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FAQ 豆腐屋、クリーニング屋等を廃業するのだが、何か下水道について手続きが必要ですか。
- 質問
- 豆腐屋、クリーニング屋等を廃業するのだが、何か下水道について手続きが必要ですか。
- 回答
- 下水道に関しては「特定施設使用廃止届出書」の提出が必要です。(使用廃止から30日以内)詳しくは、下水道事業課下水道維持係までお問い合わせください。
お問い合わせ
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水道局 下水道事業課
電話番号 0956-24-1151
FAQID:1099
アンケート
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水道局 下水道事業課
電話番号 0956-24-1151
FAQID:1099
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