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FAQ 当該地は盛土規制法のどちらの区域となりますか。
- 質問
- 当該地は宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)のどちらの区域となりますか。
- 回答
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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称、盛土規制法)の規制区域は、令和7年5月23日に市内全域を指定しています。
規制区域は、「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」のどちらかの区域になりますので、 詳しくはホームページをご覧ください。
お問い合わせ
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都市整備部 開発指導室
電話番号 0956-24-1111
FAQID:1172
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