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よく利用されているFAQ1,832件
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下水道使用料は、汚水を処理するために処理場やポンプ場の維持管理と下水道の清掃や修理などに多額の費用がかかりますので、その維持管理費に使われます。 また、起債(建設時の借入金)の償還金(返済)に使われます。
水道局 - 総務課
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駐車場の空き状況などを確認いたします。 まずは、下記までご連絡をお願いします。 なお、閉庁時は受付けておりませんので、平日の8時30分から17時15分の間にご連絡ください。 連絡先:0956-24-1151(総務課総務管理係)
水道局 - 総務課
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佐世保市では、平成23年3月14日に「東北地方太平洋沖地震佐世保市緊急支援本部」を設置し、被災地域・被災者の方々に対し、各種支援等を行っております。 緊急支援本部の対応状況は、ホームページにて随時お知らせいたします。 佐世保市HP(東日本大震災支援情報)
総務部 - 総務課
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届出書「土地有償譲渡届出書」は、都市政策課でお配りしております。また佐世保市ホームページでもダウンロード可能です。 佐世保市ホームページ(公有地の拡大の推進に関する法律 届出書等の様式)
都市整備部 - 都市政策課
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土地を有償で譲渡(売買、交換等)しようとする日の3週間前までに届け出る必要があります。 詳しくは佐世保市ホームページをご覧ください。 佐世保市ホームページ(公有地の拡大の推進に関する法律 届出書等の様式)
都市整備部 - 都市政策課
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現地の状況や場所の確認をいたします。 まずは、下記までご連絡をお願いします。 なお、閉庁時は受付けておりませんので、平日の8時30分から17時15分の間にご連絡ください。 連絡先:0956-24-1151(総務課総務管理係)
水道局 - 総務課
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国土利用計画法においては、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図ることを目的としています。 一定面積以上であるのは、大規模な土地取引後の土地利用形態によっては、周辺地域に与える影響が大きいことがあるからです。 こうした考え方から、届出の内容によっては、長崎県知事が助言や勧告を行うことになります。
都市整備部 - 開発指導室
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建築基準法第6条1項第1号から第3号に係る建築物は、受理した日から35日以内、また、同項4号に係る建築物は、受理した日から7日以内に処分することになっています。 ただし、申請内容に不備等がある場合は、期限内に処分されないこともあります。 また、構造適合判定を要する建築物は、さらに審査期間がかかります。
都市整備部 - 建築指導課
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許可にあたり水道事業に支障が無いか確認いたしますので、下記までご連絡をお願いします。 状況によっては使用できない場合もございますのでご了承ください。 なお、閉庁時は受付けておりませんので、平日の8時30分から17時15分の間にご連絡ください。 連絡先:0956-24-1151(総務課総務管理係)
水道局 - 総務課
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現地の状況によって手続き方法に違いがあります。 現地の状況や場所の確認をいたしますので、まずは、下記までご連絡をお願いします。 なお、閉庁時は受付けておりませんので、平日の8時30分から17時15分の間にご連絡ください。 連絡先:0956-24-1151(総務課総務管理係)
水道局 - 総務課