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廃棄物処理法第5条で「土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない」と定められています。 そのため、投棄者が分からない場合、私有地内の不法投棄物の処分は、その土地の所有者(管理者)が自身の責任で処分しなければなりません。 皆さまのご理解をお願いします。
環境部 - 不適正処理事案対策室
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河川(川原)にごみが不法投棄されている場合は、それぞれの河川の管理者(県または市)に連絡してください。 ・県:長崎県県北振興局 建設部河川課 電話番号0956-23-5083 ・市:佐世保市土木部河川課 電話番号0956-24-1111
環境部 - 不適正処理事案対策室
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野焼きは、その煙が悪臭や大気汚染(PM2.5など)の原因となるため、周辺住民の皆さんの大変な迷惑となります。 また、野焼きは焼却温度が200度~300度程度にしかならないため、燃やすものによってはダイオキシン類などの有害物質発生の原因となり、人の健康や生活環境への影響が懸念される他、火災の原因にもなります。 ごみは適正に処理しましょう。
環境部 - 不適正処理事案対策室
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第25条で、野焼きには「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」と規定されています。
環境部 - 不適正処理事案対策室
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2第3号と「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第14条に規定される野焼き行為(農林漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却など)は、ただちに違法行為とはなりませんが、その煙や臭いに対して近隣から苦情が寄せられた場合は、市や警察による消火指導の対象となる場合があります。 近年、野焼きによる煙や臭いに対する苦情が多く寄せられています。 違法とならない焼却であっても、周囲にお住いの方へのご配慮をお願...
環境部 - 不適正処理事案対策室
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野焼きは禁止されています。 消防署への届出制度は、火災予防の観点から設けられたものであり、届出によって市が野焼き行為に対して許可を行うものではありません。
環境部 - 不適正処理事案対策室
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FAQ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(投棄禁止)第16条では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定されています。 これに反して「みだりに」廃棄物を捨てることを「不法投棄」と呼び、罰則があります(「みだりに」とは「正当な理由なく」や「故なく」と同じ意味です)。 廃棄物(ごみ)を河川・山林・道路・公園・空き地・私有地などに捨てたり、放置したりする行為は、自然環境の破壊や景観の損失にもつながります。 市民一人一人が自覚を持ち、自分のごみは自分で適正に...
環境部 - 不適正処理事案対策室
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廃棄物の不法投棄を見つけた場合は、その場所(住所、目印となる施設など)や投棄物の内容などの詳しい情報を環境部不適正処理事案対策室に連絡してください。 職員が現地を確認します。 ただし、私有地内への不法投棄ごみについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第5条の規定によってその土地の管理者(所有者)で処分していただく必要があります。
環境部 - 不適正処理事案対策室
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その道路が市道であれば、環境部、土木部の職員が現地確認の上、回収対応しています。 なお、道路管理者が国(国道)または県(県道)の場合には、それぞれの道路管理者(国または県)に連絡してください。 ・国道:佐世保国道維持出張所 電話番号0956-38-3174 ・県道:長崎県県北振興局建設部道路維持 第一課(旧佐世保市区域) 電話番号0956-23-9110 第二課(世知原町、吉...
環境部 - 不適正処理事案対策室
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家庭や事業所などから出るごみを焼却することは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって、一部の例外を除き原則禁止されています。 ごみの焼却でお困りの場合は、野焼き行為中に現地住所(不明な場合は近隣の目印となる施設)などをご確認の上、環境部不適正処理事案対策室にご連絡ください。 職員が現場確認を行い、行為者に指導します。 また、農業を営むためのやむを得ない焼却などは焼却禁止の例外とされていますが、このような場合でも行為者に対して周囲へ配慮をするようにお願...
環境部 - 不適正処理事案対策室
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飼えなくなった犬・猫がいる場合は、飼い主の責任としてできる限り新しい飼い主を探してください。 どうしても新しい飼い主が見つからない場合は、保健所で引き取りを申請することができますが、必ず事前に動物愛護センター(生活衛生課)までご相談ください。 新しい飼い主を探す努力をしていない場合や繰り返し引き取りを申請される場合は、引き取りを拒否することがあります。 なお、引き取りは有料で、成犬、成猫ともに1頭2,000円、3カ月未満の子犬・子猫は10頭ごとに2,000円となって...
保健福祉部 - 生活衛生課
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動物愛護センターでは、飼い犬登録など窓口での手続きの他、放れ犬の捕獲対応、さまざまな事情によって持ち込まれる犬や猫の引き取り対応、収容動物の管理、返還、譲渡、処分などの業務を行っています。 負傷した犬や猫の収容があった場合は、治療などを行う場合もあります。 また、収容した犬や猫の譲渡先を探すための譲渡相談会やしつけ方教室などのイベントも実施しています。 イベントの日程などは動物愛護センターホームページに掲載していますので、どうぞご覧ください。 動物愛護センター(...
保健福祉部 - 生活衛生課
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犬の登録や狂犬病予防注射を受けられる動物病院は、動物愛護センターホームページに掲載しています。 ・動物愛護センターホームページ(犬の登録、狂犬病予防注射に関して) https://www.city.sasebo.lg.jp/hokenhukusi/seikat/toroku-02.html 保健福祉部 生活衛生課 佐世保市動物愛護センター 電話番号 0956-42-3300
保健福祉部 - 生活衛生課
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野良犬(迷い犬)がいる場合は、動物愛護センター(生活衛生課)の職員が収容に伺います。 野良犬がいる場所や犬の特徴などの情報が必要ですので、動物愛護センターにご連絡ください。 保健福祉部 生活衛生課 佐世保市動物愛護センター 電話番号 0956-42-3300
保健福祉部 - 生活衛生課
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市内で転居した場合は、「犬の登録事項変更届」を動物愛護センターまたは生活衛生課に提出してください。 市内での転居や飼い主の変更は、電話(口頭確認)やFAXでも受け付けています。 保健福祉部 生活衛生課 佐世保市動物愛護センター 電話番号 0956-42-3300
保健福祉部 - 生活衛生課
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看板は、動物愛護センターまたは生活衛生課で無料配布しています(各2枚まで)。 窓口で申込書に必要事項を記入して提出してください。 現在は、どちらの看板もA3サイズでプリントした紙をラミネート加工したものです。 設置場所をご自身で管理していない場合は、受領された方が責任を持って管理者の許可を受け設置してください。 保健福祉部 生活衛生課 佐世保市動物愛護センター 電話番号 0956-42-3300
保健福祉部 - 生活衛生課
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市外から引っ越してきた場合、「犬の登録事項変更届」が必要です。 動物愛護センターまたは生活衛生課で受け付けていますので、旧住所地で発行された鑑札を持参してください。 ※旧住所地の鑑札を紛失された場合は、鑑札の再発行手続き(手数料1,600円)が必要です。 保健福祉部 生活衛生課 佐世保市動物愛護センター 電話番号 0956-42-3300
保健福祉部 - 生活衛生課
