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FAQ 土地取引の際の手続きについて教えてください。
- 質問
- 土地取引の際の手続きについて教えてください。
- 回答
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一定規模以上の土地を譲渡等するときは届出が必要です。
【国土利用計画法】
一定規模:市街化区域 2,000㎡以上、市街化調整区域 5,000㎡以上、非線引き都市計画区域 5,000㎡以上、都市計画区域外 10,000㎡以上
詳細は下記よりホームページをご参照ください。
【公有地の拡大の推進に関する法律】
一定規模:市街化区域 5,000㎡以上、非線引き都市計画区域 10,000㎡以上、都市計画施設の区域内に所在する土地200㎡以上
詳細は下記よりホームページをご参照ください。
お問い合わせ
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都市整備部 都市政策課
電話番号 0956-25-9626
FAQID:1154
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