お役立ちQ&A >よく利用されているFAQ
よく利用されているFAQ1,829件
部局/課検索
-
下水道の使用を始めると下水道使用料をお支払いいただきます。お支払い額は水道の使用水量で計算し、水道料金と あわせて請求されます。ただし、水道と下水道で使用開始日が異なる場合(新たに下水道に接続する等)は、下水道 の使用開始日から水道の定期検針日までの期間に応じた水量で請求されます。
水道局 - 営業課
-
消防設備士は、工事または整備に関する新しい知識と技能の習得のため、免状交付後2年以内に、その後は5年以内ごとに長崎県知事が行う講習を受けなければなりません。 長崎県内での消防設備士講習会は(財)長崎県消防設備保守協会が指定機関として実施しています。 詳細については、(財)長崎県消防設備保守協会(電話番号095-827-4756)または佐世保市消防局予防課(電話番号0956-23-9256)へお問い合わせ下さい。
消防局 - 予防課
-
FAQ
Webアンケートとは、インターネットを利用したアンケート機能であり、市政運営に関するご意見等について佐世保市ホームページ上から集約するものです。Webアンケートによりご回答いただいたご意見等については、今後の市政運営の参考として活用させていただきます。
総務部 - 広報広聴課
-
火災や家屋倒壊などに対してまず身の安全を確保してください。 十分に安全を確保した上で、断水により水が供給されていない場合は、避難場所(学校、公民館、公園等)を給水拠点とし、拠点給水を実施しますので、水を入れる容器を持ってお越し下さい。 ※給水拠点は被災場所、災害の規模等により変わります。場所については広報車等でお知らせします。
水道局 - 総務課
-
災害応急対策に必要な資材・器材を有事において有効適切に使用できるように、常時それらの点検整備及び数量の確保に努めています。 また、給水計画及び下水道応急対策計画を策定し、被災後のライフラインの確保に努めてまいります。
水道局 - 総務課
-
温泉を利用する場合など、特殊な場合を除き、プール施設の営業に許可は必要ではありませんが、市では衛生管理の助言を行うための届出をお願いしております。 詳細は生活衛生課までお問い合わせください。
保健福祉部 - 生活衛生課
-
FAQ
-
滞納処分 強制執行 競売 民事調停 家事審判及び裁判上の和解 農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合 当事者の一方又は双方が国、地方公共団体等の場合 地役権・抵当権の移転又は設定 工場財団等の移転、贈与・財産分与 信託の引受及び終了 予約完結権の行使 買戻権の行使 交換分合(土地改良) 相続・遺産の分割 遺贈・包括遺贈 法人の合併 土地収用 換地処分(土地改良・区画整理) 権利変換(都市再開発) 共有持分の放棄 等が該当します。
都市整備部 - 開発指導室
-
確認済証の再交付は出来ませんが、建築指導課窓口にて、建築主に対して建築確認内容を証明する「建築確認等台帳記載証明書」を交付しています。 手数料は一通300円です。 なお、できるだけ事前に建築確認の年度、建築主、建築場所の地番等を調べた上で、御来課ください。 建築主の代理者の方は、委任状が必要です。
都市整備部 - 建築指導課
-
簡易専用水道(貯水容量10立方メートル超)と小規模貯水槽水道(貯水容量10立方メートル以下)の場合で対応が異なります。 詳しくは下記関連情報をご参照ください。 http://www.city.sasebo.lg.jp/suidokyoku/suiiji/chosuiso.html
水道局 - 水道維持課
-
都市計画マスタープランについては、市の行政資料閲覧コーナー及び都市政策課の窓口で閲覧できます。 なお、市のホームページにおいてもご覧になれます。 佐世保市ホームページ(佐世保市都市計画マスタープランのダウンロード)
都市整備部 - 都市政策課
-
携行品は多すぎると避難に支障がでるばかりか、周りの人に迷惑がかかることもありますので必要最小限にとどめましょう。 リュックなどに入れられる範囲で、代表的なものは、 水(ペットボトル) 食品(缶詰のご飯など)2~3食分 雨具や防寒衣 下着類 懐中電灯 洗面用具 ちり紙、タオル 箸、スプーン 缶切りなど小道具類 救急薬品、用具、常備薬 貴重品 などです。 そのほか、生活習慣において必要なものは各自用意しましょう。
防災危機管理局 -
-
「お役立ちQ&A」に知りたい情報が見つからない(問題が解決しない)場合は、各ページの上部または下部にある「お問合せ」ボタンから質問を投稿できます。 必要事項(質問内容、ご連絡先(メールアドレス、お電話番号)を入力のうえ、投稿してください。
総務部 - 広報広聴課
-
平成14年度に調査したところ、本市で鉛給水管は、22,300戸残存していることが分かりました。 その後、順次解消を図ったことで、現在(平成27年度末時点)では13,023戸が残存しており、今後も計画的に解消を図っていきます。
水道局 - 水道維持課
-
原則として、最新の省エネ法に基づき受理しています。 着工21日前までに、国土交通省指定様式にて正福2部を建築指導課まで提出ください。 書類審査後、副本をお返しします。 なお、工事完了時に現地で省エネ措置が基準に適合すると確認出来た場合は、省エネ適合証を交付致しますので、お申し出ください。
都市整備部 - 建築指導課
