お役立ちQ&A >新着FAQ
新着FAQ1,790件
部局/課検索
-
春の全国交通安全運動(4月) 夏の交通安全週間(7月)※2021年より夏の交通安全「県民運動」から「週間」へ変更となりました。 秋の全国交通安全運動(9月) 年末の交通安全県民運動(12月) となっていますが、統一地方選挙がある年は、春の全国交通安全運動が5月に変更になりますのでご注意ください。 期間は、各季とも10日間行われます。※夏の交通安全週間のみ7日間 詳しい期日については市民安全安心課にお尋ねください。
市民生活部 - 市民安全安心課
-
クーリングオフの手順は以下のとおりです。 証拠を残すために、必ず書面で行います。(郵便はがきで構いません。) 書面は両面をコピーして、保存をしましょう。 書面に契約をやめる理由を書く必要はありません。 特定記録郵便または簡易書留で郵送しましょう。 契約書を受け取ってから8日以内(マルチ商法、内職商法は20日以内)に発信します。 クレジット契約の場合は、信販会社にも出しましょう。 ※クーリングオフハガキの記入例については、下記HPをご参照ください。 佐世保市ホ...
市民生活部 - 市民安全安心課
-
公共の用に供する私道(道路としての利用価値があるもの。)や町の公民館・公会堂に係るもの等が対象になります。 (江迎負担区)早期に負担金を納める場合詳細については、水道局ホームページに掲載しております。 ●佐世保市水道局ホームページ 佐世保負担区 ●佐世保市水道局ホームページ 江迎負担区
水道局 - 下水道事業課
-
佐世保負担区は、負担金の全額を第1期の納期限(7月末)内に一括で納めていただく場合に限り、負担金額の5%が報奨金として交付され、納める額が減額されます。江迎負担区については、1年及び2年以内に排水設備工事を完了し負担金を完納する場合、減免制度があります。詳細については、水道局ホームページに掲載しております。 ●佐世保市水道局ホームページ 佐世保負担区 ●佐世保市水道局ホームページ 江迎負担区
水道局 - 下水道事業課
-
田、畑、山林、池沼等で現に生産緑地として使用されている土地やがけ地及び急傾斜地等のため宅地として利用されない土地の場合等が対象となります。(江迎負担区は除く)詳細については、水道局ホームページに掲載しております。 ●佐世保市水道局ホームページ 佐世保負担区 ●佐世保市水道局ホームページ 江迎負担区
水道局 - 下水道事業課
-
下水道管が布設され、下水道が利用できるようになった宅地を形成している土地(駐車場を含む)にかかります。負担金額は、『受益地の面積×該当負担区の㎡当たりの単価』となります。詳細については、水道局ホームページに掲載しております。 ●佐世保市水道局ホームページ
水道局 - 下水道事業課
-
(佐世保地区)4月に受益者負担金賦課公告を行い、4月上旬に受益者申告書を送付し、各土地の調査等を行い、7月上旬に納付書及び決定通知書が送られてきます。 ※納期 7月末、12月末[3年6回のお支払] (江迎負担区) 4月の賦課公告後、4月上旬に受益者申告書の送付、4月下旬に納付書及び決定通知書が送られてきます。 また、減免対象者には申請決定後納付書、決定通知書が送られてきます。
水道局 - 下水道事業課
-
消費生活センターでは、消費者被害を未然に防ぎ、消費者の自立を支援するために、出前講座を行っています。 対象、内容等については下記のとおりになります。 対象:学校、PTA、職場、町内会などのグループでお申し込みください。 内容:悪質商法・訪問販売などの消費者相談事例、クレジットの基礎知識と多重債務問題、高齢者を狙う悪質商法など 時間:1、2時間程度(※土日・祝日・年末年始を除く 9:00~16:00) その他:謝礼金、交通費は不要です。ただし、会場費用は...
市民生活部 - 市民安全安心課
-
出張業務を行う場合は出張要件を満たす必要があります。 なお、理容師または美容師の資格があっても、佐世保市管内の理容所、美容所に従事していない方や美容所、理容所に雇い入れの手続きをされていない方の出張業務に関しては届出が必要です。 詳しくは生活衛生課までお尋ねください。
保健福祉部 - 生活衛生課
-
営業としてまつげの施術を行う場合、美容師の資格が必要です。 また施術場所は美容所の開設を行った美容所内に限定されます。 詳細は生活衛生課に直接お問い合わせください。
保健福祉部 - 生活衛生課
-
変更届と免許証及び健康診断書が必要です。 詳細は佐世保市ホームページの申請手続きにも記載しておりますが、不明な点は生活衛生課へ直接お問い合わせください。 佐世保市ホームページ(申請・手続き(保健・衛生))
保健福祉部 - 生活衛生課
-
温泉を利用する場合など、特殊な場合を除き、プール施設の営業に許可は必要ではありませんが、市では衛生管理の助言を行うための届出をお願いしております。 詳細は生活衛生課までお問い合わせください。
保健福祉部 - 生活衛生課
-
市では、ねずみ及び害虫(毛虫、蚊、ムカデ、ダニ、ノミ等)の駆除は行っておりません。 発生場所が市の用地などの場合は、所管部署に直接ご連絡ください。 個人宅等の場合は、土地や建物の所有者、管理者責任で駆除してください。 なお、駆除業者(有料)は、電話帳等でお調べください。
保健福祉部 - 生活衛生課
-
農地転用許可申請(市街化区域外)は、毎月8日から14日の間で、市役所の業務時間(午前8時30分から17時15分)となっています。 また、14日が閉庁日の場合には、次の開庁日まで受付期間を延長します。 許可日については、通常翌月中旬頃となります。(場合により翌月末頃) ただし、都市計画法の許可も必要である場合は、この許可日のいずれか遅い方となります。 農地転用届出(市街化区域内)は市役所の業務時間であれば随時受付けは可能となっています。 ただし、農地転用届出...
農業委員会 - 農業委員会事務局
-
農家証明については、市内に住所を有している農家(10アール以上耕作面積があり、かつ年間60日間以上の農業従事日数があって農業委員会の農地台帳に登録されている世帯)に対し、農家証明を発行しています。 交付手続きは本庁10階農業委員会で行っており、1件につき300円の証明手数料が必要です。
農業委員会 - 農業委員会事務局