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よく利用されているFAQ1,831件
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督促状は、毎月中旬ごろに前月分の介護保険料を納めていただけていない方に対して発送しています。 なお、発送前数日間の納付は確認ができませんので、行き違いとなることがありますが、ご了承ください。 督促状を送付しても納めていただけない場合は、催告書の送付、各戸への訪問等を行って納付をお願いしています。
保健福祉部 - 長寿社会課
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高齢社会において、水道局がすべての高齢者や障害者の方々への水の宅配を行うことは難しいと考えています。 なるべく負担のかからないように、災害の規模、場所等を考え、適切な臨時給水所を設置してまいります。 災害時には広報車を出動させますので放送をご確認ください。
水道局 - 総務課
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FAQ
1.「回答」ボタンをクリックするとアンケート入力画面(回答画面)が表示されます。 2.必要な項目にチェック又は文字を入力し、ページ右下の「確認」ボタンをクリックして下さい。 3.アンケート確認画面より、回答内容をご確認下さい。 4.回答内容に誤りがなければ、「回答」ボタンを押してください。
総務部 - 広報広聴課
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建築物を建てる人にも建てる権利がありますので、適法な建築物であれば、近隣住民が反対していることを理由に建築を中止させることはできません。 しかし、周囲への影響が大きい、一定規模以上の建築物等については「佐世保市中高層建築物等建築指導要綱」による指導を行っています。 要綱では、その場所や規模によっては、建築主が、事前に住民に説明等を行うように定めております。 話し合い等は、当事者間で行うこととなります。
都市整備部 - 建築指導課
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第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の方で、特定疾病が原因で介護や支援が必要となった場合は、介護保険のサービスが利用できます。 詳しくは長寿社会課へお尋ねください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護保険制度において、要介護認定、要支援認定または事業対象者認定を受けている方については、ケアマネジャーが作成したケアプランにより、訪問介護員が家庭を訪問し日常生活の世話や支援を行う、訪問介護サービスを利用できる場合があります。 詳しくはご利用の事業所や担当の居宅介護支援事業所、地域包括支援センターへお尋ねください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護保険の被保険者であり、要介護認定または要支援認定を受けている方で、一時的に家庭で介護を受けられなくなった方が、介護老人福祉施設等に短期間入所して日常生活上の世話や機能訓練を受けるサービス(短期入所生活介護等、いわゆるショートステイ)があります。 利用料は要介護度や利用する施設の種類により異なります。 詳しくはご利用の事業所や担当の居宅介護支援事業所、地域包括支援センターへお尋ねください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護保険の施設に入所するために、市外の施設所在地に住民票を異動する場合、介護保険制度上では引き続き佐世保市民と同じ扱いになります。 そのため、保険料の納付先も要介護認定の事務手続きも佐世保市のままです。
保健福祉部 - 長寿社会課
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じゃ口の先に設置するタイプのものでしたら申込みは必要ありません。しかし、水道管の一部を撤去し取り付けるタイプのものは給水装置工事が伴いますので佐世保市指定給水装置工事事業者(下記ホームページ参照)を通じて局へお申し込みください。 ◆佐世保市指定給水装置工事事業者一覧http://www.city.sasebo.lg.jp/suidokyoku/suizai/moshikomi.html
水道局 - 水道維持課
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Webアンケートを利用するにあたり、利用者登録等の手続きは必要ありません。インターネットに接続できる環境(パソコンなど)があればどなたでもご利用いただけます。ただし、携帯電話からはご利用いただけませんので、ご注意ください。
総務部 - 広報広聴課