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よく利用されているFAQ1,829件
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FAQ
エコアクション21とは、環境省が中小企業向けに作成した環境マネジメントシステムです。 幅広い事業者が容易に環境配慮の取組みを進めることができるように作成されています。 環境への取組みを効果的に行うシステムを構築・運用・維持し、環境への目標を持ち、行動し、結果を取りまとめ、評価し、報告するための手法です。 詳しくは、下記ホームページをご覧下さい。 外部サイト(エコアクション21中央事務局)
環境部 - ゼロカーボンシティ推進室
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定期募集にてお申し込みのなかった住宅を年間を通して随時募集します。佐世保市ホームページに情報を掲載しております。先着順のため、お申込み前に最新の空室情報などを佐世保市営住宅管理センター(電話0956-25-9625)へお問い合わせください。
佐世保市営住宅管理センター -
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調理師や栄養士等の免許をお持ちであれば、食品衛生責任者になることができます。 免許をお持ちでない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講することにより資格が与えられます。 詳細は、生活衛生課にお問い合わせください。
保健福祉部 - 生活衛生課
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佐世保旅館ホテル協同組合(電話番号0956-22-7910)や佐世保観光情報センター(0956-22-6630)にお問い合わせください。 市内にある宿泊施設について掲載されているパンフレットを郵送することもできます。
経済部 - 観光課
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体育室があるコミュニティセンターは、相浦、早岐、三川内、大野、宮、柚木、中里皆瀬、南、江上、吉井、世知原の11箇所です。 使用については、各施設の事務所へお問合わせください。 佐世保市ホームページ(公民館)
市民生活部 - まちなかコミュニティセンター
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市・県民税の申告期間は毎年2月上旬から3月15日(土曜・日曜・祝日・休日等にあたる場合は、翌日以降の開庁日)までです。 申告の必要な人、日程、会場等については「広報させぼ」1月号折り込み「申告受付特集号」をご参照ください。
財務部 - 市民税課
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個人市民税を納めていただくには、次のような方法があります。 〔普通徴収〕 主に給与所得者以外の場合で、市役所から送付された納税通知書により、個人で納めていただきます。 〔給与特別徴収〕 給与所得者の場合で、給与支払者(会社など)が、市役所からの通知に基づいて毎月の給与から税額を差し引き、これをとりまとめて納めます。 〔年金特別徴収〕 65歳以上の方で、年金所得にかかる市・県民税が課税されており、佐世保市の介護保険料が年金から引き落とされている方は、...
財務部 - 市民税課
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陶磁器類 ガラス類 金属類 刃物類 小型電気製品 傘 時計 ハサミ ゲーム機器 油分がついたびん・缶 等です。 ※詳細については、ごみカレンダー分別表をご参照ください。 佐世保市ホームページ(ごみカレンダー分別表)
環境部 - 廃棄物減量推進課
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環境白書は作成しておりませんが、本市の年間の環境統計資料「環境部事業概要」を毎年度作成しています。 「環境部事業概要」は、佐世保市ホームページで公開しています。 詳細は下記の関連情報をご参照ください。 ・佐世保市ホームページ(環境部事業概要)
環境部 - 環境政策課
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交通事故で片親もしくは両親を亡くされたお子さんが小中学校に入学、中高等学校を卒業される場合などに、お子さんの保護者に支援金を支給する事業を行っています。 詳しい手続きについては子ども政策課(電話番号0956-24-1111)までお問い合わせください。 【交通遺児進学等支援金】 小学校入学 50,000円、中学校入学 100,000円 中学校卒業 150,000円、高等学校卒業 300,000円 【交通遺児緊急一時金】 申請があった場合 100,...
子ども未来部 - 子ども支援課
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FAQ
佐世保市の水道水は、定期的に水質検査を行い、水質基準に適合した安全で良質な水道水を供給しておりますので、浄水器は必要ありません。 使用するかしないかは個人の嗜好の問題といえます。 佐世保市水道局では、浄水器等の販売や斡旋は一切行っていません。 水道局の職員を装った悪質な訪問販売には充分お気をつけ下さい。
水道局 - 総務課
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佐世保市では、市外にお住いの寄附をいただいた方へポイントの付与、返礼品のお贈りをいたします。 詳細はホームページをご覧ください。 佐世保市ホームページ【”キラっ都”佐世保応援寄附金(ふるさと納税)】
財務部 - 財政課
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FAQ
アクセス:駅前から西肥バス西海橋コラソンホテル行きで50分 西海橋東口下車 問い合わせ先:西海橋インフォメーションセンター ℡ 58-5050) 橋の高さ:車道まで48m 歩道まで40m 橋幅19m・橋長620m 2006年3月開通
経済部 - 観光課
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国民年金、厚生年金及び共済年金の老齢または退職を理由に、一定の年齢に達した場合に支給される年金が対象です。 遺族年金や障害年金等の非課税に該当する年金が、市県民税の特別徴収(差し引き)の対象となることはありません。
財務部 - 市民税課
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