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よく利用されているFAQ1,825件
部局/課検索
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老人福祉センターは高齢者同士の交流を通じた生きがいづくりと健康づくりのための施設です。 詳細は、佐世保市ホームページをご覧ください。 佐世保市ホームページ(老人福祉業務)
保健福祉部 - 健康づくり課
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「佐世保市地域防災計画」の中で、市民の皆さんに対する応急給水や応急復旧の方法を定めており、災害時にはマニュアルに従って、各職員があらかじめ定められた配置につくことになります。
水道局 - 総務課
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消防設備士は、工事または整備に関する新しい知識と技能の習得のため、免状交付後2年以内に、その後は5年以内ごとに長崎県知事が行う講習を受けなければなりません。 長崎県内での消防設備士講習会は(財)長崎県消防設備保守協会が指定機関として実施しています。 詳細については、(財)長崎県消防設備保守協会(電話番号095-827-4756)または佐世保市消防局予防課(電話番号0956-23-9256)へお問い合わせ下さい。
消防局 - 予防課
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米軍基地やSSKなど港町佐世保ならではの景色が楽しめるクルージングがございます。 20名以上のチャーター運航となっております。 予約・お問い合わせは西海橋物産館 魚魚市場(電話番号0959-28-0345)へお願いします。
経済部 - 観光課
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介護保険の被保険者であり、要介護認定または要支援認定を受けている方で、一時的に家庭で介護を受けられなくなった方が、介護老人福祉施設等に短期間入所して日常生活上の世話や機能訓練を受けるサービス(短期入所生活介護等、いわゆるショートステイ)があります。 利用料は要介護度や利用する施設の種類により異なります。 詳しくはご利用の事業所や担当の居宅介護支援事業所、地域包括支援センターへお尋ねください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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主に売買です。 その他、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約等(これらの取引の予約である場合も含みます。)が該当します。
都市整備部 - 開発指導室
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督促状は、毎月中旬ごろに前月分の介護保険料を納めていただけていない方に対して発送しています。 なお、発送前数日間の納付は確認ができませんので、行き違いとなることがありますが、ご了承ください。 督促状を送付しても納めていただけない場合は、催告書の送付、各戸への訪問等を行って納付をお願いしています。
保健福祉部 - 長寿社会課
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迅速かつ適正に対応するために必要な手順を定めた「断水対策マニュアル」などを策定し、危機管理の体制を整備しております。 また、水源不足の佐世保市においては、渇水対策マニュアルを策定し、渇水時対策(緊急水源確保、市民への広報、給水制限の実施等)について、市全体で取り組む体制がとれるよう、関係部局との協議を継続し、その構築を図ってまいります。
水道局 - 総務課
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都市計画マスタープランについては、市の行政資料閲覧コーナー及び都市政策課の窓口で閲覧できます。 なお、市のホームページにおいてもご覧になれます。 佐世保市ホームページ(佐世保市都市計画マスタープランのダウンロード)
都市整備部 - 都市政策課
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携行品は多すぎると避難に支障がでるばかりか、周りの人に迷惑がかかることもありますので必要最小限にとどめましょう。 リュックなどに入れられる範囲で、代表的なものは、 水(ペットボトル) 食品(缶詰のご飯など)2~3食分 雨具や防寒衣 下着類 懐中電灯 洗面用具 ちり紙、タオル 箸、スプーン 缶切りなど小道具類 救急薬品、用具、常備薬 貴重品 などです。 そのほか、生活習慣において必要なものは各自用意しましょう。
防災危機管理局 -
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佐世保市環境政策審議会は、佐世保市環境基本計画の策定など環境保全に関する事項や、清掃事業及び廃棄物処理に関する事項などを調査審議する市長の諮問機関です。 詳細は下記に直接お問い合わせください。
環境部 - 環境政策課
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公益財団法人理容師美容師試験研修センターが事務を行っています。生活衛生課では手続きは行っておりません。詳細は下記に直接お問合わせください。 公益財団法人理容師美容師試験研修センター (住所:〒 135-8507 東京都江東区有明3-7-26有明フロンティアビルB棟9F 電話 03-5579-0911)
保健福祉部 - 生活衛生課
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FAQ
佐世保市では実施しておりません。 ただし、町内会・自治会で独自に実施している場合がありますので、直接お問い合わせください。 なお、敬老会を実施する町内会・自治会を対象に、補助金の交付を行っていますので、申請方法等については健康づくり課へお問い合わせください。
保健福祉部 - 健康づくり課
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火災や家屋倒壊などに対してまず身の安全を確保してください。 十分に安全を確保した上で、断水により水が供給されていない場合は、避難場所(学校、公民館、公園等)を給水拠点とし、拠点給水を実施しますので、水を入れる容器を持ってお越し下さい。 ※給水拠点は被災場所、災害の規模等により変わります。場所については広報車等でお知らせします。
水道局 - 総務課
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温泉を利用する場合など、特殊な場合を除き、プール施設の営業に許可は必要ではありませんが、市では衛生管理の助言を行うための届出をお願いしております。 詳細は生活衛生課までお問い合わせください。
保健福祉部 - 生活衛生課
