お役立ちQ&A >新着FAQ
新着FAQ1,793件
部局/課検索
-
長崎県福祉のまちづくり条例では、病院、社会福祉施設、購買施設等の一般的に不特定多数が利用する施設等を特定生活関連施設として位置づけ、一定規模以上を条例の対象としています。 詳しくは、下記ホームページご覧ください。 佐世保市ホームページ【長崎県福祉のまちづくり条例(整備基準)】
都市整備部 - 建築指導課
-
原則として、最新の省エネ法に基づき受理しています。 着工21日前までに、国土交通省指定様式にて正福2部を建築指導課まで提出ください。 書類審査後、副本をお返しします。 なお、工事完了時に現地で省エネ措置が基準に適合すると確認出来た場合は、省エネ適合証を交付致しますので、お申し出ください。
都市整備部 - 建築指導課
-
佐世保市では、「佐世保市中高層建築物等建築指導要綱」に規定する建築物を建築する場合には、届出が必要です。 要綱は下記ホームページに掲載しておりますので、ご覧ください。 佐世保市ホームページ(佐世保市中高層建築物等建築指導要綱)
都市整備部 - 建築指導課
-
まず、テレビやアンテナなどに故障等がないかお確かめください。 また、付近で高い建築物を建築している場合は、その影響が考えられますので、「佐世保市中高層建築物等建築指導要綱」に規定する対象建築物である場合は、建築指導課にお尋ねください。
都市整備部 - 建築指導課
-
建築物を建てる人にも建てる権利がありますので、適法な建築物であれば、近隣住民が反対していることを理由に建築を中止させることはできません。 しかし、周囲への影響が大きい、一定規模以上の建築物等については「佐世保市中高層建築物等建築指導要綱」による指導を行っています。 要綱では、その場所や規模によっては、建築主が、事前に住民に説明等を行うように定めております。 話し合い等は、当事者間で行うこととなります。
都市整備部 - 建築指導課
-
建築基準法等の法規制のほか、条例・要綱等による佐世保市独自の規制もあり、一定の手続きが義務付けられています。 「佐世保市中高層建築物等建築指導要綱」「長崎県建築基準条例」「バリアフリー法」「省エネルギー法」他
都市整備部 - 建築指導課
-
建築確認申請に係る一般的な質問については、建築指導課に直接お問い合わせください。 また、民事的な相談(日照権、建築物と隣地との距離等)については佐世保市役所12階市民相談室の法律相談をご利用ください。
都市整備部 - 建築指導課
-
建築基準法第6条1項第1号から第3号に係る建築物は、受理した日から35日以内、また、同項4号に係る建築物は、受理した日から7日以内に処分することになっています。 ただし、申請内容に不備等がある場合は、期限内に処分されないこともあります。 また、構造適合判定を要する建築物は、さらに審査期間がかかります。
都市整備部 - 建築指導課
-
標高2メートル以下は、20センチです。 標高160メートル以下は、30センチです。 標高330メートル以下は、40センチです。 その他詳細は、佐世保市建築基準法施行細則第25条に記載しております。
都市整備部 - 建築指導課
-
建築指導課窓口にて、概要書の閲覧ができます。 また、写しを取る場合には情報公開請求が必要です。 写しは手数料として1面につき10円かかります。 通知書の交付に多少時間がかかります。 できるだけ事前に建築年度、建築主、建築場所等を調べた上でご来課ください。 なお、昭和45年以前の概要書は保管していないため、閲覧できません。 また、1度にまとめての閲覧は、条件がありますのでご注意ください。
都市整備部 - 建築指導課
-
確認済証の再交付は出来ませんが、建築指導課窓口にて、建築主に対して建築確認内容を証明する「建築確認等台帳記載証明書」を交付しています。 手数料は一通300円です。 なお、できるだけ事前に建築確認の年度、建築主、建築場所の地番等を調べた上で、御来課ください。 建築主の代理者の方は、委任状が必要です。
都市整備部 - 建築指導課