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公園内の火気の使用は厳禁です。 バーベキューができる公園でも、炊事棟やかまどなど限定された場所でのみ可能です。 バーベキューができる公園は次のとおりです。 えぼし岳高原リゾートスポーツの里(有料、専用焼台) 白浜キャンプ場(有料、専用かまど、炊事棟) 隠居岳公園(ウォーカーズパーク)(無料、炊事棟) 大浜キャンプ場(無料、炊事棟) 白岳自然公園(キャンプ場)(有料、専用かまど、炊事棟) 佐世保公園バーベキュー施設(有料、専用かまど)
都市整備部 - 公園緑地課
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公園緑地課までお電話下さい。 市で所有者を調査します。 所有者が不明の場合は、1ヶ月間貼紙による告知を行い、その後撤去します。 撤去後は、6ヶ月間保管した後、処分いたします。
都市整備部 - 公園緑地課
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簡易専用水道(貯水容量10立方メートル超)と小規模貯水槽水道(貯水容量10立方メートル以下)の場合で対応が異なります。 詳しくは下記関連情報をご参照ください。 http://www.city.sasebo.lg.jp/suidokyoku/suiiji/chosuiso.html
水道局 - 水道維持課
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適正に各ご家庭の給水装置・排水設備工事を施工していただくために、給水装置工事主任技術者・排水設備工事責任技術者という公的な資格をもった技術者が所属している工事店を「指定給水装置工事事業者」「排水設備指定工事店」として水道局が認定しています。 佐世保市の条例でも、水道局の指定を受けた「指定給水装置工事事業者」「排水設備指定工事店」でなければ工事ができないことになっていますのでご注意ください。 なお、「指定給水装置工事事業者」「排水設備指定工事店」の業者一覧について...
水道局 - 財務課
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水道メーターの位置は配水管から分岐する部分に最も近い宅地内、検針等に支障のない場所等のメーター設置位置の基準に適合していれば、お客様の負担により変更は可能です。移設する場合は給水装置工事となりますので、佐世保市指定給水装置工事事業者(下記ホームページ参照)を通じて局へ申込みください。 ◆佐世保市指定給水装置工事事業者一覧http://www.city.sasebo.lg.jp/suidokyoku/suizai/moshikomi.html
水道局 - 水道維持課
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水道メーターを設置する給水装置工事ですので局への申し込みが必要となります。佐世保市指定給水装置工事事業者(下記ホームページ参照)を通じて申込みを行ってください。 ◆佐世保市指定給水装置工事事業者一覧http://www.city.sasebo.lg.jp/suidokyoku/suizai/moshikomi.html
水道局 - 水道維持課
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じゃ口の先に設置するタイプのものでしたら申込みは必要ありません。しかし、水道管の一部を撤去し取り付けるタイプのものは給水装置工事が伴いますので佐世保市指定給水装置工事事業者(下記ホームページ参照)を通じて局へお申し込みください。 ◆佐世保市指定給水装置工事事業者一覧http://www.city.sasebo.lg.jp/suidokyoku/suizai/moshikomi.html
水道局 - 水道維持課
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原因は次のことが考えられます。・給湯器をご使用中に他のじゃ口で水を使用している場合、水圧または流量の不足により給湯器が点火しない場合があります。給湯器のみでご使用していただき、点火するかを確認してください。・湯沸器の故障の可能性がありますので、機械の点検をして下さい。なお、機械の故障の場合は器具メーカーか販売店、または器具を取り付けた業者にご相談下さい。
水道局 - 水道維持課
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住宅トイレの水洗化改造工事(公共下水道)を目的として、水道局の取扱い金融機関、社会福祉協議会、独立行政法人福祉医療機構から資金をかりたとき、その借入にかかる利子の一部(限度額5万円)を補給します。 詳しくは、下記の関連情報をご参照ください。 ●佐世保市水道局ホームページ
水道局 - 下水道事業課
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排水設備の設置は佐世保市下水道排水設備指定工事店での施工が必要ですので、佐世保市下水道排水設備指定工事店へ申し込みください。なお、基本的に宅内から市が設置した取付管等までの排水設備工事費は、個人の費用で行っていただきます。 佐世保市下水道排水設備指定工事店
水道局 - 下水道事業課
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現地を調査して処置しますので、場所と状況を下記までご連絡ください。連絡先:電話番号0956-24-1151 内線3552~3555(下水道事業課下水道維持係) ※土日祝日及び時間外の場合は、宿直室(電話番号0956-24-1151)までご連絡ください。
水道局 - 下水道事業課
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下水道台帳で双方確認するため、電話での対応は行っておりません。下水道事業課までお越しください。閉庁時は受付けておりませんので、平日の8時30分から17時15分の間にお越しください。
水道局 - 下水道事業課
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トイレの水洗化工事(公共下水道への接続)を行うには、佐世保市下水道排水設備指定工事店または、下水道事業課下水道維持係までお問い合わせください。 佐世保市下水道排水設備指定工事店
水道局 - 下水道事業課
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赤茶色の濁った水は、水道の使用量が急激に増えたときなどに水道管の中のサビが蛇口から流れ出てしまうために起こるものです。 これは一時的なものであるため、しばらく水を出しておくと、きれいな水になります。 白色の濁った水は、そのほとんどが水道の水に空気が混ざり、小さな泡が生じるために起こるものです。 しばらくすると濁りはなくなります。 ※注意:どちらの場合も、濁りが消えないときは、他の原因が考えられますので、水道局(電話番号0956-24-1151)へご連絡くださ...
水道局 - 総務課
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道路に埋めてある水道本管(配水管)から分かれて、家庭に引き込まれた給水管と、これに直結して取り付けてある止水栓、水道メーター、蛇口などをまとめて「給水装置」といいます。家庭の水道(給水装置)は、給水装置の所有者が設置したものであり、所有者の財産ですので管理をお願いいたします。
水道局 - 水道維持課
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屋外配管・屋内配管の取替工事は、佐世保市指定給水装置工事事業者(下記ホームページ参照)が施工しなければなりませんので、佐世保市指定給水装置工事事業者に工事を依頼し、局にお申込みください。使用する管の種類は、屋外配管のうち、配水管から水道メーターまでは、佐世保市水道局の指定した管を使用していただく必要があり、水道メーター以降と屋内配管に使用する管は水質への影響等、水道法上問題のない管であることが必要です。その管の種類は多種であり、それぞれ特徴がありますので、取替工事を...
水道局 - 水道維持課