「離婚するときの手続き」の検索結果24件
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検索結果
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高校生等世代までのお子様の健康保険適用の医療費の一部を助成します。 対象者は、佐世保市に住民票があり健康保険に加入している0歳から高校生等世代のお子様です。 福祉医療費負担額は、病院1か所につき、1か月の受診日数が1日の場合上限800円、2日以上受診の場合は上限1,600円となり、負担額を超えた分が助成となります。 院外処方の薬代は全額助成です。 助成を受けるには認定申請が必要です。 子ども支援課、各支所・行政セ...
子ども未来部 - 子ども支援課
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「20歳未満のお子様を養育しているひとり親である母または父」と「お子様(18歳未満または高校在学中で20歳未満)」が対象となります。 健康保険適用の医療費の一部を母子・父子ともに助成します。 福祉医療費負担額は、病院1か所につき、1か月の受診日数が1日の場合上限800円、2日以上受診の場合は上限1,600円となり、負担額を超えた分が助成となります。 院外処方の薬代は全額助成です。 助成を受けるには認定申請が必要です。 認定には条件(所得制限など)があります...
子ども未来部 - 子ども支援課
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県外の医療機関等を受診したときや、県内の医療機関等を受診の際に受給者証の提示をせずに福祉医療費負担額以上のお支払をされた場合は、払い戻しの申請が必要です。 子ども支援課、各支所・宇久行政センターで受給者証・領収書をお持ちいただき申請をしてください。 ※県内の医療機関等で受給者証と個人番号(マイナンバー)カードまたは医療保険の資格確認書等を提示すると、医療費(健康保険適用分)のお支払いは福祉医療費負担額以内となり払い戻しの申請は不要です。
子ども未来部 - 子ども支援課
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福祉医療のお届け内容が変わったときは、子ども支援課、各支所・行政センター、またはオンライン申請システム(オンライン申請システムについては、佐世保市ホームページをご覧ください。)でお手続きが必要です。 《お手続きに必要なもの》 住所、氏名、受給者の変更 ※1・・・受給者証、通帳 口座の変更・・・受給者証、通帳 保険の変更・・・受給者証、お子様・被保険者の方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの 届出がないと福祉医療費のお支払いができない場合があります。 ※...
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