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FAQ 家屋を取り壊す場合は、どんな届出が必要ですか。
- 質問
- 家屋を取り壊す場合は、どんな届出が必要ですか。
- 回答
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床面積が10平方メートルを超える建築物を取り壊す場合は、建築基準法の規定による建築物除却届を提出してください。
なお、取り壊す床面積が80平方メートル以上になる場合は建設リサイクル法による届出も必要になります。
詳細は建築指導課にお問い合わせください。
また、解体した家屋の固定資産税に関する申告が必要となりますので、資産税課家屋係にお問い合わせください。
お問い合わせ
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都市整備部 建築指導課
電話番号 0956-25-9629
FAQID:1153
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