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◆西海橋公園(1500本) 針尾東町(佐世保駅より車で30分、バスで45分 西海橋東口下車) ◆花の森公園(500本) 野崎町ほか(佐世保駅より車で20分、バスで40分 つくも苑入口下車) ◆中央公園(350本) 名切町ほか(佐世保駅よりバスで5分 松浦中央公園口下車) ◆佐世保公園(150本) 平瀬町(佐世保駅よりバスで5分 島瀬町下車) ◆東公園(300本) 東山町(佐世保駅よりバス10分 福石小学校下車) ◆...
経済部 - 観光課
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●佐世保カントリー倶楽部 石盛岳ゴルフコース 住所:佐世保市知見寺1410 電話番号:0956-49-5660 ●佐世保ハイウェイゴルフコース 住所:佐世保市口ノ尾町566 電話番号:0956-30-7611 ●佐世保国際カントリークラブ 住所:佐世保市口ノ尾町1589 電話番号:0956-30-7111 ●つくもゴルフコース 住所:佐世保市原分町1471 電話番号:0956-49-2331 ●ハウステンボスカントリー...
経済部 - 観光課
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住所:長崎県佐世保市世知原町上野原316 車(高速道):西九州自動車道 三川内インターより県道53号線を20分 車(一般道):佐世保駅から国道35・204号線を50分 バス:佐世保駅前から西肥バス「世知原温泉」行きで約75分 詳しくは山暖簾のホームページをご覧ください。 山暖簾ホームページ
経済部 - 観光課
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佐世保旅館ホテル協同組合(電話番号0956-22-7910)や佐世保観光情報センター(0956-22-6630)にお問い合わせください。 市内にある宿泊施設について掲載されているパンフレットを郵送することもできます。
経済部 - 観光課
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FAQ
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白浜キャンプ場があります。 俵ヶ浦半島の先端に位置し、西海国立公園内で白砂青松の自然豊かな環境です。 海水浴場とキャンプ場が隣接しているため、特に5月から9月にかけてはバーベキューと磯遊びで、多くの利用者が訪れます 施設 : 常設テントサイト、オートキャンプサイト、フリーテントサイト、バーベキュー棟、事務所(シャワー室)、便所、駐車場(無料) 利用期間 : 4月10日~10月31日・利用料:大人210円/小人(3歳~100円 要予約(4月1日より受付開始) ...
経済部 - 観光課
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アパート建物本体は、償却資産の対象ではありませんが、下記のようなものについては償却資産の課税対象となります。 (例)駐車場のアスファルト舗装、外構工事、外灯、物置、駐輪場、車止め、看板、門扉、堀、植栽、屋外照明設備、ルームエアコン、屋外照明設備、太陽光発電設備など。
財務部 - 資産税課
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賃借人(テナント)が新たに施工した内装、造作および建物付属設備等については償却資産として取扱い、賃借人(テナント)の方に申告していただくことになります。 償却資産として評価される建物付属設備とは、独立した機器としての性格のものや、特定の生産または業務の用に供されるものになります。 具体的には、ルームエアコン、パーテーション、工場内の機械設備を動かすための動力配線、熱処理用のボイラー設備、飲食店の厨房設備などです。
財務部 - 資産税課
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申告は必要です。 固定資産税では、耐用年数を経過し減価償却の終わった資産や帳簿上は備忘価額となっている資産であっても、1月1日現在、事業の用に供しているもの(いつでも事業の用に供し得る状態のものを含む)は、取得価額の5%を下限とした評価額が課税台帳に登録され、課税の対象となります。 したがって、申告にあたっては、廃棄などの処分がされない限り除却(減少)の扱いにはなりません。
財務部 - 資産税課
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申告は必要です。 税務署に提出されている書類は、国税(所得税など)の計算のためのもので、償却資産の申告は市税である固定資産税の計算に必要なものです。 また、国税と固定資産税では償却資産についての取扱いが異なる部分もありますので、それぞれの内容に応じて申告してください。
財務部 - 資産税課
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申告は必要です。 償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになっています。 ただし、前年度の申告以後、資産の異動がない方もその旨を記載して申告していただく必要がありますが、その際は、種類別明細書を作成していただく必要はありません。 また、償却資産を所有していない方もその旨記載して申告してください。
財務部 - 資産税課
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申告は必要です。 申告用紙は、すでに申告をされている方、または、調査により事業の開始などが把握できた事業主に対して、毎年12月にお送りしています。 償却資産を所有されていて申告書がお手元に届かない方は、資産税課償却資産係担当までご連絡ください。申告書、申告書の手引きをお送りします。
財務部 - 資産税課
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家屋として一定の要件を満たしている場合は、課税の対象となります。 固定資産税における家屋とは、土地に定着して建造され、屋根及び周壁を有し、居住・作業・貯蔵などに用いることができる状態にあるものとされています。 したがって、地面やコンクリートの上に単に置いた状態では家屋と認定されませんが、基礎工事がしてある場合や、土地などに定着している場合は家屋として認定し、固定資産税の課税対象になります。 例えば、ブロックを寝かせて、その上に単に置いた場合は課税対象になりませ...
財務部 - 資産税課
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家屋の評価額は、評価替え(3年ごと)の時点において、その場所に評価の対象となった家屋と同一の家屋を新築する場合に必要となる建築費(再建築価格)に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわした経年減点補正率を乗じて求めます。 なお、経年減点補正率は「0.2」を下限として計算します。 ただし、評価額が前年度の価額を超える場合には、引き上げられることはなく、前年度の価額に据え置かれます。 評価替えの年の翌年度と翌々年度は原則基準年度の価格を...
財務部 - 資産税課
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新築の住宅に対しては固定資産税の減額制度が設けられており、一定の要件を満たす場合、新たに固定資産税が課税される年度から3年間(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年間)に限り、床面積120平方メートルまでは税額が2分の1に軽減されます。 当初から3年度分まではその家屋分の税額は2分の1に減額されますが、4年目から減額適用期間が終了したことにより、通常の税額に戻るため増額となります。 また、認定長期優良住宅に該当し、その旨申告されている場合は、5年間(3階建以上の中高...
財務部 - 資産税課
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家屋の一部または全部を取り壊した場合は「滅失申告書」を資産税課に提出してください。 なお、取り壊した家屋が住宅の場合は「住宅用地申告書」も併せて提出してください。 登記されていた家屋の場合は、別途法務局での手続きも必要になります。 取り壊した家屋については、翌年度から固定資産税がかからなくなります。 取り壊した家屋が住宅の場合、土地の固定資産税は「住宅用地に対する課税標準の特例」の適用から外れることがありますので、その際は翌年度から税額が上がります。
財務部 - 資産税課
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新築の住宅に対しては固定資産税の減額制度が設けられており、一定の要件を満たす場合、新たに固定資産税が課税される年度から3年間(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年間)に限り、床面積120平方メートルまでは税額が2分の1に軽減されます。 また、認定長期優良住宅に該当し、その旨申告されている場合は、5年間(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年間)の減額となります。
財務部 - 資産税課
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住宅用地はその税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。 (ただし、適用されるのは家屋の床面積の10倍までです。併用住宅については、居住部分の割合に応じて適用される面積が変わります。) ■小規模住宅用地 200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は住宅1戸あたり200㎡までの部分)を小規模住宅用地といいます。 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置がありま...
財務部 - 資産税課
