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様態の変化による要介護認定の変更申請を行うことができますので、担当の居宅介護支援事業所等に相談されるか、または、長寿社会課・支所・行政センターに「変更申請書」「被保険者証」「主治医意見書」を提出してください。 65歳未満の方は、「医療保険被保険者証の写し」も提出してください。 お急ぎの場合は、長寿社会課へご相談ください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護保険で受けられる在宅サービスは下記のとおりです。 1.居宅介護支援 2.訪問介護 3.訪問入浴介護 4.訪問看護 5.訪問リハビリテーション 6.居宅療養管理指導 7.通所介護 8.通所リハビリテーション 9.短期入所生活介護 10.短期入所療養介護 11.特定施設入居者生活介護 12.福祉用具貸与 13.福祉用具購入 14.住宅改修 上記のほか、地域密着型サービスもあります。 詳しくは、担当の居宅介護支援事業所、地域包括支援センターまたは長寿社会課にお問い...
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護保険のサービスを利用した場合は、利用者は、世帯の所得状況に応じて費用の1割~3割を自己負担することになっています。 なお、利用するサービスの種類によっては、上記の自己負担の他に、食費や居住費、その他の日常生活費などがかかることがあります。 費用負担の詳細については、サービス事業所へ直接お問い合わせください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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高齢化社会の最大の懸案である「介護」を社会全体で支え合う制度、それが『介護保険』です。 介護保険では、加入する人が保険料を出し合い、介護が必要なときに認定(要介護認定)を受け、サービスの利用手続き(ケアプランの作成、契約等)を経て、希望する介護サービスを利用できるようになっています。
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護保険で利用できる、訪問によるサービスは下記のとおりです。 訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 詳細は、担当の居宅介護支援事業所、地域包括支援センターまたは上記の事業所へ直接お問い合わせください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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要支援・要介護認定を受けている方は、転出後14日以内に転出先の市町村で手続きをしていただくことにより、認定を引き継ぐことができます。 「介護保険受給資格証明書(佐世保市で受けていた認定の証明)」は長寿社会課・支所・行政センターの窓口で交付申請の受け付けをしております(交付申請は住民票の転出届を出された後に行ってください)。 なお、介護保険施設等に転出される場合は、引き続き佐世保市が保険者となります。 上記の手続きとは別に「住所地特例」の対象となるための手続きが...
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護保険料の口座振替を希望される方は口座振替依頼書に記入して、預(貯)金通帳とその届出印、納付書を用意していただき、取扱金融機関、ゆうちょ銀行のいずれかでお申し込みください。 詳しくは振替依頼書の案内をお読みになるか、長寿社会課にお問い合わせください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護保険で利用できるサービスはいくつかあります。 一つは、利用者の自宅等の住居で利用する在宅サービス(居宅サービスともいいます。)があります。 この在宅サービスでは、一部のサービスを除き、要介護度によって利用できるサービス量の限度額が定められていて、この限度内でサービスを組み合わせて利用できます。 また、施設に入所して介護を受ける施設サービスがあります。 その他に、地域密着型サービス、地域支援事業、特別給付、高額介護サービス費の支給、特定入所者介護サービス費...
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護保険の施設に入所するために、市外の施設所在地に住民票を異動する場合、介護保険制度上では引き続き佐世保市民と同じ扱いになります。 そのため、保険料の納付先も要介護認定の事務手続きも佐世保市のままです。
保健福祉部 - 長寿社会課
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第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の方で、特定疾病が原因で介護や支援が必要となった場合は、介護保険のサービスが利用できます。 詳しくは長寿社会課へお尋ねください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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督促状は、毎月中旬ごろに前月分の介護保険料を納めていただけていない方に対して発送しています。 なお、発送前数日間の納付は確認ができませんので、行き違いとなることがありますが、ご了承ください。 督促状を送付しても納めていただけない場合は、催告書の送付、各戸への訪問等を行って納付をお願いしています。
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護保険制度において、要介護認定、要支援認定または事業対象者認定を受けている方については、ケアマネジャーが作成したケアプランにより、訪問介護員が家庭を訪問し日常生活の世話や支援を行う、訪問介護サービスを利用できる場合があります。 詳しくはご利用の事業所や担当の居宅介護支援事業所、地域包括支援センターへお尋ねください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護保険の被保険者であり、要介護認定または要支援認定を受けている方で、一時的に家庭で介護を受けられなくなった方が、介護老人福祉施設等に短期間入所して日常生活上の世話や機能訓練を受けるサービス(短期入所生活介護等、いわゆるショートステイ)があります。 利用料は要介護度や利用する施設の種類により異なります。 詳しくはご利用の事業所や担当の居宅介護支援事業所、地域包括支援センターへお尋ねください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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徘徊等の恐れがある高齢者を在宅で介護しているご家族等へ「位置探索システム専用端末機」の貸与を行っています。 対象要件がありますので、詳しくは長寿社会課にお問い合わせください。
保健福祉部 - 長寿社会課
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収集日は地区により異なります。 各世帯に配布している「ごみカレンダー」でご確認ください。 お持ちでない方は市役所本庁舎1階受付または最寄りの支所にも置いてあります。 詳細は下記の連絡先へお問い合わせいただくか、下記ホームページをご覧ください。 佐世保市ホームページ(ごみカレンダー・分別表)
環境部 - 廃棄物減量推進課
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指定ごみ袋にいれて、毎月決められた日にごみステーションへ出してください。 陶器・ガラスは、紙などに包んで「危険・ガラス」などと書いてください。 種類ごとに袋を分ける必要はありません。 スプレー缶は必ず使いきり、穴をあけてから出してください。(収集車内で発火して、火災の原因になります。) ※詳細については、下記ホームページをご参照ください。 佐世保市ホームページ(ごみカレンダー・分別表)
環境部 - 廃棄物減量推進課
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週2回の収集日の朝8時までに、決められたごみステーションへ出してください。 収集日は地区により異なりますので不明の場合は町内会にお尋ねになるか、ごみカレンダー(下記ホームページ参照)でご確認ください。 佐世保市ホームページ(ごみカレンダー・分別表)
環境部 - 廃棄物減量推進課
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これらの資源物は、月2回の収集日の朝8時までに、決められたごみステーションへ出してください。 収集日は地区により異なります。 不明の場合は町内会にお尋ねになるか、ごみカレンダーでご確認ください。 佐世保市ホームページ(ごみカレンダー)
環境部 - 廃棄物減量推進課
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「燃やせるごみ」として、週2回の収集日の朝8時までに、決められたごみステーションへ出してください。 収集日は地区により異なります。 収集日が不明の場合は町内会にお尋ねになるか、ごみカレンダーでご確認ください。 ごみカレンダーは佐世保市ホームページにも掲載されています。 佐世保市ホームページ(ごみカレンダー・分別表)
環境部 - 廃棄物減量推進課