FAQ 受益者負担金が猶予されるのは、どのような場合がありますか。

質問
受益者負担金が猶予されるのは、どのような場合がありますか。
回答
佐世保負担区については、田、畑、山林、池沼等で現に生産緑地として使用されている土地やがけ地及び急傾斜地等のため宅地として利用されない土地の場合等が対象となります。
江迎負担区については、負担金算定の方法が異なるため、猶予できるのは災害等により納付が困難な場合等です。
詳細については、水道局ホームページをご確認ください。

●佐世保市水道局ホームページ(江迎負担区)

お問い合わせ

  • 水道局 下水道事業課
    電話番号 0956-24-1151

FAQID:1052

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