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よく利用されているFAQ1,819件
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FAQ
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都市計画区域内で、市街化区域内であれば、全体の面積が1,000㎡以上で区画・形・質いづれかの変更を伴うものです。市街化調整区域では面積の規定はありません。 非線引き都市計画区域(鹿町町と宇久町の一部及び江迎町)では3,000㎡以上で、都市計画区域外(黒島町、高島町、浅子町、世知原町、吉井町、小佐々町、鹿町町と宇久町の一部)では10,000㎡以上が対象となります。
都市整備部 - 開発サポート室
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利用者登録直後からメールマガジンの配信を開始します。 ただし、選択しているメールマガジンにより配信するタイミングが異なります。 ※選択するメールマガジンによっては深夜に配信する場合もあります。
総務部 - 広報広聴課
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転入前の市町村で要支援・要介護認定を受けていた方は、転入後14日以内に長寿社会課・支所・行政センターの窓口で手続きをすると、転入前の市町村で受けていた要支援・要介護認定を佐世保市で6ヶ月間引き継ぐことができます。 「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」については、後日送付いたします。 ただし、介護保険施設等に転入される場合は、『住所地特例』の対象となるため上記の手続きは不要です。
保健福祉部 - 長寿社会課
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FAQ
◆シーサイドホテル藤蔵(電話番号0959-57-3838) ◆井原旅館(電話番号0959-57-3171) ◆藤屋旅館(電話番号0959-57-2018) ◆丸金荘(電話番号0959-57-2149) ◆恵荘(電話番号0959-57-2013) ◆港荘(電話番号090-2096-3468) 詳しくは宇久町観光協会へおたずねください。(電話番号0959-57-3935)
経済部 - 観光課
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市内に在住の方が長崎県クリーニング師試験を受ける場合または免許申請並びに免許の書換え再交付等の事務は生活衛生課で受付をしておりますので、お問い合わせください。 なお、長崎県クリーニング師免許の詳細は長崎県生活衛生課(電話番号095-824-1111)、県外のクリーニング師免許については各県にお問い合わせください。
保健福祉部 - 生活衛生課
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市営住宅は公募、公開抽選により入居者を募集、決定します。優先的な入居の制度はありません。 ただし、DV被害者のうち要件を満たす方に限り、優先入居することができます。 要件等について詳しくは市役所住宅課までご相談ください。
都市整備部 - 住宅政策課
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国民年金、厚生年金及び共済年金の老齢または退職を理由に、一定の年齢に達した場合に支給される年金が対象です。 遺族年金や障害年金等の非課税に該当する年金が、市県民税の特別徴収(差し引き)の対象となることはありません。
財務部 - 市民税課
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FAQ
高さ10m、横幅およそ20m、厚さ6mです。 屏風状の岩に、直径5mと8mの穴が自然にくり抜かれて眼鏡状になった奇岩で、昔から平戸八景のひとつに数えられている名勝地。 弘法大師が唐からの帰路立ち寄り、「この地は仏法結縁の地である」と岩面に千手観音像と梵字をきざみ、誓願をこめたと伝えられています。 今でもかすかにその跡をしのぶことができます。 昔、石盛岳を枕に昼寝をしていた鬼が、辺りの騒がしさに目をさまし大きな背伸びをしたところ、大きな岩を足でつきほがしてしま...
経済部 - 観光課
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FAQ
エコアクション21とは、環境省が中小企業向けに作成した環境マネジメントシステムです。 幅広い事業者が容易に環境配慮の取組みを進めることができるように作成されています。 環境への取組みを効果的に行うシステムを構築・運用・維持し、環境への目標を持ち、行動し、結果を取りまとめ、評価し、報告するための手法です。 詳しくは、下記ホームページをご覧下さい。 外部サイト(エコアクション21中央事務局)
環境部 - ゼロカーボンシティ推進室
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佐世保市は慢性的な水源不足のため渇水に対して早めの対策を講じることとしています。 今後も適正な水需要予測に努め、渇水が予測される場合は早めに市民の皆様に対策をお知らせするとともに、灌漑用水の分水のお願いや他事業者の水利権を渇水の特例により使用させていただくなど可能な限りの原水確保を行います。 また、渇水に際しましては市民の皆様の節水へのご協力が必要となります。 大変ご不便をおかけすることとなりますが、ご協力をお願いします。 なお、水源不足の抜本的な改善策とい...
水道局 - 総務課
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収集員が家の中から搬出することも可能です。 その際は立ち会いが必要となり、また、粗大ごみの料金と別に「屋内訪問収集料金520円」が必要です。 詳細は「粗大ごみ受付センター」にてご相談ください。 電話番号は0956-46-5300です。
環境部 - 廃棄物減量推進課
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資源集団回収の実施日については、町内会・自治会・子供会・老人会などの地域の実施団体が決められていますので、地域によって実施日は異なります。 実施日については、ご近所の方や地域の実施団体の責任者の方にご確認ください。
環境部 - 廃棄物減量推進課
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家庭から出されるもので、指定ごみ袋に入らない物で60kgを超えない物です。 ただし、おおむね1メートル以下のもので、指定ごみごみ袋からはみ出す折りたたみパイプイス(2脚まで)、かさ、ゴルフクラブ(セット物は除く)は、指定ごみ袋に入れて燃やせないごみで出してください。
環境部 - 廃棄物減量推進課
