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よく利用されているFAQ1,829件
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アパート建物本体は、償却資産の対象ではありませんが、下記のようなものについては償却資産の課税対象となります。 (例)駐車場のアスファルト舗装、外構工事、外灯、物置、駐輪場、車止め、看板、門扉、堀、植栽、屋外照明設備、ルームエアコン、屋外照明設備、太陽光発電設備など。
財務部 - 資産税課
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開所時間 月・木・金曜日:9時から18時まで 火曜日:9時から20時まで 土・日曜日:9時から17時まで 休所日 毎週水曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
市民生活部 - 人権男女共同参画課
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申告は必要です。 償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになっています。 ただし、前年度の申告以後、資産の異動がない方もその旨を記載して申告していただく必要がありますが、その際は、種類別明細書を作成していただく必要はありません。 また、償却資産を所有していない方もその旨記載して申告してください。
財務部 - 資産税課
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佐世保市動物愛護センターの所在地は、大潟町392-2(市民霊園そば)です。 詳しい場所は、させぼ街ナビでご覧ください。 ・させぼ街ナビ(大潟町392-2) https://www.machi-info.jp/machikado/sasebo_city/index.jsp?lon=129.65082720588234&lat=33.17306109315134&scale=2500&mode=0 保健福祉部 生活衛生課 佐世保市動物愛護センター 電話番号 095...
保健福祉部 - 生活衛生課
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eLTAX(エルタックス)のサービスは無料でご利用いただけます。 ただし、eLTAXをご利用いただくにあたり、パソコン環境やインターネット接続環境、必要に応じて電子証明書などを事前にご準備いただく必要があります。 これらの準備にかかる費用は利用者の負担となります。
財務部 - 市民税課
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佐世保市男女共同参画推進センター「スピカ」は原則的に飲食禁止です。 ただし、調理実習室で調理した料理を試食したり、創作室での飲食は例外として認めています。 基本的には飲食が中心となる活動は認めていません。
市民生活部 - 人権男女共同参画課
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介護保険料が年金から天引きされるようになるのは、65歳になった、または他市町村から佐世保市に転入した6ヵ月から1年後となります。 それまでの間は納付書で納めていただきます。 また、年金が年額18万円未満の方やその他特別な事由のある方は年金からの天引きができない場合があります。
保健福祉部 - 長寿社会課
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廃棄物処理法第5条で「土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない」と定められています。 そのため、投棄者が分からない場合、私有地内の不法投棄物の処分は、その土地の所有者(管理者)が自身の責任で処分しなければなりません。 皆さまのご理解をお願いします。
環境部 - 不適正処理事案対策室
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異動届出書が提出されなかったり、遅れたりしますと、納税者本人への納税通知書の送付が遅れたり、事業者には督促状等が送付されることがあります。 このようなことにならないためにも、異動届出書は、異動が生じた翌月の10日までに必ず提出してください。
財務部 - 市民税課
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FAQ
◆世知原温泉くにみの湯 山暖簾 住所:世知原町上野原316 電話番号:0956-76-2900 料金:大人520円 小人310円 貸切風呂1時間2,160円 営業時間:10:30~21:30(最終受付21:00まで) ホームページ ◆九十九島温泉花みずきSASPA 住所:鹿子前町1129 電話番号:0956-28-5151 料金:大人800円 小人500円、バスタオルレンタル100円、フェイスタオル販売100円 営業時間:10:00~21:...
経済部 - 観光課
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人を咬んでしまった犬の飼い主は、「犬による咬傷事故届」と「犬検診書」を保健所に提出しなければなりません。 詳しくは動物愛護センター(生活衛生課)にお尋ねください。 ※法律に基づく狂犬病予防管理の観点から提出を求めるものであり、民事上、刑事上の争いに関係するものではありませんので、ご注意ください。 保健福祉部 生活衛生課 佐世保市動物愛護センター 電話番号 0956-42-3300
保健福祉部 - 生活衛生課
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犬が行方不明になった場合は、動物愛護センター(生活衛生課)と管轄の警察署に連絡してください。 見つかった場合も、その旨の連絡をお願いします。 保健福祉部 生活衛生課 佐世保市動物愛護センター 電話番号 0956-42-3300
保健福祉部 - 生活衛生課
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廃棄物減量推進課へご連絡ください。(電話番号0956-32-2428) 収集時間の約束はできません。 収集手数料はかかりません。 電話の際は、確認のため住所・氏名・電話番号をお知らせください。
環境部 - 廃棄物減量推進課
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第25条で、野焼きには「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」と規定されています。
環境部 - 不適正処理事案対策室
