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介護保険サービスの利用前に、どの程度の介護が必要なのか(要支援状態または要介護状態)を判断するため、要介護認定の申請をしていただく必要があります。 申請は本人の他、家族による代理申請や居宅介護支援事業者などによる代行申請ができます。 申請手続きは、長寿社会課、各支所、宇久行政センターに「認定申請書」(本人以外が手続を行う場合は委任状)「被保険者証」「主治医意見書」を提出してください。 65歳未満の方は「医療保険被保険者証の写し」も提出してください。 申請書一...
保健福祉部 - 長寿社会課
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本市では介護保険によるさまざまなサービスがあります。 この他にも、ねたきりなどの高齢者世帯へのサービスとして「おむつ購入費の支給」や「訪問理美容」などが、ひとり暮らしや高齢者だけの世帯へのサービスとして「配食サービス」や「緊急通報システムの貸与」などがあります。 いずれも受給要件がありますので、詳しくは市ホームページをご覧いただくか、長寿社会課にお尋ねください。 ・市ホームページ(介護保険サービスガイドについて) ・市ホームページ(配食サービスのご案内) ・市ホ...
保健福祉部 - 長寿社会課
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おむつ購入費の支給は、要介護1以上の認定を受け、月に20日以上在宅でおむつを使用し、市民税非課税世帯に該当する方が対象です。 おむつを購入された金額の9割を、その後の申請によって支給(償還払い)します(要介護度によって上限があります)。 また、在宅以外の期間で購入されたものは、支給対象外となります。 詳しくはケアマネジャーまたは長寿社会課にお尋ねください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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施設介護サービスは、要介護1以上(介護老人福祉施設は原則要介護3以上)の方が利用できます。 介護保険で利用できる施設サービスは次の4種類です。 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム):常に介護が必要で自宅の介護が困難な方が入所できます。介護老人保健施設(老人保健施設):病気やけがなどの治療の後、リハビリテーション等を必要とする方が入所できます。介護療養型医療施設(療養型病床等):長い間、療養が必要で、医学的管理が必要な方が入所できます。介護医療院:日常的な医療ケ...
保健福祉部 - 長寿社会課
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緊急時の連絡手段の確保が困難なおおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者または高齢者だけの世帯で、身体状況や健康状態に問題があり、日常生活を送る上で常に注意が必要な方に対し、緊急通報装置を貸与しています。 緊急通報装置は、市民税の課税状況よって月々の利用料が発生します。 詳しくは市ホームページをご覧いただくか、長寿社会課にお尋ねください。 ・市ホームページ(緊急通報システムのご案内)
保健福祉部 - 長寿社会課
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敬老パスの再交付ができますので、再交付を希望される場合は、次のとおり手続きしてください。 <手続き方法> ご本人による申請が必要です。 申請場所:健康づくり課(中央保健福祉センター5階)、各支所、宇久行政センター 申請に必要なもの:身分証(健康保険証やマイナンバーカード、運転免許証など) 申請後、敬老パスと交換できる引換券を発行しますので、西肥バスの指定窓口で敬老パスと交換してください。 ※ 西肥バスの指定窓口へ2回行く必要があります。 ...
保健福祉部 - 健康づくり課
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敬老パスの有効期限内の更新手続きは、ご本人が敬老パスを持参し、以下の西肥バス指定窓口で行ってください。 更新の際、費用は発生しません。 (西肥バス指定窓口) ・佐世保駅前定期券売場 ・矢峰営業所 ・黒髪営業所 ・島瀬定期券売場 ・佐世保駅前バスセンター定期券窓口 ・大野待合所 ・早岐田子の浦待合所 ・ハウステンボスバスセンター ・江迎待合所 詳しくは市ホームページをご覧ください。 市ホームページ(敬老パス(敬老特別...
