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新着FAQ1,780件
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訪問販売や電話勧誘など店舗外で契約した場合、一定期間内であれば理由を問わず契約を解消できる制度がクーリングオフです。 クーリングオフができる期間は、販売方法や商品などによって異なりますが、一般的には、契約書を受け取って原則8日間までとなっています。 なお、マルチ商法、内職商法は20日間です。契約書に赤文字で記載されていますのでよくお読みください。
市民生活部 - 市民安全安心課
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春の全国交通安全運動(4月) 夏の交通安全週間(7月)※2021年より夏の交通安全「県民運動」から「週間」へ変更となりました。 秋の全国交通安全運動(9月) 年末の交通安全県民運動(12月) となっていますが、統一地方選挙がある年は、春の全国交通安全運動が5月に変更になりますのでご注意ください。 期間は、各季とも10日間行われます。※夏の交通安全週間のみ7日間 詳しい期日については市民安全安心課にお尋ねください。
市民生活部 - 市民安全安心課
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クーリングオフの手順は以下のとおりです。 証拠を残すために、必ず書面で行います。(郵便はがきで構いません。) 書面は両面をコピーして、保存をしましょう。 書面に契約をやめる理由を書く必要はありません。 特定記録郵便または簡易書留で郵送しましょう。 契約書を受け取ってから8日以内(マルチ商法、内職商法は20日以内)に発信します。 クレジット契約の場合は、信販会社にも出しましょう。 ※クーリングオフハガキの記入例については、下記HPをご参照ください。 佐世保市ホ...
市民生活部 - 市民安全安心課
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消費生活センターでは、消費者被害を未然に防ぎ、消費者の自立を支援するために、出前講座を行っています。 対象、内容等については下記のとおりになります。 対象:学校、PTA、職場、町内会などのグループでお申し込みください。 内容:悪質商法・訪問販売などの消費者相談事例、クレジットの基礎知識と多重債務問題、高齢者を狙う悪質商法など 時間:1、2時間程度(※土日・祝日・年末年始を除く 9:00~16:00) その他:謝礼金、交通費は不要です。ただし、会場費用は...
市民生活部 - 市民安全安心課
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出張業務を行う場合は出張要件を満たす必要があります。 なお、理容師または美容師の資格があっても、佐世保市管内の理容所、美容所に従事していない方や美容所、理容所に雇い入れの手続きをされていない方の出張業務に関しては届出が必要です。 詳しくは生活衛生課までお尋ねください。
保健福祉部 - 生活衛生課
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営業としてまつげの施術を行う場合、美容師の資格が必要です。 また施術場所は美容所の開設を行った美容所内に限定されます。 詳細は生活衛生課に直接お問い合わせください。
保健福祉部 - 生活衛生課
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変更届と免許証及び健康診断書が必要です。 詳細は佐世保市ホームページの申請手続きにも記載しておりますが、不明な点は生活衛生課へ直接お問い合わせください。 佐世保市ホームページ(申請・手続き(保健・衛生))
保健福祉部 - 生活衛生課
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温泉を利用する場合など、特殊な場合を除き、プール施設の営業に許可は必要ではありませんが、市では衛生管理の助言を行うための届出をお願いしております。 詳細は生活衛生課までお問い合わせください。
保健福祉部 - 生活衛生課
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市では、ねずみ及び害虫(毛虫、蚊、ムカデ、ダニ、ノミ等)の駆除は行っておりません。 発生場所が市の用地などの場合は、所管部署に直接ご連絡ください。 個人宅等の場合は、土地や建物の所有者、管理者責任で駆除してください。 なお、駆除業者(有料)は、電話帳等でお調べください。
保健福祉部 - 生活衛生課
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農地転用許可申請(市街化区域外)は、毎月8日から14日の間で、市役所の業務時間(午前8時30分から17時15分)となっています。 また、14日が閉庁日の場合には、次の開庁日まで受付期間を延長します。 許可日については、通常翌月中旬頃となります。(場合により翌月末頃) ただし、都市計画法の許可も必要である場合は、この許可日のいずれか遅い方となります。 農地転用届出(市街化区域内)は市役所の業務時間であれば随時受付けは可能となっています。 ただし、農地転用届出...
農業委員会 - 農業委員会事務局
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農家証明については、市内に住所を有している農家(10アール以上耕作面積があり、かつ年間60日間以上の農業従事日数があって農業委員会の農地台帳に登録されている世帯)に対し、農家証明を発行しています。 交付手続きは本庁10階農業委員会で行っており、1件につき300円の証明手数料が必要です。
農業委員会 - 農業委員会事務局
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農地の嵩上げ、埋め立てを行う場合には、農業委員会への農地改良届出が必要です。 農地改良は、農地としての生産性、利便性等を向上させるために、嵩上げや埋立てを行うもので、施工後も引き続き農地として利用することが前提となります。 また、平成26年10月から『佐世保市土砂等による土地の埋立て等に関する指導要綱』が施行されており、これは、3,000㎡以上の土地の埋立てに関する技術的な審査に係るルールを制定したものです。 農地の改良目的であっても、当該要綱に基づく技術審査...
農業委員会 - 農業委員会事務局
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農地を借りる(所有権移転も含みます)場合には、農業委員会の許可等が必要となります。 一定の要件を満たす必要がありますので、詳しくは農業委員会事務局にお問合せ下さい。 佐世保市ホームページ(利用権設定) 佐世保市ホームページ(農地法第3条申請)
農業委員会 - 農業委員会事務局
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本市には3箇所のごみ処理施設がありますので、見学を希望される際は各施設へ事前にお問い合わせください。 「西部クリーンセンター」 住所:下本山町2-1 電話番号:0956-47-5292 「東部クリーンセンター」 住所:大塔町1036-1 電話番号:0956-31-3815 「宇久環境センター」 住所:宇久町平2581-5 電話番号:0959-57-3125
環境部 - 施設課
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JR佐世保駅のハーフムーンパーク前に自転車40台バイク70台、山県町のMR高架下に自転車12台バイク14台、三浦町のMR高架下に自転車8台バイク42台、同じく三浦町のJR佐世保駅北側に自転車38台、下京町の京町公園横に自転車8台、バイク12台、島瀬町の市営島瀬駐車場横に自転車64台、早岐駅西口に自転車28台バイク12台、早岐駅東口に自転車250台バイク17台、ハウステンボス駅に自転車40台を設置しています。 これらはいずれも無料で利用出来ます。 また、有料の駐輪...
都市整備部 - まち整備課
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市では、佐世保駅、早岐駅、山県町、三浦町、下京町他に、周辺の放置自転車等対策のために自転車等駐車場を整備しています。 この自転車等駐車場内に放置されている自転車等は、警告のうえ撤去されることがあります。 また、自転車等駐車場周辺に放置されている自転車等についても、各施設管理者により撤去されることがあります。 撤去後の保管先等については各管理者にお問い合わせください。
都市整備部 - まち整備課
