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水道局では、お客様のご依頼がないのに、突然お宅にお伺いすることはありません。お伺いする場合は必ず身分証明書を携帯していますので、提示を求めて確認してください。また、お客様の財物である給水管の点検を業者に依頼したり、清掃を勧めたりすることはいたしません。浄水器の設置を勧めたり代金を頂くこともありません。不審に思われる場合は水道局までご連絡下さい。
水道局 - 水道維持課
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佐世保市の水道水源はダム及び河川からの取水に頼っています。 ゴミを捨てないこと、河川に生活排水をそのまま流さず下水道や浄化槽などを利用することが大切です。 また、ご家庭でできることでは 使い終わった油、食器の汚れはふき取るか紙や布などにしみこませて燃やせるゴミとして捨てる。 生ゴミを流さない 洗剤等は適量を使用する。 などがあります。
水道局 - 総務課
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FAQ
佐世保市の水道水は、定期的に水質検査を行い、水質基準に適合した安全で良質な水道水を供給しておりますので、浄水器は必要ありません。 使用するかしないかは個人の嗜好の問題といえます。 佐世保市水道局では、浄水器等の販売や斡旋は一切行っていません。 水道局の職員を装った悪質な訪問販売には充分お気をつけ下さい。
水道局 - 総務課
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風水害等により一定規模以上の被害を身体や住家に受けた本市の住民に対し融資や見舞金などの支援制度があります。 注)本制度は、佐世保市内で災害が発生した場合に適用されるものについて掲載しております。
防災危機管理局 -
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FAQ
地区公民館や学校、公園などを避難場所に指定し、避難所表示板を設置しています。 本市では、災害の種類や規模により必要に応じて避難場所を開設します。 詳細は佐世保市ホームページの「防災情報」をご覧いただくか、防災危機管理局へお問い合せください。
防災危機管理局 -
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商品の購入やサービスの提供などに関する苦情や問い合せについての相談。 消費者団体の育成に関すること。 消費者向け講座の開催。 資料の展示やビデオの貸し出しや閲覧。 計量器検査と適正計量の啓発などを行っています。 詳細は下記ホームページをご参照ください。 佐世保市ホームページ(消費生活)
市民生活部 - 市民安全安心課
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以下の対処方法が挙げられます。ご注意ください。 心当たりがない請求は無視し、相手に連絡を取ったりしてはいけません。 安易に個人情報をもらしてはいけません。 「自宅に料金を回収に来る」「連絡がなければ裁判に訴える」などの文面は単なる脅しです。過剰に反応してはいけません。 連絡先を教えてしまい、悪質な取り立てがあった場合は、警察に届けましょう。
市民生活部 - 市民安全安心課
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FAQ
商品の購入やサービスの利用、また借金についての相談に、消費生活相談員がお答えします。 詳細は消費生活センターに直接お問い合わせください。 消費生活センター 電話:0956-22-2591(直通)
市民生活部 - 市民安全安心課
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公園緑地課までお電話下さい。 市で所有者を調査します。 所有者が不明の場合は、1ヶ月間貼紙による告知を行い、その後撤去します。 撤去後は、6ヶ月間保管した後、処分いたします。
都市整備部 - 公園緑地課
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簡易専用水道(貯水容量10立方メートル超)と小規模貯水槽水道(貯水容量10立方メートル以下)の場合で対応が異なります。 詳しくは下記関連情報をご参照ください。 http://www.city.sasebo.lg.jp/suidokyoku/suiiji/chosuiso.html
水道局 - 水道維持課
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適正に各ご家庭の給水装置・排水設備工事を施工していただくために、給水装置工事主任技術者・排水設備工事責任技術者という公的な資格をもった技術者が所属している工事店を「指定給水装置工事事業者」「排水設備指定工事店」として水道局が認定しています。 佐世保市の条例でも、水道局の指定を受けた「指定給水装置工事事業者」「排水設備指定工事店」でなければ工事ができないことになっていますのでご注意ください。 なお、「指定給水装置工事事業者」「排水設備指定工事店」の業者一覧について...
水道局 - 財務課
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水道メーターの位置は配水管から分岐する部分に最も近い宅地内、検針等に支障のない場所等のメーター設置位置の基準に適合していれば、お客様の負担により変更は可能です。移設する場合は給水装置工事となりますので、佐世保市指定給水装置工事事業者(下記ホームページ参照)を通じて局へ申込みください。 ◆佐世保市指定給水装置工事事業者一覧http://www.city.sasebo.lg.jp/suidokyoku/suizai/moshikomi.html
水道局 - 水道維持課
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水道メーターを設置する給水装置工事ですので局への申し込みが必要となります。佐世保市指定給水装置工事事業者(下記ホームページ参照)を通じて申込みを行ってください。 ◆佐世保市指定給水装置工事事業者一覧http://www.city.sasebo.lg.jp/suidokyoku/suizai/moshikomi.html
水道局 - 水道維持課
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じゃ口の先に設置するタイプのものでしたら申込みは必要ありません。しかし、水道管の一部を撤去し取り付けるタイプのものは給水装置工事が伴いますので佐世保市指定給水装置工事事業者(下記ホームページ参照)を通じて局へお申し込みください。 ◆佐世保市指定給水装置工事事業者一覧http://www.city.sasebo.lg.jp/suidokyoku/suizai/moshikomi.html
水道局 - 水道維持課
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原因は次のことが考えられます。・給湯器をご使用中に他のじゃ口で水を使用している場合、水圧または流量の不足により給湯器が点火しない場合があります。給湯器のみでご使用していただき、点火するかを確認してください。・湯沸器の故障の可能性がありますので、機械の点検をして下さい。なお、機械の故障の場合は器具メーカーか販売店、または器具を取り付けた業者にご相談下さい。
水道局 - 水道維持課