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個人市民税を納めていただくには、次のような方法があります。 〔普通徴収〕 主に給与所得者以外の場合で、市役所から送付された納税通知書により、個人で納めていただきます。 〔給与特別徴収〕 給与所得者の場合で、給与支払者(会社など)が、市役所からの通知に基づいて毎月の給与から税額を差し引き、これをとりまとめて納めます。 〔年金特別徴収〕 65歳以上の方で、年金所得にかかる市・県民税が課税されており、佐世保市の介護保険料が年金から引き落とされている方は、...
財務部 - 市民税課
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住民税は原則として、前年の所得に対して、その翌年に課税することになっています。 現在働いていなくても、前年に課税される収入がある場合は、納税していただくようになります。
財務部 - 市民税課
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所得税の確定申告(還付申告)と違い、市・県民税(住民税)は、申告したら税金が戻ってくることはありません。 ただし、申告によって改めて税額を再計算することにより、その年度の税額が安くなる場合もあります。(申告以降に到来する納期から調整します。)
財務部 - 市民税課
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お手元に送られた市・県民税の納税通知書を、お勤め先の給与担当者に渡して手続きをしてください。 納期限がすでに過ぎた分や手続き時期により切り替えが間に合わない分は、納税通知書で納付してから手続きをしてください。
財務部 - 市民税課
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特別徴収の異動届出書は、給与所得者の特別徴収先の市町村に提出します。 また、給与支払報告書は、総括表を添付して給与を支払った翌年の1月31日までに提出します。 提出先は、その年の1月1日現在の給与所得者の住所のある市町村です。 用紙は各市町村で配布しております。 詳細は直接市民税課にお問い合わせください。
財務部 - 市民税課
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佐世保市内で新たに法人等を設立したり、支店・営業所・出張所等を設置したときは、「法人等の設立・設置申告書」を市役所市民税課へ提出してください。 すでに登録のある法人の内容に異動(事業年度・名称・所在地など)が生じたときは、「法人等の異動変更届」を市役所市民税課へ提出してください。 詳細については、下記ホームページをご覧ください。 佐世保市ホームページ(法人等の設立及び異動について(法人市民税))
財務部 - 市民税課
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委任状の様式は佐世保市ホームページからダウンロードすることができます。 佐世保市ホームページ(税証明関係申請書) 下記の必要事項を満たしていれば任意の様式でも結構です。 【委任状必要事項】 文書名「委任状」 委任年月日 委任者(本人)の住所、氏名、捺印 委任の文言「次の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。」 代理人の住所、氏名 証明書の種類、課税年度、通数等、委任内容を示す文言「平成○○年度 △△証明書 □□通 の請求と受領に関すること」
財務部 - 市民税課
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【発行窓口】 市役所2階 市民税課 各支所 宇久行政センター ※住宅用家屋証明書及び現況図は、市民税課でのみ交付しています。 ※字図は市民税課及び宇久行政センターで交付または閲覧することができます。 ただし、宇久行政センターでは、宇久行政センター管内の字図だけを取り扱います。 【受付時間】 8時30分から17時15分まで(土,日,祝祭日,年始年末を除く)
財務部 - 市民税課
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確定申告をした後で申告額に誤りがあった場合には、申告額が実際よりも少なかったときは「修正申告」をし、多かったときには「更正の請求」をすることができます。 自発的に修正申告をしない場合には、加算税が賦課されるほか、延滞税を併せて納付しなければならない場合があります。 詳細は佐世保税務署(住所地を管轄する税務署)に直接お問い合わせください。 佐世保税務署(電話番号0956-22-2161)
財務部 - 市民税課
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所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得について、翌年2月中旬から3月中旬までの間にすることになっています。 この確定申告を期限内にすることを忘れた場合でも、気がついたら直ちに確定申告をしてください。 申告が遅れると、納める税金のほかに加算税が賦課されるほか、延滞税を併せて納付しなければならない場合があります。 なお、還付申告の方は申告期限は特になく、過去5年まで遡って申告できます。 詳細は佐世保税務署(住所地を管轄する税務署)に直...
財務部 - 市民税課
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FAQ
公図については、長崎地方法務局佐世保支局(電話番号0956-24-4850)で発行しております。 させぼ街ナビ(佐世保合同庁舎) 長崎地方法務局佐世保支局は佐世保合同庁舎にあります。 郵便番号:857-0041 住所:佐世保市木場田町2番19号
財務部 - 資産経営課
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市有地を売却した土地で、買戻特約を付けた場合、買戻特約期間が終了していれば、所有者(購入者)の申請により、市で登記を解除します。 ただし、登記手数料は、申請者の負担となります。 詳細は、財産管理課(電話番号0956-24-1111内線2641)へ電話してください。 また、港湾部みなと整備課で売却した土地については、みなと整備課(電話0956-25-9353)へお問い合わせください。
財務部 - 資産経営課
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FAQ
一般債振替制度とは、社債等の振替に関する法律に基づいて、口座管理機関が債権の保有者の権利を口座振替簿への記録により管理する制度のことで、券面を発行しないペーパーレスの制度です。
財務部 - 財政課
