お役立ちQ&A >よく利用されているFAQ
よく利用されているFAQ1,829件
部局/課検索
-
(佐世保地区)4月に受益者負担金賦課公告を行い、4月上旬に受益者申告書を送付し、各土地の調査等を行い、7月上旬に納付書及び決定通知書が送られてきます。 ※納期 7月末、12月末[3年6回のお支払] (江迎負担区) 4月の賦課公告後、4月上旬に受益者申告書の送付、4月下旬に納付書及び決定通知書が送られてきます。 また、減免対象者には申請決定後納付書、決定通知書が送られてきます。
水道局 - 下水道事業課
-
佐世保市において、独自に定める報告対象建築物の指定はありません。 建築設備等については、佐世保市建築基準法施行細則の規定により換気設備(機械換気設備に限る)と排煙設備(機械排煙設備に限る)、非常用照明設備を指定しています。 詳しくは下記ホームページをご覧ください。 佐世保市ホームページ(建築物の定期報告)
都市整備部 - 建築指導課
-
浄化槽の法定検査は、保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽が正常に機能しているかを検査するためのものであり、浄化槽管理者が法定検査を受けることは義務となっております。 詳しくは、環境部環境保全課(電話番号0956-26-1787)へお問い合わせください。
環境部 - 環境保全課
-
1.市街化区域: 5,000㎡以上 2.非線引き都市計画区域:10,000㎡以上 3. 200㎡以上の土地で次の土地が含まれる場合(都市計画施設の区域内に所在する土地、道路法により「道路の区域と決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」、河川法により「河川予定地として指定された土地」等。 佐世保市ホームページ(公有地の拡大の推進に関する法律 届出書等の様式)
都市整備部 - 都市政策課
-
住民税は原則として、前年の所得に対して、その翌年に課税することになっています。 現在働いていなくても、前年に課税される収入がある場合は、納税していただくようになります。
財務部 - 市民税課
-
家庭から出されるもので、指定ごみ袋に入らない物で60kgを超えない物です。 ただし、おおむね1メートル以下のもので、指定ごみごみ袋からはみ出す折りたたみパイプイス(2脚まで)、かさ、ゴルフクラブ(セット物は除く)は、指定ごみ袋に入れて燃やせないごみで出してください。
環境部 - 廃棄物減量推進課
-
収集員が家の中から搬出することも可能です。 その際は立ち会いが必要となり、また、粗大ごみの料金と別に「屋内訪問収集料金520円」が必要です。 詳細は「粗大ごみ受付センター」にてご相談ください。 電話番号は0956-46-5300です。
環境部 - 廃棄物減量推進課
-
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方が、おひとりまたは介護者とともにJRを利用する際、運賃の割引制度があります。 この制度はJR各社によるサービスであり、手帳の等級などに応じて利用できる方や乗車券の種類、割引率が異なりますので、くわしくはJR各駅へお問い合わせください。 また、私鉄についても同様の割引制度がありますので、各鉄道会社へお問い合わせください。
保健福祉部 - 障がい福祉課
-
請求先が同じであっても、複数の納入通知書を一枚にまとめて発行することはできません。検針日から、料金の算出、納入通知書の発行、納期限、料金の収納まで各水栓ごとに管理しているため、複数栓まとめての請求はできません。
水道局 - 営業課
-
「させぼ街ナビ」には印刷機能があります。右上の「印刷プレビュー」ボタンを押して頂くとA4とA3の縦横が選択できますので、いずれかを選んで下さい。選択すると印刷する地図のイメージが表示されますので、それでよければお使いのプリンタで印刷して下さい。また、ご自分で地図に絵を書いて、それを印刷する機能もございます。
行政経営改革部 - DX推進課
-
「させぼ街ナビ」には地図上での距離計測機能があります。地図の上中央あたりに「距離を測る」ボタンがありますので、そのボタンを押したあと、地図上で始点をポイントし、次に計りたい分岐するところを順にポイントしてみて下さい。右上あたりに計測結果が出ます。「入力完了」を押すと計測した距離が確定します。(保存する場合は画面を印刷もしくは画像として保存して下さい)
行政経営改革部 - DX推進課
