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よく利用されているFAQ1,840件
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督促状は、毎月中旬ごろに前月分の介護保険料を納めていただけていない方に対して発送しています。 なお、発送前数日間の納付は確認ができませんので、行き違いとなることがありますが、ご了承ください。 督促状を送付しても納めていただけない場合は、催告書の送付、各戸への訪問等を行って納付をお願いしています。
保健福祉部 - 長寿社会課
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県内の登録検査機関は下記のとおりです。 なお、県外の検査機関をお知りになりたい場合は、生活衛生課にお問い合わせください。 公益社団法人 長崎県食品衛生協会(電話番号095-883-6830)
保健福祉部 - 生活衛生課
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市内に在住の方が長崎県クリーニング師試験を受ける場合または免許申請並びに免許の書換え再交付等の事務は生活衛生課で受付をしておりますので、お問い合わせください。 なお、長崎県クリーニング師免許の詳細は長崎県生活衛生課(電話番号095-824-1111)、県外のクリーニング師免許については各県にお問い合わせください。
保健福祉部 - 生活衛生課
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記入いただく届出書は「土地有償譲渡届出書」です。 http://www.city.sasebo.lg.jp/tosiseibi/tosise/koyuchi.html 記入の方法につきましては都市政策課にお尋ねください。
都市整備部 - 都市政策課
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FAQ
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建築基準法等の法規制のほか、条例・要綱等による佐世保市独自の規制もあり、一定の手続きが義務付けられています。 「佐世保市中高層建築物等建築指導要綱」「長崎県建築基準条例」「バリアフリー法」「省エネルギー法」他
都市整備部 - 建築指導課
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電話または窓口にてご予約いただけます。 なお、東部地区は月曜日と木曜日、北部地区は火曜日と金曜日の午後に検査を実施しています。 離島(宇久町、高島町、黒島町)の検査については、個別に建築指導課へご相談ください。 予約の状況によっては、希望日の予約がお取り出来ないこともありますのでご了承ください。 詳しくは下記ホームページをご覧下さい。 佐世保市ホームページ(完了検査)
都市整備部 - 建築指導課
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ネイルは美容師の資格が不要ですので、美容所を開設する必要はありませんが、ネイルサロン内で他の施術を提供する場合で美容や理容行為が含まれるときは開設届が必要となりますので、詳細は生活衛生課へ直接お問い合わせください。
保健福祉部 - 生活衛生課
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変更届と免許証及び健康診断書が必要です。 詳細は佐世保市ホームページの申請手続きにも記載しておりますが、不明な点は生活衛生課へ直接お問い合わせください。 佐世保市ホームページ(申請・手続き(保健・衛生))
保健福祉部 - 生活衛生課
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確認済証の再交付は出来ませんが、建築指導課窓口にて、建築主に対して建築確認内容を証明する「建築確認等台帳記載証明書」を交付しています。 手数料は一通300円です。 なお、できるだけ事前に建築確認の年度、建築主、建築場所の地番等を調べた上で、御来課ください。 建築主の代理者の方は、委任状が必要です。
都市整備部 - 建築指導課
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「住民票の写し」とは、住民票に記載されている事項(住所、氏名、性別、生年月日等)の写しのことです。 この「住民票の写し」は、現在住民登録をされている方の住所、世帯構成などを証明するものです。 また、住民票には世帯全部の写し、世帯一部の写しというものがあります。 世帯全部の住民票の写し…その世帯の住民票に記載されている者全員が載っているものになります。 世帯一部の住民票の写し…その世帯の住民票に記載されている者の一部の者が載っている...
市民生活部 - 戸籍住民窓口課
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一般的にエステサロンは美容師や理容師の資格は不要とされていますが、施術内容に美容行為、理容行為が含まれるときは開設届が必要となりますので、詳細は生活衛生課へ直接お問い合わせください。
保健福祉部 - 生活衛生課
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一般的な都市計画の種類につきましては、区域区分(市街化区域、市街化調整区域)、地域地区(用途地域、特別用途地区、防火・準防火地域、風致地区等)、都市施設(道路、公園、下水道、河川、市場等)、市街地再開発事業、地区計画等がございます。 その種類や規模により、県が決定するものと市が決定するものがございます。
都市整備部 - 都市政策課