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よく利用されているFAQ1,820件
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FAQ
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廃棄物減量推進課へご連絡ください。(電話番号0956-32-2428) 収集時間の約束はできません。 収集手数料はかかりません。 電話の際は、確認のため住所・氏名・電話番号をお知らせください。
環境部 - 廃棄物減量推進課
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FAQ
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私道部分の場合、条件を満たしていれば水道局が費用を負担して公共下水道管を布設することが可能です。 条件や詳細につきましては、水道局ホームページに掲載していますので以下のページをご参照いただくか、下水道事業課下水道普及促進係までお問い合わせください。 ●佐世保市水道局ホームページ
水道局 - 下水道事業課
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どこの都道府県、市町村でも居住地、出身地などに関わらず、寄附による税の控除対象となります。 (佐世保市にお住まいの方が佐世保市へ寄附した場合も対象となります) 具体的な計算は、お住まいの市区町村の税務担当課にお問い合わせください。
財務部 - 財政課
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住民税は、給与から天引きされますが、その仕組みは所得税の場合と異なっています。 所得税は毎月の給与の金額に応じて源泉徴収されるのに対し、住民税は、前年1月から12月までの所得を基礎として、翌年の6月から12回に分けて月々の給与から差し引かれます。これを「特別徴収」といいます。 毎年5月に市町村から各会社(特別徴収義務者)へ通知され、毎月の給与から差し引かれた住民税を市町村へ納めます。
財務部 - 市民税課
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保育料は毎月1日時点の状況で算定しますので、離婚や再婚によって家庭の状況に変化が生じたときは、保育料が変更になる場合があります。 必要に応じて、戸籍謄本などご提出いただく書類がありますので、まずは保育幼稚園課にご連絡ください。
子ども未来部 - 保育幼稚園課
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FAQ
国土交通省が『できるだけダムに頼らない治水』への政策転換を進める中で、全国のダムの検証が行われています。補助ダムの検討作業は都道府県が主体となって行うこととされており、石木ダムは長崎県が検討主体となり、関係地方公共団体、関係住民、有識者などからの意見聴取を経て、対応方針案を作成し、国に報告することとなっています。
水道局 - 経営企画課
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佐世保市印鑑条例により印鑑登録できる印鑑には決まりがあります。 登録できる印鑑及び登録できない印鑑は下記のとおりです。 ■登録できる印鑑 登録できる印鑑は一人1個です。 一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まらず、25ミリメートルの正方形に収まるもの 「・・・・之印」、「・・・・印」、「・・・・之章」を加えて刻印したもの 印鑑の外枠の形状が円、だ円、正方形、長方形のもの ■登録できない印鑑 住民基本台帳に記録されている氏名、旧氏と名、氏、旧氏、名若...
市民生活部 - 戸籍住民窓口課
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国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬祭執行者(喪主)に葬祭費が支給されます。 支給額:2万円 詳細は下記の関連情報をご参照ください。 佐世保市ホームページ(国民健康保険葬祭費の支給申請)
保健福祉部 - 医療保険課
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可能です。 ただし、男女共同参画に関する目的外のご利用で、入場料その他、これに類する料金を徴収する場合は、使用料に30割の額を加算します。 スピカ:電話番号0956-23-3828
市民生活部 - 人権男女共同参画課
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廃棄物の不法投棄を見つけた場合は、その場所(住所、目印となる施設など)や投棄物の内容などの詳しい情報を環境部不適正処理事案対策室に連絡してください。 職員が現地を確認します。 ただし、私有地内への不法投棄ごみについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第5条の規定によってその土地の管理者(所有者)で処分していただく必要があります。
環境部 - 不適正処理事案対策室
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河川(川原)にごみが不法投棄されている場合は、それぞれの河川の管理者(県または市)に連絡してください。 ・県:長崎県県北振興局 建設部河川課 電話番号0956-23-5083 ・市:佐世保市土木部河川課 電話番号0956-24-1111
環境部 - 不適正処理事案対策室
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住宅名義人がお亡くなりになった場合、及び離婚により住宅名義人が市営住宅から他へ転居する場合、要件を満たし、入居承継申請をすれば、同居人を新たな名義人として継続入居することができます。 ただし、同居開始後1年未満の方、および同居1年以上であっても入居承継不可等の条件付き同居承認を受けている方は、入居承継することはできません。承継原因の発生日に同居していない親族は入居承継できません。 入居承継は、同居人と新たな契約を結ぶことになりますので、新規入居時と同様、市内居住...
佐世保市営住宅管理センター -
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保健所では迷子の犬の情報を収集していますので、動物愛護センター(生活衛生課)にご連絡ください。 また、管轄の警察署にもご連絡ください。 保健福祉部 生活衛生課 佐世保市動物愛護センター 電話番号 0956-42-3300
保健福祉部 - 生活衛生課
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退去住宅事項証明を佐世保市営住宅管理センター窓口で発行しています。 証明の発行には手数料として300円が必要です。 また、届出を代理の方がされる場合は、委任状と代理の方の本人確認書類(運転免許証等)が必要です。
都市整備部 - 住宅政策課
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企業の利用も可能です。 ただし、物品の販売などはできません。 また、入場料金その他、これに類する料金を徴収する場合は、使用料に30割の額を加算します。 詳細は佐世保市男女共同参画推進センター「スピカ」へお電話でご確認ください。 佐世保市男女共同参画推進センター「スピカ」:電話番号0956-23-3828 佐世保市ホームページ(佐世保市男女共同参画推進センター「スピカ」)
市民生活部 - 人権男女共同参画課
