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よく利用されているFAQ1,830件
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成人式の対象は学年齢で区分しています。 4月2日から成人式当日に誕生日を迎える人は20歳で、成人式の翌日から4月1日までに誕生日を迎える人は19歳での参加となります。
教育委員会 - 社会教育課
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聴覚障がい者の方が、公的機関や病院等を利用されるときに、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。 また、聴覚と視覚の重複障がい者(盲ろう者)の方には、盲ろう者向け通訳・介助員を派遣します。 詳細は障がい福祉課へお問い合わせください。
保健福祉部 - 障がい福祉課
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介護保険制度において福祉用具貸与サービスまたは福祉用具購入サービスがあります。 利用のためには要介護認定が必要です。 認定を受けていない方は長寿社会課窓口で要介護認定の申請をしてください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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産業廃棄物処理業の申請窓口は廃棄物指導課ですが予約制はとっていません。 申請場所は佐世保市環境センター(佐世保市稲荷町1番8号)2階の廃棄物指導課です。 市役所本庁舎と約3.5km離れた場所にありますので、ご注意ください。 なお、申請前に来庁日及び時間をご連絡下されば助かります。
環境部 - 廃棄物指導課
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介護保険料の口座振替を希望される方は口座振替依頼書に記入して、預(貯)金通帳とその届出印、納付書を用意していただき、取扱金融機関、ゆうちょ銀行のいずれかでお申し込みください。 詳しくは振替依頼書の案内をお読みになるか、長寿社会課にお問い合わせください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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現在佐世保市では、地球温暖化対策の取組として、環境家計簿の普及や、エコドライブの推進などに努めています。その中から地域でできる具体的な取組を以下のホームページでお知らせしていますので、そちらをご覧ください。 佐世保市ホームページ(市民の取り組み)
環境部 - ゼロカーボンシティ推進室
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平成14年度に調査したところ、本市で鉛給水管は、22,300戸残存していることが分かりました。 その後、順次解消を図ったことで、現在(令和7年度末時点)では7,888戸が残存しており、今後も計画的に解消を図っていきます。
水道局 - 水道維持課
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FAQ
水道料金の算出にあたっては、2か月を1期とし、2か月ごとに1回水道メーターの定例検針日を町ごとに定めており、水道料金を算出しています。定例検針日をお客様のご都合に合わせて変更することは業務運営上できません。
水道局 - 営業課
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用途地域、防火・準防火地域については、市のホームページ「させぼ街ナビ」でご覧いただけます。 佐世保市ホームページ(「させぼ街ナビ」佐世保都市計画情報マップ(Web版)) その他の都市計画決定状況については、都市政策課へお尋ねください。
都市整備部 - 都市政策課
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市街地再開発事業とは、低層の木造建築物等が密集した市街地において、細分化された敷地を広く統合し、不燃化された共同建築物(ビル)に建て替え、併せて公園、広場、街路などの公共施設とオープンスペースを確保することによって、快適で安全な都市環境を再生させようとするものです。 事業制度の内容など事業全般については、まち整備課にお問合せ下さい。
都市整備部 - まち整備課
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環境家計簿の配布、エコドライブ講習会、出前講座等により皆様へ啓発を行っています。 また、市自らが行う事務事業に対して、佐世保市地球温暖化対策実行計画による温室効果ガスの削減や、佐世保環境物品の調達の推進に関する基本方針に基づき、環境負荷の小さい製品等を優先して購入する取り組みをすすめています。 具体的な取組み内容等につきましては環境部環境保全課(電話番号0956-26-1787)へお問合せください。
環境部 - ゼロカーボンシティ推進室
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本市では、自主防災組織の活動を支援するため、自主防災組織が結成されたときに、防災ラジオ、ハンドメガホン等の防災用品を現物給付しています。 なお、防災用品は、組織の世帯数に応じて支給します。 99世帯以下 15,000円以内 100世帯~599世帯 20,000円以内 600世帯~999世帯 25,000円以内 1000世帯以上 30,000円以内 となっています。
防災危機管理局 -
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米軍基地やSSKなど港町佐世保ならではの景色が楽しめるクルージングがございます。 20名以上のチャーター運航となっております。 予約・お問い合わせは西海橋物産館 魚魚市場(電話番号0959-28-0345)へお願いします。
経済部 - 観光課
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この封書は、建築基準法の規定による「完了検査」を受けられていない建築物の所有者に対して、完了検査申請をお願いするものです。 代理者等へ内容を確認のうえ、完了検査申請を行ってください(完了検査申請を代理者へ委任されている場合に限ります)。
都市整備部 - 建築指導課
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建築物を建てる人にも建てる権利がありますので、適法な建築物であれば、近隣住民が反対していることを理由に建築を中止させることはできません。 しかし、周囲への影響が大きい、一定規模以上の建築物等については「佐世保市中高層建築物等建築指導要綱」による指導を行っています。 要綱では、その場所や規模によっては、建築主が、事前に住民に説明等を行うように定めております。 話し合い等は、当事者間で行うこととなります。
都市整備部 - 建築指導課
