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よく利用されているFAQ1,831件
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土地所有者等は、市や県に都市計画の決定や変更を提案することができます。 なお、都市計画提案をしようとする方は、市に相談ができます。 詳しくは、都市政策課のホームページをご覧になるか、都市政策課にお尋ねください。
都市整備部 - 都市政策課
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買い(譲受け側)の一団の土地取引の面積となります。 個々の面積が小さくて、別々の所有者から土地を買う場合でも、その土地にまとまりがある場合は、買った土地の面積を合算したものが面積基準以上の場合は、届出の対象となります。
都市整備部 - 開発指導室
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理容所または美容所の開設には、理容師または美容師の資格を持つ人が必要です。 また、施設については施設基準があります。 詳細は佐世保市のホームページの申請・手続きにも掲載しておりますが、ご不明な点は生活衛生課にお問合わせください。 佐世保市ホームページ(申請・手続き(保健・衛生))
保健福祉部 - 生活衛生課
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確認済証の再交付は出来ませんが、建築指導課窓口にて、建築主に対して建築確認内容を証明する「建築確認等台帳記載証明書」を交付しています。 手数料は一通300円です。 なお、できるだけ事前に建築確認の年度、建築主、建築場所の地番等を調べた上で、御来課ください。 建築主の代理者の方は、委任状が必要です。
都市整備部 - 建築指導課
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お客様の情報を確認しますので、詳細は水道局水道維持課へお問い合わせください。 なお、家庭の水道(給水装置)はお客様の財産ですが、メーター器から本管側の区間については、水道局において周辺の整備工事や布設替工事等に併せて、順次取替を行っていきます。 メーター器から蛇口側の鉛給水管については、お客様の負担により取替をお願いします。
水道局 - 水道維持課
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駐車場の空き状況などを確認いたします。 まずは、下記までご連絡をお願いします。 なお、閉庁時は受付けておりませんので、平日の8時30分から17時15分の間にご連絡ください。 連絡先:0956-24-1151(総務課総務管理係)
水道局 - 総務課
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ネイルは美容師の資格が不要ですので、美容所を開設する必要はありませんが、ネイルサロン内で他の施術を提供する場合で美容や理容行為が含まれるときは開設届が必要となりますので、詳細は生活衛生課へ直接お問い合わせください。
保健福祉部 - 生活衛生課
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一般的にエステサロンは美容師や理容師の資格は不要とされていますが、施術内容に美容行為、理容行為が含まれるときは開設届が必要となりますので、詳細は生活衛生課へ直接お問い合わせください。
保健福祉部 - 生活衛生課
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電話または窓口にてご予約いただけます。 なお、東部地区は月曜日と木曜日、北部地区は火曜日と金曜日の午後に検査を実施しています。 離島(宇久町、高島町、黒島町)の検査については、個別に建築指導課へご相談ください。 予約の状況によっては、希望日の予約がお取り出来ないこともありますのでご了承ください。 詳しくは下記ホームページをご覧下さい。 佐世保市ホームページ(完了検査)
都市整備部 - 建築指導課