FAQ 屋外に広告物を設置する際の手続きを教えてください。

質問
屋外に広告物を設置する際の手続きを教えてください。
回答
屋外広告物法に基づく申請、許可が必要になります。詳細については、県北振興局建設部第2管理課(電話番号0956-24-1419)にお問い合わせください。また、4メートルを超える広告塔等は、工作物の確認申請を建築指導課に提出してください。なお、景観形成地区である場合は、まち整備課にお問い合わせください。

お問い合わせ

  • 都市整備部 建築指導課
    電話番号 0956-25-9629

FAQID:1170

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