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よく利用されているFAQ1,839件
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FAQ
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主に売買です。 その他、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約等(これらの取引の予約である場合も含みます。)が該当します。
都市整備部 - 建築指導課
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建築基準法等の法規制のほか、条例・要綱等による佐世保市独自の規制もあり、一定の手続きが義務付けられています。 「佐世保市中高層建築物等建築指導要綱」「長崎県建築基準条例」「バリアフリー法」「省エネルギー法」他
都市整備部 - 建築指導課
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下水道使用料は、汚水を処理するために処理場やポンプ場の維持管理と下水道の清掃や修理などに多額の費用がかかりますので、その維持管理費に使われます。 また、起債(建設時の借入金)の償還金(返済)に使われます。
水道局 - 総務課
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現地の状況や場所の確認をいたします。 まずは、下記までご連絡をお願いします。 なお、閉庁時は受付けておりませんので、平日の8時30分から17時15分の間にご連絡ください。 連絡先:0956-24-1151(総務課総務管理係)
水道局 - 総務課
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県内の登録検査機関は下記のとおりです。 なお、県外の検査機関をお知りになりたい場合は、生活衛生課にお問い合わせください。 公益社団法人 長崎県食品衛生協会(電話番号095-883-6830)
保健福祉部 - 生活衛生課
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買い(譲受け側)の一団の土地取引の面積となります。 個々の面積が小さくて、別々の所有者から土地を買う場合でも、その土地にまとまりがある場合は、買った土地の面積を合算したものが面積基準以上の場合は、届出の対象となります。
都市整備部 - 建築指導課
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建築物を建てる人にも建てる権利がありますので、適法な建築物であれば、近隣住民が反対していることを理由に建築を中止させることはできません。 しかし、周囲への影響が大きい、一定規模以上の建築物等については「佐世保市中高層建築物等建築指導要綱」による指導を行っています。 要綱では、その場所や規模によっては、建築主が、事前に住民に説明等を行うように定めております。 話し合い等は、当事者間で行うこととなります。
都市整備部 - 建築指導課
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現地の状況によって手続き方法に違いがあります。 現地の状況や場所の確認をいたしますので、まずは、下記までご連絡をお願いします。 なお、閉庁時は受付けておりませんので、平日の8時30分から17時15分の間にご連絡ください。 連絡先:0956-24-1151(総務課総務管理係)
水道局 - 総務課
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駐車場の空き状況などを確認いたします。 まずは、下記までご連絡をお願いします。 なお、閉庁時は受付けておりませんので、平日の8時30分から17時15分の間にご連絡ください。 連絡先:0956-24-1151(総務課総務管理係)
水道局 - 総務課
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お客様の情報を確認しますので、詳細は水道局水道維持課へお問い合わせください。 なお、家庭の水道(給水装置)はお客様の財産ですが、メーター器から本管側の区間については、水道局において周辺の整備工事や布設替工事等に併せて、順次取替を行っていきます。 メーター器から蛇口側の鉛給水管については、お客様の負担により取替をお願いします。
水道局 - 水道維持課
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佐世保市では、平成23年3月14日に「東北地方太平洋沖地震佐世保市緊急支援本部」を設置し、被災地域・被災者の方々に対し、各種支援等を行っております。 緊急支援本部の対応状況は、ホームページにて随時お知らせいたします。 佐世保市HP(東日本大震災支援情報)
総務部 - 総務課
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公有地の拡大の推進に関する法律の役割は、道路、公園、下水道、学校などを計画的に整備するとともに、周辺の自然環境の保全に配慮することにあります。 このため、地方公共団体等が公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするために、都市計画施設の区域として決定された土地や、一定面積以上の土地取引の際に、事前に届出をいただき、買い取り協議を行うことになります。 詳しくは下記より佐世保市ホームページをご覧ください。 佐世保市ホームページ(公有地の拡大の推進に関する法...
都市整備部 - 都市政策課
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滞納処分 強制執行 競売 民事調停 家事審判及び裁判上の和解 農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合 当事者の一方又は双方が国、地方公共団体等の場合 地役権・抵当権の移転又は設定 工場財団等の移転、贈与・財産分与 信託の引受及び終了 予約完結権の行使 買戻権の行使 交換分合(土地改良) 相続・遺産の分割 遺贈・包括遺贈 法人の合併 土地収用 換地処分(土地改良・区画整理) 権利変換(都市再開発) 共有持分の放棄 等が該当します。
都市整備部 - 建築指導課