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【目的・仕組み】 佐世保市では、中小企業の振興及び発展を図ることを目的として、事業資金を必要とされる中小企業者の方々や新たに創業等を考えられておられる方々を対象に低利の融資制度を準備しております。 本制度は、本市が金融機関に一定の資金を預け、信用保証協会の保証承諾を得て(一部資金は保証協会の保証不要)、金融機関から資金を融資するもので、市、金融機関、保証協会の三者の相互協力により実施しております。 【利用手続き】 原則として、中小企業者が金融機関の審査を受...
経済部 - 商工労働課
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佐世保市のがん検診は、下記の表に記載している対象者が無料で受診することができます。 検診当日に無料対象者であることを確認するため、保険証等の提示・各種証明書の提出(コピー可)をお願いします。 なお、令和7年10月1日から70歳以上の方、 世帯全員が市民税非課税である方は自己負担が発生します。詳しくはホームページをご覧ください。 ・佐世保市ホームページ(がん検診を受けましょう) 検診無料対象者 当日確認する書類 70歳以上の方(令和7年9月30日まで)健康保険証...
保健福祉部 - 健康づくり課
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入団資格は、市条例で定められており、 管轄区域内に居住し、又は勤務する者 年齢18歳以上の者 志操堅固で、かつ身体強健な者 となっています。 入団希望の方は、地元分団又は消防局企画管理課へ問い合わせて下さい。
消防局 - 企画管理課
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緩和条例の条例区域については、佐世保市ホームページ(開発許可)又は開発指導室で閲覧が可能です。 なお、条例区域で建てられる建物の詳しい内容等については、佐世保市ホームページ(開発許可)をご覧頂くか、開発指導室へお尋ねください。
都市整備部 - 開発指導室
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消防団は、地域住民が主体となって組織している消防機関です。 火災や震災などの災害現場で、消防署と連携しながら消火や人命救助、応急救護などの活動を行います。 地域に密着し「自分達の街は、自分達の手で守る」という精神のもと、地域の防災リーダーとしても幅広い活動を行っています。
消防局 - 企画管理課
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市街化調整区域では、これまで農家の分家住宅など限られた人でなければ、住宅を建てることができませんでした。 平成17年1月1日から、一定の条件を満たせば、どなたでも許可を受け住宅を建築できるようになりました。 令和4年4月1日からは、都市計画法の改正及び佐世保市都市計画マスタープランの改訂について、下記を踏まえた条例改正を施行しました。 ・近年の全国的な災害を背景に、条例区域から除外すべき災害エリア等の追加 ・コンパクトプラスネットワーク型都市構造を推進するための方...
都市整備部 - 開発指導室
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佐世保市では「都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」(以下条例という)を定めております。 条例区域とは、その条例第4条に規定される区域を指します。 具体的には、おおむね50以上の建築物が集積しており、それらの敷地が、おおむね50メートル以内で規則で定める基準に従い連たんしている土地の区域のうち、既存集落の計画的な整備が必要な区域としてあらかじめ市長が指定した土地の区域です。 条例区域については、佐世保市ホームページ(開発許可)をご覧頂くか、建...
都市整備部 - 開発指導室
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規制緩和で建築できる兼用住宅は以下に示すものです。 延べ面積の1/2以上を住居の用に供するもの 住居以外の用途の床面積の合計が50㎡以下のもの 兼用できる用途の例(事務所、日用品店舗、食堂、喫茶店、理髪店、洋服店、自転車販売店、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、学習塾、アトリエ、工房など) ※ただし、原動機を使用する場合はその動力の出力の合計が0.75kW以下のもの。
都市整備部 - 開発指導室
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市街化調整区域内の住宅系の規制緩和の条例は、 一定規模以上の集落のうち、条例で定めた区域内(除外すべき災害エリア等を除く)での許可の基準です。 規制緩和条例が適用できない場合がありますので、詳しくは、佐世保市ホームページ(開発許可)をご覧になるか、建築指導課へお尋ねください。
都市整備部 - 開発指導室
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「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を意味します。 土地の形の変更については、次のいずれかに該当する土地の切土又は盛土をいいます。 ・切土を行う部分の高さが1m以上の場合 ・盛土を行う部分の高さが50cm以上の場合 ・切土、盛土を合わせた行為の部分が1m以上の場合
都市整備部 - 開発指導室
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主に売買です。 その他、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約等(これらの取引の予約である場合も含みます。)が該当します。
都市整備部 - 開発指導室
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国土利用計画法においては、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図ることを目的としています。 一定面積以上であるのは、大規模な土地取引後の土地利用形態によっては、周辺地域に与える影響が大きいことがあるからです。 こうした考え方から、届出の内容によっては、長崎県知事が助言や勧告を行うことになります。
都市整備部 - 開発指導室
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下記ホームページに様式がありますので、ダウンロードしてください。 また、建築指導課窓口でもお渡ししております。 佐世保市ホームページ(宅地造成等規制法に関する各種申請書)
都市整備部 - 開発指導室