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標高2メートル以下は、20センチです。 標高160メートル以下は、30センチです。 標高330メートル以下は、40センチです。 その他詳細は、佐世保市建築基準法施行細則第25条に記載しております。
都市整備部 - 建築指導課
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建築指導課窓口にて、概要書の閲覧ができます。 また、写しを取る場合には情報公開請求が必要です。 写しは手数料として1面につき10円かかります。 通知書の交付に多少時間がかかります。 できるだけ事前に建築年度、建築主、建築場所等を調べた上でご来課ください。 なお、昭和45年以前の概要書は保管していないため、閲覧できません。 また、1度にまとめての閲覧は、条件がありますのでご注意ください。
都市整備部 - 建築指導課
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確認済証の再交付は出来ませんが、建築指導課窓口にて、建築主に対して建築確認内容を証明する「建築確認等台帳記載証明書」を交付しています。 手数料は一通300円です。 なお、できるだけ事前に建築確認の年度、建築主、建築場所の地番等を調べた上で、御来課ください。 建築主の代理者の方は、委任状が必要です。
都市整備部 - 建築指導課
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FAQ
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市街化調整区域の容積率は200パーセント、建ぺい率は70パーセントです。 高さの制限は道路斜線制限、隣地斜線制限があります。 日影制限はありませんが、隣接地が住居系の用途地域の場合は、日影規制の対象となる場合があります。 都市計画法の許可の内容によっては、容積率等が異なる場合がありますので、許可を要する場合も、建築指導課にお問い合わせください。
都市整備部 - 建築指導課
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電話での敷地の地番等による照会は、間違いを生じる恐れがあるためお断りしております。 都市政策課及び建築指導課に直接おいでいただくか、地図をFAXで送信していただき、お問い合わせください。(FAX番号0956-25-9678) 詳細は、上記各課に直接お問い合わせください。 また、佐世保市都市計画総括図の分譲は、都市政策課(電話番号0956-25-9626)で行っております。
都市整備部 - 建築指導課
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都市計画法の許可後に建築された合法的な建築物であっても、再建築できない場合もありますので購入の際には注意が必要です。 詳細については土地に関する資料(位置図、公図、土地登記簿謄本など)を用意していただき、建築指導課へお問い合わせいただくか、ご来庁ください。
都市整備部 - 建築指導課
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市街化調整区域は原則、建築物を建築する場合は制限があります。 詳細については土地に関する資料(位置図、公図、土地登記簿謄本など)を用意していただき、建築指導課へお問い合わせいただくか、ご来庁ください。
都市整備部 - 建築指導課
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住宅などを新築する時や、一定規模以上の増改築を行う時は、事前に建築確認申請が必要です。 また、市街化調整区域内の建築については、別の手続きが必要な場合があります。 詳細は建築指導課に直接お問い合わせください。
都市整備部 - 建築指導課
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JR佐世保駅前から大野、矢峰方面行きバスで5分 島瀬下車 徒歩4分で着きます。 <佐世保公園> その昔、海軍練兵場から米軍施設となった佐世保川沿いの公園で、現在でも公園の周辺に大きな木が残り、アメリカ的な雰囲気にひたれる場所です。 川にはアルバカーキ橋(アメリカの姉妹都市アルバカーキ市に由来)がかかり、夜は約2300個の電球でライトアップされます。
都市整備部 - 公園緑地課