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よく利用されているFAQ1,829件
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土地所有者等は、市や県に都市計画の決定や変更を提案することができます。 なお、都市計画提案をしようとする方は、市に相談ができます。 詳しくは、都市政策課のホームページをご覧になるか、都市政策課にお尋ねください。
都市整備部 - 都市政策課
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記入いただく届出書は「土地有償譲渡届出書」です。 http://www.city.sasebo.lg.jp/tosiseibi/tosise/koyuchi.html 記入の方法につきましては都市政策課にお尋ねください。
都市整備部 - 都市政策課
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下水道使用料は、汚水を処理するために処理場やポンプ場の維持管理と下水道の清掃や修理などに多額の費用がかかりますので、その維持管理費に使われます。 また、起債(建設時の借入金)の償還金(返済)に使われます。
水道局 - 総務課
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現地の状況や場所の確認をいたします。 まずは、下記までご連絡をお願いします。 なお、閉庁時は受付けておりませんので、平日の8時30分から17時15分の間にご連絡ください。 連絡先:0956-24-1151(総務課総務管理係)
水道局 - 総務課
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変更届と免許証及び健康診断書が必要です。 詳細は佐世保市ホームページの申請手続きにも記載しておりますが、不明な点は生活衛生課へ直接お問い合わせください。 佐世保市ホームページ(申請・手続き(保健・衛生))
保健福祉部 - 生活衛生課
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一般的にエステサロンは美容師や理容師の資格は不要とされていますが、施術内容に美容行為、理容行為が含まれるときは開設届が必要となりますので、詳細は生活衛生課へ直接お問い合わせください。
保健福祉部 - 生活衛生課
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お客様の情報を確認しますので、詳細は水道局水道維持課へお問い合わせください。 なお、家庭の水道(給水装置)はお客様の財産ですが、メーター器から本管側の区間については、水道局において周辺の整備工事や布設替工事等に併せて、順次取替を行っていきます。 メーター器から蛇口側の鉛給水管については、お客様の負担により取替をお願いします。
水道局 - 水道維持課
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出張業務を行う場合は出張要件を満たす必要があります。 なお、理容師または美容師の資格があっても、佐世保市管内の理容所、美容所に従事していない方や美容所、理容所に雇い入れの手続きをされていない方の出張業務に関しては届出が必要です。 詳しくは生活衛生課までお尋ねください。
保健福祉部 - 生活衛生課
