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FAQ 漏水による減免の申請はどうすればいいですか。
- 質問
- 漏水による減免の申請はどうすればいいですか。
- 回答
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漏水修理を完了し、「修繕報告書」を提出していただければ、減免対象使用水量を減免いたします。減免の処理後に「ご使用水量(変更)のお知らせ」をお客さまに郵送いたします。
なお、減免対象となる漏水は、原則、佐世保市指定給水装置工事事業者による漏水修繕工事がなされたものです。
例外として、蛇口パッキン取替など簡単な漏水修繕については、お客さまなどが施工された場合も減免の対象になる場合がございます。
「修繕報告書」は、漏水修理を依頼した事業者等から水道局へ提出又はお客さまが郵送若しくは持参して水道局へ提出していただきますようお願いします。「修繕報告書」の様式は 水道局ホームページからダウンロードできます。
漏水箇所、漏水水量によっては減免できない場合や、「漏水のお知らせ」をしているにもかかわらず、すぐに修理しなかった場合は、遡って減免ができないこともありますので、ご了承ください。
お問い合わせ
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水道局 営業課
電話番号 0956-25-9662
FAQID:1097
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