保健福祉部 - 健康づくり課
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佐世保市では、75歳以上の市民の方を対象に、西肥バス・させぼバス共通の市内無料乗車証である敬老パスを交付しています。 ご本人からの申請に基づき敬老パスを交付しますので、交付を希望される場合は次のとおり手続きしてください。 <手続き方法> 75歳の誕生日以降に、ご本人による申請が必要です。 申請場所:健康づくり課(中央保健福祉センター5階)、各支所、宇久行政センター 申請に必要なもの:身分証(健康保険証やマイナンバーカード、運転免許証など) 申請後、敬老パスと交換...
保健福祉部 - 健康づくり課
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生後91日以上の犬は、飼い始めてから1カ月以内に市町村で登録することが義務付けられています。 犬の登録は、動物愛護センターまたは生活衛生課で行っていますので、登録手数料3,000円を持参していただき、窓口までお越しください。 また、狂犬病予防注射の実施と同時に登録する場合は、市内の動物病院で手続きができますので、かかりつけの動物病院にお問い合わせください。 保健福祉部 生活衛生課 佐世保市動物愛護センター 電話番号 0956-42-3300
保健福祉部 - 生活衛生課
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野焼きは、法律(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」)で「何人(なんぴと)も・・・廃棄物を焼却してはならない」(第16条の2)と定められており、原則禁止されています。 昔と違い、現在は山間部、農地周辺部まで宅地化されてきており、野焼きを行えば、近隣にお住まいの方から、市(環境部)や警察にすぐに苦情の通報が寄せられる状況となっています。 法令(廃掃法・同施行令)では、「周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却」については違法ではないと規...
環境部 - 不適正処理事案対策室
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廃棄物処理法第5条で「土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない」と定められています。 そのため、投棄者が分からない場合、私有地内の不法投棄物の処分は、その土地の所有者(管理者)が自身の責任で処分しなければなりません。 皆さまのご理解をお願いします。
環境部 - 不適正処理事案対策室
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河川(川原)にごみが不法投棄されている場合は、それぞれの河川の管理者(県または市)に連絡してください。 ・県:長崎県県北振興局 建設部河川課 電話番号0956-23-5083 ・市:佐世保市土木部河川課 電話番号0956-24-1111
環境部 - 不適正処理事案対策室
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野焼きは、その煙が悪臭や大気汚染(PM2.5など)の原因となるため、周辺住民の皆さんの大変な迷惑となります。 また、野焼きは焼却温度が200度~300度程度にしかならないため、燃やすものによってはダイオキシン類などの有害物質発生の原因となり、人の健康や生活環境への影響が懸念される他、火災の原因にもなります。 ごみは適正に処理しましょう。
環境部 - 不適正処理事案対策室
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第25条で、野焼きには「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」と規定されています。
環境部 - 不適正処理事案対策室
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2第3号と「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第14条に規定される野焼き行為(農林漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却など)は、ただちに違法行為とはなりませんが、その煙や臭いに対して近隣から苦情が寄せられた場合は、市や警察による消火指導の対象となる場合があります。 近年、野焼きによる煙や臭いに対する苦情が多く寄せられています。 違法とならない焼却であっても、周囲にお住いの方へのご配慮をお願...
環境部 - 不適正処理事案対策室
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野焼きは禁止されています。 消防署への届出制度は、火災予防の観点から設けられたものであり、届出によって市が野焼き行為に対して許可を行うものではありません。
環境部 - 不適正処理事案対策室
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FAQ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(投棄禁止)第16条では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定されています。 これに反して「みだりに」廃棄物を捨てることを「不法投棄」と呼び、罰則があります(「みだりに」とは「正当な理由なく」や「故なく」と同じ意味です)。 廃棄物(ごみ)を河川・山林・道路・公園・空き地・私有地などに捨てたり、放置したりする行為は、自然環境の破壊や景観の損失にもつながります。 市民一人一人が自覚を持ち、自分のごみは自分で適正に...
環境部 - 不適正処理事案対策室
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廃棄物の不法投棄を見つけた場合は、その場所(住所、目印となる施設など)や投棄物の内容などの詳しい情報を環境部不適正処理事案対策室に連絡してください。 職員が現地を確認します。 ただし、私有地内への不法投棄ごみについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第5条の規定によってその土地の管理者(所有者)で処分していただく必要があります。
環境部 - 不適正処理事案対策室