FAQ 当該地が宅地造成工事規制区域内に入っていますか。

質問
当該地が宅地造成工事規制区域内に入っていますか。
回答

建築指導課に宅地造成工事規制区域図を備えておりますので、建築指導課へご来庁の上ご参照ください。

お問い合わせ

  • 都市整備部 建築指導課
    電話番号 0956-25-9629

FAQID:1172

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