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所得税は、毎月の給料やボーナスなどからその支給額に応じた税額が天引きされ国に納付されます。これを「源泉徴収」といいます。 しかし、月々の源泉徴収では生命保険料控除等や扶養親族数の変更などは加味されませんので、その年の最後の給料等で、1年間の正しい所得税額を計算し、源泉徴収された合計額と差し引きして精算します。これを「年末調整」といいます。 年末調整を正しく行うため、「扶養控除等の申告書」はお早めに提出してください。
財務部 - 市民税課
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住民税は、給与から天引きされますが、その仕組みは所得税の場合と異なっています。 所得税は毎月の給与の金額に応じて源泉徴収されるのに対し、住民税は、前年1月から12月までの所得を基礎として、翌年の6月から12回に分けて月々の給与から差し引かれます。これを「特別徴収」といいます。 毎年5月に市町村から各会社(特別徴収義務者)へ通知され、毎月の給与から差し引かれた住民税を市町村へ納めます。
財務部 - 市民税課
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市内に事務所などのある法人に法人市民税が課税されます。 法人市民税には、国税である法人税額に応じて負担する法人税割と、事務所などを有していた月数に応じて負担する均等割があります。 なお、法人税については住所地を管轄する税務署に直接お問い合わせください。 佐世保市ホームページ(市民税の概要)
財務部 - 市民税課
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個人市民税を納めていただくには、次のような方法があります。 〔普通徴収〕 主に給与所得者以外の場合で、市役所から送付された納税通知書により、個人で納めていただきます。 〔給与特別徴収〕 給与所得者の場合で、給与支払者(会社など)が、市役所からの通知に基づいて毎月の給与から税額を差し引き、これをとりまとめて納めます。 〔年金特別徴収〕 65歳以上の方で、年金所得にかかる市・県民税が課税されており、佐世保市の介護保険料が年金から引き落とされている方は、...
財務部 - 市民税課
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住民税は原則として、前年の所得に対して、その翌年に課税することになっています。 現在働いていなくても、前年に課税される収入がある場合は、納税していただくようになります。
財務部 - 市民税課
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所得税の確定申告(還付申告)と違い、市・県民税(住民税)は、申告したら税金が戻ってくることはありません。 ただし、申告によって改めて税額を再計算することにより、その年度の税額が安くなる場合もあります。(申告以降に到来する納期から調整します。)
財務部 - 市民税課
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お手元に送られた市・県民税の納税通知書を、お勤め先の給与担当者に渡して手続きをしてください。 納期限がすでに過ぎた分や手続き時期により切り替えが間に合わない分は、納税通知書で納付してから手続きをしてください。
財務部 - 市民税課
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特別徴収の異動届出書は、給与所得者の特別徴収先の市町村に提出します。 また、給与支払報告書は、総括表を添付して給与を支払った翌年の1月31日までに提出します。 提出先は、その年の1月1日現在の給与所得者の住所のある市町村です。 用紙は各市町村で配布しております。 詳細は直接市民税課にお問い合わせください。
財務部 - 市民税課
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佐世保市内で新たに法人等を設立したり、支店・営業所・出張所等を設置したときは、「法人等の設立・設置申告書」を市役所市民税課へ提出してください。 すでに登録のある法人の内容に異動(事業年度・名称・所在地など)が生じたときは、「法人等の異動変更届」を市役所市民税課へ提出してください。 詳細については、下記ホームページをご覧ください。 佐世保市ホームページ(法人等の設立及び異動について(法人市民税))
財務部 - 市民税課
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代理人による請求、もしくは郵送による請求が可能です。 【代理人による請求】 本人からの委任状と窓口に来る方(代理人)の本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証、個人番号カードなど)が必要です。 委任状の様式は下記ホームページからダウンロードすることができます。 佐世保市ホームページ(税証明関係申請書) 下記の必要事項を満たしていれば任意の様式でも結構です。 【委任状の必要事項(例)】 文書名「委任状」 委任年月日 委任者(本人)の住所、氏名...
財務部 - 市民税課
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税に関する証明書をとる時に必要なものは下記のとおりです。 【必要なもの】 ・本人 運転免許証や健康保険証、個人番号カードなど本人確認ができるもの ・代理人 委任状 運転免許証や健康保険証、個人番号カードなど本人確認ができるもの ・法人代表者 法人印 運転免許証や健康保険証など本人確認ができるもの ・法人の代理人 委任状(法人印の押印が必要) 運転免許証や健康保険証など本人確認ができるもの ※委任状の様式は佐世保市ホームページから...
財務部 - 市民税課
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委任状の様式は佐世保市ホームページからダウンロードすることができます。 佐世保市ホームページ(税証明関係申請書) 下記の必要事項を満たしていれば任意の様式でも結構です。 【委任状必要事項】 文書名「委任状」 委任年月日 委任者(本人)の住所、氏名、捺印 委任の文言「次の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。」 代理人の住所、氏名 証明書の種類、課税年度、通数等、委任内容を示す文言「平成○○年度 △△証明書 □□通 の請求と受領に関すること」
財務部 - 市民税課
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【発行窓口】 市役所2階 市民税課 各支所 宇久行政センター ※住宅用家屋証明書及び現況図は、市民税課でのみ交付しています。 ※字図は市民税課及び宇久行政センターで交付または閲覧することができます。 ただし、宇久行政センターでは、宇久行政センター管内の字図だけを取り扱います。 【受付時間】 8時30分から17時15分まで(土,日,祝祭日,年始年末を除く)
財務部 - 市民税課
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確定申告をした後で申告額に誤りがあった場合には、申告額が実際よりも少なかったときは「修正申告」をし、多かったときには「更正の請求」をすることができます。 自発的に修正申告をしない場合には、加算税が賦課されるほか、延滞税を併せて納付しなければならない場合があります。 詳細は佐世保税務署(住所地を管轄する税務署)に直接お問い合わせください。 佐世保税務署(電話番号0956-22-2161)
財務部 - 市民税課
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所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得について、翌年2月中旬から3月中旬までの間にすることになっています。 この確定申告を期限内にすることを忘れた場合でも、気がついたら直ちに確定申告をしてください。 申告が遅れると、納める税金のほかに加算税が賦課されるほか、延滞税を併せて納付しなければならない場合があります。 なお、還付申告の方は申告期限は特になく、過去5年まで遡って申告できます。 詳細は佐世保税務署(住所地を管轄する税務署)に直...
財務部 - 市民税課