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FAQ
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クーリングタワー、ボイラー等の蒸発水や散水などにより、水道使用水量と下水に流れる量が著しく異なる場合があります。このような場合には、下水に流れない水量を把握するために、私設の子メーターを設置していただき、その数値を報告していただくことで水道使用水量から差し引き、下水道使用料を計算します。詳しくは、下水道事業課下水道維持係または、営業課までお問い合わせください。
水道局 - 下水道事業課
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下水道使用料は、水道水を使用する場合には、水道使用水量を汚水排出量とみなして算出します。水道水以外の水を下水道へ流す場合には、設備、用途などに応じて下水道使用料を算出します。詳しくは、下水道事業課下水道維持係または、営業課までお問い合わせください。
水道局 - 下水道事業課
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止水栓や蛇口に使用されているゴムパッキンの劣化、給水管の劣化、管接合部に使用されているシール剤の剥離等により、蛇口から異物が流出されることがあります。詳細なお話をお聞きしてから必要に応じて検査を行いますので、水道局(電話番号0956-24-1151)まで直接ご連絡ください。なお、応急措置として、蛇口の先に市販の簡易フィルターやガーゼ等を取り付けて、異物をろ過してご使用ください。
水道局 - 水道維持課
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現在、第1~7負担区まであります。佐世保市は昭和36年に下水道を供用開始しており、第1負担区は、その当時のものです。現在の価値と比べていただければよろしいかと思います。
水道局 - 下水道事業課
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給水管に鉛管を使用している場合、通常の使用状態では、水道水中の鉛濃度は水質基準値以下で健康上問題ありませんが、個人給水管で水道水を長時間ご使用されないときは、きわめて微量の鉛が水道水中に溶け出している可能性があります。給水管に鉛が使用されている場合には厚生労働省も推進しているとおり、早めの取り替えをお勧めいたします。
水道局 - 水道維持課
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同一の土地について2名以上の受益者がいる場合は、固定資産税情報での代表者に受益者申告書を送付しております。ただし、代表者以外の権利者(他の代表者等)がいる場合はその権利者が受益者となり賦課されます。
水道局 - 下水道事業課
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FAQ
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下水道が利用できるようになった区域の受益者(土地の所有者及び建物所有者)の方に下水道建設事業費の一部をご負担していただき下水道を1日でも早く整備しようというのが受益者負担金の制度です。
水道局 - 下水道事業課
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詳細は水道局水道維持課と協議を行ってください。閉庁時は受付けておりませんので、平日の8時30分から17時15分の間におかけください。連絡先:0956-24-1151(水道維持課)
水道局 - 水道維持課
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FAQ
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破損した場所、破損状況などをお伺いしますので、水道局水道維持課までご連絡ください。連絡先:電話番号0956-24-1151 ※修繕に係る工事費の請求がありますのでご了承ください。
水道局 - 水道維持課
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FAQ
電話での対応は行っておりませんので、水道維持課(水道局2F)までお越しください。閲覧可能な方公共の水道管の埋設図(管路基本図)・どなた様もご覧になれます。個人管理の給水管の図面(給水図面)・所有者本人(本人か確認できる身分証明書が必要になります。)・所有者から委任を受けた方(所有者からの給水管調査についての委任状が必要になります。)
水道局 - 水道維持課