 佐世保税務署(電話番号0956-22-2161)
財務部 - 市民税課
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確定申告をした後で申告額に誤りがあった場合には、申告額が実際よりも少なかったときは「修正申告」をし、多かったときには「更正の請求」をすることができます。 自発的に修正申告をしない場合には、加算税が賦課されるほか、延滞税を併せて納付しなければならない場合があります。 詳細は佐世保税務署(住所地を管轄する税務署)に直接お問い合わせください。 佐世保税務署(電話番号0956-22-2161)
財務部 - 市民税課
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所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得について、翌年2月中旬から3月中旬までの間にすることになっています。 この確定申告を期限内にすることを忘れた場合でも、気がついたら直ちに確定申告をしてください。 申告が遅れると、納める税金のほかに加算税が賦課されるほか、延滞税を併せて納付しなければならない場合があります。 なお、還付申告の方は申告期限は特になく、過去5年まで遡って申告できます。 詳細は佐世保税務署(住所地を管轄する税務署)に直...
財務部 - 市民税課