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よく利用されているFAQ1,831件
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公有地の拡大の推進に関する法律の役割は、道路、公園、下水道、学校などを計画的に整備するとともに、周辺の自然環境の保全に配慮することにあります。 このため、地方公共団体等が公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするために、都市計画施設の区域として決定された土地や、一定面積以上の土地取引の際に、事前に届出をいただき、買い取り協議を行うことになります。 詳しくは下記より佐世保市ホームページをご覧ください。 佐世保市ホームページ(公有地の拡大の推進に関する法...
都市整備部 - 都市政策課
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建築指導課窓口にて、概要書の閲覧ができます。 また、写しを取る場合には情報公開請求が必要です。 写しは手数料として1面につき10円かかります。 通知書の交付に多少時間がかかります。 できるだけ事前に建築年度、建築主、建築場所等を調べた上でご来課ください。 なお、昭和45年以前の概要書は保管していないため、閲覧できません。 また、1度にまとめての閲覧は、条件がありますのでご注意ください。
都市整備部 - 建築指導課
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佐世保市では、平成23年3月14日に「東北地方太平洋沖地震佐世保市緊急支援本部」を設置し、被災地域・被災者の方々に対し、各種支援等を行っております。 緊急支援本部の対応状況は、ホームページにて随時お知らせいたします。 佐世保市HP(東日本大震災支援情報)
総務部 - 総務課
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一般的な都市計画の種類につきましては、区域区分(市街化区域、市街化調整区域)、地域地区(用途地域、特別用途地区、防火・準防火地域、風致地区等)、都市施設(道路、公園、下水道、河川、市場等)、市街地再開発事業、地区計画等がございます。 その種類や規模により、県が決定するものと市が決定するものがございます。
都市整備部 - 都市政策課
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下水道使用料は、汚水を処理するために処理場やポンプ場の維持管理と下水道の清掃や修理などに多額の費用がかかりますので、その維持管理費に使われます。 また、起債(建設時の借入金)の償還金(返済)に使われます。
水道局 - 総務課
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現地の状況や場所の確認をいたします。 まずは、下記までご連絡をお願いします。 なお、閉庁時は受付けておりませんので、平日の8時30分から17時15分の間にご連絡ください。 連絡先:0956-24-1151(総務課総務管理係)
水道局 - 総務課
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出張業務を行う場合は出張要件を満たす必要があります。 なお、理容師または美容師の資格があっても、佐世保市管内の理容所、美容所に従事していない方や美容所、理容所に雇い入れの手続きをされていない方の出張業務に関しては届出が必要です。 詳しくは生活衛生課までお尋ねください。
保健福祉部 - 生活衛生課
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位置図、見取図、実測図、公図の写し、登記事項証明書の写し、委任状(土地所有者から届出等にかかる事務の委任を受けている場合)が必要です。 詳しくは佐世保市ホームページをご覧ください。 佐世保市ホームページ(公有地の拡大の推進に関する法律 届出書等の様式)
都市整備部 - 都市政策課
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届出書「土地有償譲渡届出書」は、都市政策課でお配りしております。また佐世保市ホームページでもダウンロード可能です。 佐世保市ホームページ(公有地の拡大の推進に関する法律 届出書等の様式)
都市整備部 - 都市政策課
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土地を有償で譲渡(売買、交換等)しようとする日の3週間前までに届け出る必要があります。 詳しくは佐世保市ホームページをご覧ください。 佐世保市ホームページ(公有地の拡大の推進に関する法律 届出書等の様式)
都市整備部 - 都市政策課
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建築基準法第6条1項第1号から第3号に係る建築物は、受理した日から35日以内、また、同項4号に係る建築物は、受理した日から7日以内に処分することになっています。 ただし、申請内容に不備等がある場合は、期限内に処分されないこともあります。 また、構造適合判定を要する建築物は、さらに審査期間がかかります。
都市整備部 - 建築指導課