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よく利用されているFAQ1,831件
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下水道の使用を始めると下水道使用料をお支払いいただきます。お支払い額は水道の使用水量で計算し、水道料金と あわせて請求されます。ただし、水道と下水道で使用開始日が異なる場合(新たに下水道に接続する等)は、下水道 の使用開始日から水道の定期検針日までの期間に応じた水量で請求されます。
水道局 - 営業課
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原因は次のことが考えられます。・給湯器をご使用中に他のじゃ口で水を使用している場合、水圧または流量の不足により給湯器が点火しない場合があります。給湯器のみでご使用していただき、点火するかを確認してください。・湯沸器の故障の可能性がありますので、機械の点検をして下さい。なお、機械の故障の場合は器具メーカーか販売店、または器具を取り付けた業者にご相談下さい。
水道局 - 水道維持課
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温泉を利用する場合など、特殊な場合を除き、プール施設の営業に許可は必要ではありませんが、市では衛生管理の助言を行うための届出をお願いしております。 詳細は生活衛生課までお問い合わせください。
保健福祉部 - 生活衛生課
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迅速かつ適正に対応するために必要な手順を定めた「断水対策マニュアル」などを策定し、危機管理の体制を整備しております。 また、水源不足の佐世保市においては、渇水対策マニュアルを策定し、渇水時対策(緊急水源確保、市民への広報、給水制限の実施等)について、市全体で取り組む体制がとれるよう、関係部局との協議を継続し、その構築を図ってまいります。
水道局 - 総務課
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これらの資源物は、月2回の収集日の朝8時までに、決められたごみステーションへ出してください。 収集日は地区により異なります。 不明の場合は町内会にお尋ねになるか、ごみカレンダーでご確認ください。 佐世保市ホームページ(ごみカレンダー)
環境部 - 廃棄物減量推進課
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FAQ
Webアンケートとは、インターネットを利用したアンケート機能であり、市政運営に関するご意見等について佐世保市ホームページ上から集約するものです。Webアンケートによりご回答いただいたご意見等については、今後の市政運営の参考として活用させていただきます。
総務部 - 広報広聴課
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FAQ
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公益財団法人理容師美容師試験研修センターが事務を行っています。生活衛生課では手続きは行っておりません。詳細は下記に直接お問合わせください。 公益財団法人理容師美容師試験研修センター (住所:〒 135-8507 東京都江東区有明3-7-26有明フロンティアビルB棟9F 電話 03-5579-0911)
保健福祉部 - 生活衛生課
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道路に埋めてある水道本管(配水管)から分かれて、家庭に引き込まれた給水管と、これに直結して取り付けてある止水栓、水道メーター、蛇口などをまとめて「給水装置」といいます。家庭の水道(給水装置)は、給水装置の所有者が設置したものであり、所有者の財産ですので管理をお願いいたします。
水道局 - 水道維持課
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「お役立ちQ&A」に知りたい情報が見つからない(問題が解決しない)場合は、各ページの上部または下部にある「お問合せ」ボタンから質問を投稿できます。 必要事項(質問内容、ご連絡先(メールアドレス、お電話番号)を入力のうえ、投稿してください。
総務部 - 広報広聴課
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お体を治していただくのが第一ですので、病院を受診してください。 市内にお住いの場合は、生活衛生課にお申出ください。 市外にお住いの場合は、お住いの地域の保健所あてご連絡をお願いします。
保健福祉部 - 生活衛生課
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都市計画マスタープランについては、市の行政資料閲覧コーナー及び都市政策課の窓口で閲覧できます。 なお、市のホームページにおいてもご覧になれます。 佐世保市ホームページ(佐世保市都市計画マスタープランのダウンロード)
都市整備部 - 都市政策課
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簡易専用水道(貯水容量10立方メートル超)と小規模貯水槽水道(貯水容量10立方メートル以下)の場合で対応が異なります。 詳しくは下記関連情報をご参照ください。 http://www.city.sasebo.lg.jp/suidokyoku/suiiji/chosuiso.html
水道局 - 水道維持課