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新着FAQ1,793件
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請求先が同じであっても、複数の納入通知書を一枚にまとめて発行することはできません。検針日から、料金の算出、納入通知書の発行、納期限、料金の収納まで各水栓ごとに管理しているため、複数栓まとめての請求はできません。
水道局 - 営業課
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FAQ
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再発行はできません。督促状が無くても水道局営業課、宇久営業所で支払うことができます。お支払いのご相談は、個別情報を確認する必要がありますので、下記のお問い合わせ先までご連絡くださいますようお願いします。
水道局 - 営業課
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FAQ
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クーリングタワー、ボイラー等の蒸発水や散水などにより、水道使用水量と下水に流れる量が著しく異なる場合があります。このような場合には、下水に流れない水量を把握するために、私設の子メーターを設置していただき、その数値を報告していただくことで水道使用水量から差し引き、下水道使用料を計算します。詳しくは、下水道事業課下水道維持係または、営業課までお問い合わせください。
水道局 - 下水道事業課
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下水道使用料は、水道水を使用する場合には、水道使用水量を汚水排出量とみなして算出します。水道水以外の水を下水道へ流す場合には、設備、用途などに応じて下水道使用料を算出します。詳しくは、下水道事業課下水道維持係または、営業課までお問い合わせください。
水道局 - 下水道事業課
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止水栓や蛇口に使用されているゴムパッキンの劣化、給水管の劣化、管接合部に使用されているシール剤の剥離等により、蛇口から異物が流出されることがあります。詳細なお話をお聞きしてから必要に応じて検査を行いますので、水道局(電話番号0956-24-1151)まで直接ご連絡ください。なお、応急措置として、蛇口の先に市販の簡易フィルターやガーゼ等を取り付けて、異物をろ過してご使用ください。
水道局 - 水道維持課