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新着FAQ1,792件
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障がい福祉課の保健師がご相談をお聞きします。 ひきこもり家族教室のご紹介や、必要な場合ご家族が精神科医師へのご相談(予約制)もできますので、まずは障がい福祉課へご連絡ください。
保健福祉部 - 障がい福祉課
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年度の途中で公的年金に対する税額が変更となる場合については、公的年金からの特別徴収(差し引き)は中止されます。 未徴収税額は普通徴収(納付書や口座振替で納付)となります。 変更の時期や税額によっては12月・2月の引き去り額を変更して特別徴収(引き去り)を継続できる場合があります。 ※年金支払者とのデータ授受に一定の時間がかかるため、中止通知後にやむを得ず特別徴収(差し引き)することがあります。 納め過ぎとなった場合は還付等の通知をお送りいたします。予めご...
財務部 - 市民税課
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道路法による市道、河川法による準用河川と法務局に備え付けてある公図に示された里道・水路のうち、国から佐世保市に譲与されたものをいい、譲与を受けていない部分は国及び県が管理しています。
土木部 - 土木政策課
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道路工事については維持的な工事と改良的な工事があり、道路の老朽化による事故を未然に防止する維持的な工事は優先的に実施しています。 また、道路拡幅などの道路機能を向上させる改良的な工事は、交通量などの交通データや地元要望などを勘案しながら、優先順位を決めています。
土木部 - 土木政策課
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長崎県福祉のまちづくり条例では、病院、社会福祉施設、購買施設等の一般的に不特定多数が利用する施設等を特定生活関連施設として位置づけ、一定規模以上を条例の対象としています。 詳しくは、下記ホームページご覧ください。 佐世保市ホームページ【長崎県福祉のまちづくり条例(整備基準)】
都市整備部 - 建築指導課
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原則として、最新の省エネ法に基づき受理しています。 着工21日前までに、国土交通省指定様式にて正福2部を建築指導課まで提出ください。 書類審査後、副本をお返しします。 なお、工事完了時に現地で省エネ措置が基準に適合すると確認出来た場合は、省エネ適合証を交付致しますので、お申し出ください。
都市整備部 - 建築指導課
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佐世保市では、「佐世保市中高層建築物等建築指導要綱」に規定する建築物を建築する場合には、届出が必要です。 要綱は下記ホームページに掲載しておりますので、ご覧ください。 佐世保市ホームページ(佐世保市中高層建築物等建築指導要綱)
都市整備部 - 建築指導課
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まず、テレビやアンテナなどに故障等がないかお確かめください。 また、付近で高い建築物を建築している場合は、その影響が考えられますので、「佐世保市中高層建築物等建築指導要綱」に規定する対象建築物である場合は、建築指導課にお尋ねください。
都市整備部 - 建築指導課
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建築物を建てる人にも建てる権利がありますので、適法な建築物であれば、近隣住民が反対していることを理由に建築を中止させることはできません。 しかし、周囲への影響が大きい、一定規模以上の建築物等については「佐世保市中高層建築物等建築指導要綱」による指導を行っています。 要綱では、その場所や規模によっては、建築主が、事前に住民に説明等を行うように定めております。 話し合い等は、当事者間で行うこととなります。
都市整備部 - 建築指導課
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建築基準法等の法規制のほか、条例・要綱等による佐世保市独自の規制もあり、一定の手続きが義務付けられています。 「佐世保市中高層建築物等建築指導要綱」「長崎県建築基準条例」「バリアフリー法」「省エネルギー法」他
都市整備部 - 建築指導課
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建築確認申請に係る一般的な質問については、建築指導課に直接お問い合わせください。 また、民事的な相談(日照権、建築物と隣地との距離等)については佐世保市役所12階市民相談室の法律相談をご利用ください。
都市整備部 - 建築指導課
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建築基準法第6条1項第1号から第3号に係る建築物は、受理した日から35日以内、また、同項4号に係る建築物は、受理した日から7日以内に処分することになっています。 ただし、申請内容に不備等がある場合は、期限内に処分されないこともあります。 また、構造適合判定を要する建築物は、さらに審査期間がかかります。
都市整備部 - 建築指導課