お役立ちQ&A >新着FAQ
新着FAQ1,790件
部局/課検索
-
資源集団回収は、対象品目が「紙・かん・びん(ビールびん、一升瓶)」ですが、ごみ収集カレンダー・分別表の収集日割表の日程に合わせて各資源物ステーションから回収されているところが大半です。 対象品目以外の資源物であるペットボトル・雑びん・古布類・蛍光管などは市の委託業者が収集しますが、通常、雨天でもそのような資源物は収集しており、それと同様に雨でも資源集団回収による対象品目の回収も実施されています。 ただし、古紙類については、雨に濡れると重量が変わったり痛んだりするの...
環境部 - 廃棄物減量推進課
-
市・県民税の申告期間は毎年2月上旬から3月15日(土曜・日曜・祝日・休日等にあたる場合は、翌日以降の開庁日)です。この期間を過ぎても申告することができますが、お早めに市役所2階市民税課で申告してください。詳細は市民税課に直接お問い合わせください。
財務部 - 市民税課
-
市・県民税の申告期間は毎年2月上旬から3月15日(土曜・日曜・祝日・休日等にあたる場合は、翌日以降の開庁日)までです。 申告の必要な人、日程、会場等については「広報させぼ」1月号折り込み「申告受付特集号」をご参照ください。
財務部 - 市民税課
-
漏水修理を完了し、「修繕報告書」を提出していただければ、減免対象使用水量を減免いたします。減免の処理後に「ご使用水量(変更)のお知らせ」をお客さまに郵送いたします。 なお、減免対象となる漏水は、原則、佐世保市指定給水装置工事事業者による漏水修繕工事がなされたものです。 例外として、蛇口パッキン取替など簡単な漏水修繕については、お客さまなどが施工された場合も減免の対象になる場合がございます。 「修繕報告書」は、漏水修理を依頼した事業者等から水道局へ提出又はお客さ...
水道局 - 営業課
-
電話または窓口にてご予約いただけます。 なお、東部地区は月曜日と木曜日、北部地区は火曜日と金曜日の午後に検査を実施しています。 離島(宇久町、高島町、黒島町)の検査については、個別に建築指導課へご相談ください。 予約の状況によっては、希望日の予約がお取り出来ないこともありますのでご了承ください。 詳しくは下記ホームページをご覧下さい。 佐世保市ホームページ(完了検査)
都市整備部 - 建築指導課
-
佐世保市において、独自に定める報告対象建築物の指定はありません。 建築設備等については、佐世保市建築基準法施行細則の規定により換気設備(機械換気設備に限る)と排煙設備(機械排煙設備に限る)、非常用照明設備を指定しています。 詳しくは下記ホームページをご覧ください。 佐世保市ホームページ(建築物の定期報告)
都市整備部 - 建築指導課
-
市内の建築物であれば、佐世保市でも中間検査や完了検査を行うことができます。 その際、申請書と別に設計図書等の提出が必要となりますので、早めに建築指導課までご相談下さい。
都市整備部 - 建築指導課
-
この封書は、建築基準法の規定による「完了検査」を受けられていない建築物の所有者に対して、完了検査申請をお願いするものです。 代理者等へ内容を確認のうえ、完了検査申請を行ってください(完了検査申請を代理者へ委任されている場合に限ります)。
都市整備部 - 建築指導課
-
下記ホームページにて佐世保市指定道路図、佐世保市市道網図を公開しています。 ・佐世保市ホームページ(「させぼ街ナビ」佐世保市指定道路図) ・佐世保市ホームページ「させぼ街ナビ」佐世保市市道網図) 市内全域において、現在も道路の調査を進めている段階ですので、凡例の記載がない道に関しても建築基準法上の道路となる場合があります。その際は建築指導課の窓口にて確認をお願いします。 道路の確認については、場所の特定が必要となりますので、地図等をお持ちのうえ窓口までお越しくださ...
都市整備部 - 建築指導課
-
施工上のトラブルについては下記でご相談ください。ただし、費用が掛かる場合があります。 【お問い合せ先】 (公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル) (電話番号:0570-016-100)
都市整備部 - 建築指導課
-
2か月使用の基本料金は、10㎥までと、10㎥を超え20㎥までの2段階あり、使用水量が20㎥を超える場合は、基本料金と超過料金を合算したものに消費税相当額を加えたものを水道料金として請求させていただいています。 使用期間が1か月に満たないときの基本料金は、5㎥までと5㎥を超え10㎥までの2段階あり、使用水量が10㎥を超える場合は、基本料金と超過料金を合算したものに消費税相当額を加えたものを請求させていただいています。 また、下水道使用料は、水道の使用水量を排除汚水...
水道局 - 営業課
-
FAQ
給与や年金、不動産などの収入からそれぞれの所得を求め、そこから、社会保険料控除や扶養控除、基礎控除などの所得控除を差し引き、税率をかけて税額を算出します。 具体的な計算方法は、市民税課に直接お問い合わせください。
財務部 - 市民税課
-
原則として、その年の1月1日現在の住民登録地で課税されますが、住民登録地と実際にお住まいの市町村が違う場合は、実際にお住まいの市町村で課税されます。 また、家族の居住用にご自宅や借家がある方は、ご自宅や借家のある市町村で均等割が課税されます。 詳細は市民税課に直接お問い合わせください。
財務部 - 市民税課
-
住民税はその年の1月1日時点で住民票のある市区町村で課税されます。 年の途中で引越しをされた場合は、その年の1月1日に住民登録されていた市区町村から、住民税の納税通知書が届くことになります。 詳細は市民税課に直接お問い合わせください。
財務部 - 市民税課
-
年の途中で死亡した場合でも、その年の1月1日ご存命ならば、その年に属する年度の住民税は課税されます。 なお、その年の1月1日既に死亡している場合は、その年度から住民税は課税されません。 詳細は市民税課に直接お問い合わせください。
財務部 - 市民税課
-
お納めいただいた金融機関等から市役所へ納付金の情報が届くのに数日を要します。 お納めいただいたのがここ数日でしたら、行き違いですのでご了承下さい。 それ以外でしたら、領収書(領収日付印)と督促状の内容をご確認の上、担当課まで直接お問い合わせください。
財務部 - 市民税課
