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よく利用されているFAQ1,830件
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建築基準法第6条1項第1号から第3号に係る建築物は、受理した日から35日以内、また、同項4号に係る建築物は、受理した日から7日以内に処分することになっています。 ただし、申請内容に不備等がある場合は、期限内に処分されないこともあります。 また、構造適合判定を要する建築物は、さらに審査期間がかかります。
都市整備部 - 建築指導課
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令和6年9月から、セキュリティ対策の一環で佐世保市ふるさと納税特設サイトに海外IPアドレスからのアクセスができないようになっております。 国内からのアクセスの場合でも、使用しているインターネット環境の状況により海外IPアドレスからの接続と認識され、特設サイトへアクセスできない現象が発生しております。※参考:https://choke-point.com/vpn/oversea-access/ ご迷惑とご不便をおかけし大変申し訳ございませんが、上記サイトを参考にしてい...
経済部 - ふるさと物産振興課
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行政財産目的外使用許可の申請書ダウンロードする際はこちらの様式をダウンロードしてください。 ※処理に時間を要するため新規分は使用日の4週間前までに申請をお願いいたします。 ※都度申請の場合は新規の取扱いとなります。 【申請許可範囲】 ①九十九島パールシーリゾート ②九十九島動植物園 ③展海峰 ④山暖簾 【提出方法及び提出先】 メール kankou@city.sasebo.lg.jp 佐世保市観光課 行政財産 担当者 宛 郵送 ...
経済部 - 観光課
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佐世保市内に所有するすべての土地の課税標準額の合計額、すべての家屋の課税標準額の合計額、すべての償却資産の課税標準額の合計額が、それぞれ次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。 土 地 30万円 家 屋 20万円 償却資産 150万円
財務部 - 資産税課