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新着FAQ1,790件
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該当する年の4月1日現在で満65歳未満の方は、申告の際に、給与からの特別徴収(差し引き)にするか普通徴収(納付書や口座振替による納付)にするか選択することができます。 満65歳以上の方は、公的年金等に対する税額については、給与からの特別徴収にすることができません。公的年金からの特別徴収か、普通徴収のどちらかになります。 なお、公的年金からの特別徴収は自動的に開始し、公的年金からの特別徴収分を普通徴収へ選択することはできません。
財務部 - 市民税課
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4月1日から12月31日の間に引越し(転出)された場合、翌年の2月まで特別徴収(差し引き)が継続します。 1月1日から3月31日の間に引越し(転出)された場合、その年の8月まで特別徴収(差し引き)が継続し、年税額の残りを10月と翌年1月に普通徴収(納付書や口座振替で納付)で納めて頂きます ※どちらも転出先の自治体への納付が始まるのは転出の翌年の6月からになります
財務部 - 市民税課
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傷病によりおおむね6か月以上にわたって寝たきり状態で、医師の治療をうけている人のおむつ代に限り医療費控除になります。 おむつ代について医療費控除を受けるためには、その者の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」と、医療費控除の明細書が必要になります。 「おむつ使用証明書」は、現に治療を行っている医療機関が作成して交付することとされております。 また、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である場合、「おむつ使用証明書」に代えて、介護保険法...
財務部 - 市民税課
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支払った医療費から保険等で補填された金額を差し引いた残額が、10万円(所得が200万円以下の場合はその5%)以上であれば医療費控除の対象となります。 確定申告に必要なものは、 源泉徴収票 医療費控除の明細書 社会保険料や生命保険料などの控除証明書 印鑑と通帳です。 給与所得のみで年末調整をされた方は「3」は不要です。
財務部 - 市民税課
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平成21年から令和3年末までに入居された方で、初めて住宅ローン控除の適用を受ける方は税務署で所得税の確定申告を行って下さい。 また、2年目以降の方は給与所得のみで所得税の住宅ローン控除を含む年末調整が済んでおり、給与支払報告書が市へ提出されている方は、市への住宅ローン控除の申告は不要です。 ただし、年末調整の済んでいない方や給与所得以外の所得がある方については、税務署で確定申告を行って下さい。
財務部 - 市民税課
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従来の自動車取得税が廃止されたことに伴って新たに創設された市税で、車を購入するときにかかります。 併せて、今までの軽自動車税は、軽自動車(種別割)という名称に変わります。 税率などについては、佐世保市ホームページをご覧いただくか、資産税課軽自動車税窓口までお問い合わせください。 軽自動車税(環境性能割)について
財務部 - 資産税課
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車種や燃費性能に応じて税額が定められています。 詳細については、佐世保市ホームページをご覧いただくか、資産税課軽自動車税窓口までお問い合わせください. 軽自動車税(種別割)について 軽自動車税(環境性能割)について
財務部 - 資産税課
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普通自動車等の自動車税(種別割)には月割制度がありますが、軽自動車税(種別割)にはありません。 したがいまして、年度途中で廃車しても税金は戻りません。(毎年4月1日現在の所有者に1年分の税金がかかります。)
財務部 - 資産税課
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FAQ
4月第1日曜に開催される浮立。(浮立とは、豊年感謝の意を表して奉納される神事芸能のことです) 木場浮立は、県の無形文化財で、囃子(はやし)、踊り、行列の3つが揃った珍しい浮立が公開されます。 ●会場:上木場「木場浮立伝習研修所」 下広場 ●佐世保市役所 文化財課 ℡ 0956-24-1111(内3128) または 木場浮立保存会(会長 川口) ℡ 0956-33-6862
教育委員会 - 文化財課
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佐世保市水道局では、水道法に従って定期的及び随時水質検査を行い、水質基準を守っていることを確認しています。 過去の水質検査結果については、佐世保市水道局のホームページで公開しています。(水道水質検査結果)
水道局 - 水質管理センター
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長寿社会課または市内の各地域包括支援センターへご相談ください。 【長寿社会課】 開庁日:月曜日~金曜日(祝日、12/29~1/3は除く) 開庁時間:8:30~17:15 所在地:佐世保市高砂町5番1号 佐世保市中央保健福祉センター3階 【地域包括支援センター(9か所)】 開設日:月曜日~土曜日(祝日、12/29~1/3は除く) 開設時間:9:00~18:00 ※お住まいの地域ごとに担当地域包括支援センターが異なります。詳しくは長寿社会課までお尋ねくだ...
保健福祉部 - 長寿社会課
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ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ等の身体介護や炊事・洗濯・掃除等の生活援助のサービスを提供します。 利用するためには介護保険の要介護認定申請やケアプラン作成が必要です。
保健福祉部 - 長寿社会課
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65歳以上の方の介護保険料の納付方法については次の2種類があります。 ・特別徴収:年金から天引きされます。(ただし年金を年額18万円以上受給している場合) ・普通徴収:市町村から送付される納付書で納めます。
保健福祉部 - 長寿社会課
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65歳以上と64歳以下では納め方が異なります。 64歳以下の場合は加入している医療保険に上乗せされるので、介護保険料だけを別に支払う必要はありません。 65歳以上の場合は、年金を年額18万円以上受給している場合はそこから天引きになりますが、65歳になられても6ヵ月から1年程度は納付書で支払う期間があります。 年金天引き以外の方は個別に納付書を送付しますので、こちらでお納めください。 納付書で納める場合は口座振替を利用すると便利です。
保健福祉部 - 長寿社会課
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保険料は市町村の介護サービスにかかる費用に応じて基準額が決まります。 その基準額をもとに、所得に応じて9段階に調整されています。(この段階は3年ごとに見直しが行われます。) 納められた介護保険料は介護保険を運営する大切な財源として使われます。
保健福祉部 - 長寿社会課
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保険料未納期間に応じて保険給付の制限がかかります。 1年以上滞納:介護サービスの費用が償還払いになる。 (一旦全額を負担し、自己負担額を除く費用が払い戻される。) 1年6ヶ月以上滞納:一時的に保険給付の差し止めを行う 。 2年以上滞納:未納期間に応じて利用者負担額の引き上げ(3割もしくは4割)を行う。 また、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなる。 制度の健全な運営のために保険料の納付にご協力願います。
保健福祉部 - 長寿社会課
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介護保険の要介護認定申請及びサービスを受けるときに必要です。 被保険者証は65歳になる誕生日の前月末に郵送されてきます。 それ以前に必要なときは、長寿社会課へお尋ねください。
保健福祉部 - 長寿社会課
