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ネイルは美容師の資格が不要ですので、美容所を開設する必要はありませんが、ネイルサロン内で他の施術を提供する場合で美容や理容行為が含まれるときは開設届が必要となりますので、詳細は生活衛生課へ直接お問い合わせください。
保健福祉部 - 生活衛生課
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一般的にエステサロンは美容師や理容師の資格は不要とされていますが、施術内容に美容行為、理容行為が含まれるときは開設届が必要となりますので、詳細は生活衛生課へ直接お問い合わせください。
保健福祉部 - 生活衛生課
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平成28年4月1日より、理容師法施行規則及び美容師法施行規則が改正され、施術者全員が理容師、美容師双方の資格を有する者のみからなる事業所に限り、重複開設(同じ店舗で美容所と理容所の開設ができる)が認められることとなりました。 施術者の1人以上が片方の資格のみ有する場合は、重複開設は認められず、従来どおり理容所と美容所の区画を行い設備を分ける必要があります。 詳細は生活衛生課へお問い合わせください。
保健福祉部 - 生活衛生課
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理容所または美容所の開設には、理容師または美容師の資格を持つ人が必要です。 また、施設については施設基準があります。 詳細は佐世保市のホームページの申請・手続きにも掲載しておりますが、ご不明な点は生活衛生課にお問合わせください。 佐世保市ホームページ(申請・手続き(保健・衛生))
保健福祉部 - 生活衛生課
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市内には東部芳世苑、西部芳世苑及び宇久やすらぎ苑があります。 どなたでもご利用できますが、死亡者が佐世保市内居住の場合と市外居住の場合では使用料金が異なります。 全ての斎場(火葬場)の開場時間は午前9時00分から午後5時45分、1月1日が休場日です。 詳細は佐世保市ホームページをご覧いただくか、各斎場にお問い合わせください。 佐世保市ホームページ(225佐世保市東部芳世苑) 佐世保市ホームページ(224佐世保市西部芳世苑) 佐世保市ホームページ(258佐世...
保健福祉部 - 生活衛生課
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現在、使用申し込みができる墓地は佐世保市民霊園(住所:佐世保市大潟町402-1)のみです。 ただし、市民霊園も随時の受付は行っておらず、墓地が返還され一定の区画数が確保できた場合に使用者の公募・抽選を行い使用許可を出しております。
保健福祉部 - 生活衛生課
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公益財団法人理容師美容師試験研修センターが事務を行っています。生活衛生課では手続きは行っておりません。詳細は下記に直接お問合わせください。 公益財団法人理容師美容師試験研修センター (住所:〒 135-8507 東京都江東区有明3-7-26有明フロンティアビルB棟9F 電話 03-5579-0911)
保健福祉部 - 生活衛生課
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市内に在住の方が長崎県クリーニング師試験を受ける場合または免許申請並びに免許の書換え再交付等の事務は生活衛生課で受付をしておりますので、お問い合わせください。 なお、長崎県クリーニング師免許の詳細は長崎県生活衛生課(電話番号095-824-1111)、県外のクリーニング師免許については各県にお問い合わせください。
保健福祉部 - 生活衛生課
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調理師や栄養士等の免許をお持ちであれば、食品衛生責任者になることができます。 免許をお持ちでない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講することにより資格が与えられます。 詳細は、生活衛生課にお問い合わせください。
保健福祉部 - 生活衛生課
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戸籍住民課に死亡届を提出すると火葬許可証が交付されます。 これによりご遺体の火葬を行うことができます。 火葬許可証の詳細は戸籍住民課に、火葬の詳細は利用される斎場(火葬場)にご確認ください。
保健福祉部 - 生活衛生課
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随時、精神的な悩みを抱えている方やその家族の方などから保健師による相談を受け付けております。 また、精神科疾患ではないかと思われるが専門医への受診を本人が行おうとしないなど、ご家族の精神保健に関するご相談を、嘱託の精神科医師に相談できる場合もあります。 まずは、障がい福祉課までご相談ください。
保健福祉部 - 障がい福祉課
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身体障害者手帳の所持者で歩行困難な方は、住所地を管轄する警察署において駐車禁止除外の標章の交付を受けることができます。 詳細は、所轄警察署(佐世保警察署0956-23-0110、相浦警察署0956-48-2776、早岐警察署0956-39-0110、江迎警察署0956-66-3110)交通課へお問い合わせください。
保健福祉部 - 障がい福祉課